派遣社員で自分から辞めた場合失業保険は受けられますか?
どうですか?
今の法律は変わったときき不安です。
どうですか?
今の法律は変わったときき不安です。
過去2年間で1年以上雇用保険をかけていたら受給可能です。
ハローワークにて手続きをしてから7日間の待機期間の後、
自己都合は3ヶ月間、失業保険の支給がありません。
契約満了の場合で紹介が無かったときは
7日間の待機期間の後に支給となります。
なにはともあれ、ハケンであろうとなかろうと
1年以上継続して働く。
1年はムリであっても2社で通算12ヶ月以上雇用保険をかけておく必要があります。
ハローワークにて手続きをしてから7日間の待機期間の後、
自己都合は3ヶ月間、失業保険の支給がありません。
契約満了の場合で紹介が無かったときは
7日間の待機期間の後に支給となります。
なにはともあれ、ハケンであろうとなかろうと
1年以上継続して働く。
1年はムリであっても2社で通算12ヶ月以上雇用保険をかけておく必要があります。
失業保険について質問です。
2月の27日付けで会社を解雇になります。
会社からは既に、解雇予告の通知を貰ってますが、
失業保険の申請は今でも出来るのでしょうか?26日までは会社に出社し、仕事をします。
また、申請の際に必要な書類などがありましたら、教えて下さい。
初めてなのでわかりません。
2月の27日付けで会社を解雇になります。
会社からは既に、解雇予告の通知を貰ってますが、
失業保険の申請は今でも出来るのでしょうか?26日までは会社に出社し、仕事をします。
また、申請の際に必要な書類などがありましたら、教えて下さい。
初めてなのでわかりません。
失業保険の申請は退職して離職票が貴方の元に届かないと
申請することは出来ません
離職票が届いたら証明写真と、貯金通帳と保険証と印鑑を
持ってお近くの安定所に行って手続してください
申請することは出来ません
離職票が届いたら証明写真と、貯金通帳と保険証と印鑑を
持ってお近くの安定所に行って手続してください
失業保険の受給について詳しい方是非、回答お願いします。
今、私は下記のような状況です。
【現在の状況】
2011年3月30日付 9年勤めた会社(以降A社とします)を自己都合で退職
2011年4月20日現在 A社からの離職票はまだ手元に届きません。(A社に問い合わせをしたところ、GW前後になる予定といわれました。)そのため退職から約1ヶ月経ちますが、ハローワークでの失業保険手続きをしていません。
再就職に向け、現在ハローワーク以外で職を探している状況です。
【これから予定】
4月の中旬に、ある会社(以降B社とします。)B社はハローワークの紹介している会社ではなく、自分でネットで見つけた会社)の採用試験をうけ、期間限定(5月上旬から10月末までの)でアルバイト内定をいただけそうです。産休でお休みの正社員の方の、ポジションの為、産休中のスタッフの方が復帰次第、職を失う予定です。
B社での雇用条件は、月~金、週5日40時間。月給制。健康保険や厚生年金加入はなし。社員数300名程度。
【質問】
①これから離職票が届いても、5月上旬もしくは中旬から働くので、ハローワークでの何らかの手続きは不要でしょうか?
なにかアルバイト開始前にしておく手続きがありますか?
②B社でのアルバイト開始前に離職票が届き、ハローワークで失業保険手続きをしても、アルバイト中のため、失業手当の受給はできませんか?
③6ヵ月後(10月末)にB社での仕事が終了した後に、A社での離職票を利用して失業保険の手続きをし、失業手当を受給することは可能なのでしょうか?
④6ヶ月未満のアルバイトでも、雇用保険に加入するのでしょうか?
ご回答いただける方へ
当方、全く無知のため、基本的な質問で大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
今、私は下記のような状況です。
【現在の状況】
2011年3月30日付 9年勤めた会社(以降A社とします)を自己都合で退職
2011年4月20日現在 A社からの離職票はまだ手元に届きません。(A社に問い合わせをしたところ、GW前後になる予定といわれました。)そのため退職から約1ヶ月経ちますが、ハローワークでの失業保険手続きをしていません。
再就職に向け、現在ハローワーク以外で職を探している状況です。
【これから予定】
4月の中旬に、ある会社(以降B社とします。)B社はハローワークの紹介している会社ではなく、自分でネットで見つけた会社)の採用試験をうけ、期間限定(5月上旬から10月末までの)でアルバイト内定をいただけそうです。産休でお休みの正社員の方の、ポジションの為、産休中のスタッフの方が復帰次第、職を失う予定です。
B社での雇用条件は、月~金、週5日40時間。月給制。健康保険や厚生年金加入はなし。社員数300名程度。
【質問】
①これから離職票が届いても、5月上旬もしくは中旬から働くので、ハローワークでの何らかの手続きは不要でしょうか?
