私の場合、失業保険をもらえるだいたいの計算をお願いします(>_<)
会社に4年勤め、1年育児休暇を取りました。
だいたい月に16万くらいの給料で、ボーナスは年3回で合計50万くらいでした。
今回、今の会社では帰りがかなり遅いので子どもを保育所に迎えに行ったりできないのでやむおえず