なにかアルバイト開始前にしておく手続きがありますか?
②B社でのアルバイト開始前に離職票が届き、ハローワークで失業保険手続きをしても、アルバイト中のため、失業手当の受給はできませんか?
③6ヵ月後(10月末)にB社での仕事が終了した後に、A社での離職票を利用して失業保険の手続きをし、失業手当を受給することは可能なのでしょうか?
④6ヶ月未満のアルバイトでも、雇用保険に加入するのでしょうか?
ご回答いただける方へ
当方、全く無知のため、基本的な質問で大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
質問者さんのように番号順でまとめて質問されると非常に回答がしやすいです。中には文章が今一で分かりにくい方も・・・。^^;)
ご質問番号に従って回答いたします。
①週40時間だと当然雇用保険対象の仕事ですから、就職したことになります。従って失業状態ではありませんからハローワークには手続きはできません。
②この質問は上記と関連していますから受給はできません。まだ働いていなくても仕事が決まっていれば失業状態とは認められません。
③それは可能です。ただ、B社では雇用保険に加入していると思いますので当然離職後に離職票が発行されますからそれを使ってHWに申請になります。この場合はA社との期間が通算できますから2社分の離職票で申請することになります。
この場合は離職理由はB社の理由になって、基本手当日額計算はB社の過去6ヶ月の総支給額の平均になります。
したがって、A社のときより賃金が低いと損をすることになりますがそれは仕方がないと思います。これが問題といえば問題です。
仮にA社とB社を通算して10年以上になれば自己都合退職でも120日受給が出来ます。(10年未満は90日)
④先ほども書きましたが、会社として週20時間以上で31日以上就労させるには雇用保険加入の義務があります。
従業員300人を抱える会社なら当然分かっていますよ。
以上参考になさってください。
ご質問番号に従って回答いたします。
①週40時間だと当然雇用保険対象の仕事ですから、就職したことになります。従って失業状態ではありませんからハローワークには手続きはできません。
②この質問は上記と関連していますから受給はできません。まだ働いていなくても仕事が決まっていれば失業状態とは認められません。
③それは可能です。ただ、B社では雇用保険に加入していると思いますので当然離職後に離職票が発行されますからそれを使ってHWに申請になります。この場合はA社との期間が通算できますから2社分の離職票で申請することになります。
この場合は離職理由はB社の理由になって、基本手当日額計算はB社の過去6ヶ月の総支給額の平均になります。
したがって、A社のときより賃金が低いと損をすることになりますがそれは仕方がないと思います。これが問題といえば問題です。
仮にA社とB社を通算して10年以上になれば自己都合退職でも120日受給が出来ます。(10年未満は90日)
④先ほども書きましたが、会社として週20時間以上で31日以上就労させるには雇用保険加入の義務があります。
従業員300人を抱える会社なら当然分かっていますよ。
以上参考になさってください。
はじめまして
雇用保険について教えていただけますか?
雇用保険を半年以上支払うと保険金を(失業保険や再就職手当)
受け取ることができると聞きましたが
次のようなケースはいかがでしょうか
一.3年勤務した会社を退社(自己都合)
二.失業後間もなくすぐに再就職
三.2~3ケ月で退社(会社都合)
この場合、うえ”三”の会社で半年以上勤務していないため
失業給付はもらえないのでしょうか
詳しい方、よろしくお願いいたします
雇用保険について教えていただけますか?
雇用保険を半年以上支払うと保険金を(失業保険や再就職手当)
受け取ることができると聞きましたが
次のようなケースはいかがでしょうか
一.3年勤務した会社を退社(自己都合)
二.失業後間もなくすぐに再就職
三.2~3ケ月で退社(会社都合)
この場合、うえ”三”の会社で半年以上勤務していないため
失業給付はもらえないのでしょうか
詳しい方、よろしくお願いいたします
自己都合は1年以上の被保険者期間が必要です。直ぐに再就職した場合は就業手当か再就職手当てが貰えます。但し、いくつか要件はあります。会社都合の場合は半年以上の被保険者期間ですが、前の会社を辞めてから1年以内かつ雇用保険を受給していない(実際に貰っていなくても申請しただけでダメです)のなら通算出来ます。
補足に関する説明
要するにそういうことです。但し、離職票は2社分を持参して下さい。
補足に関する説明
要するにそういうことです。但し、離職票は2社分を持参して下さい。
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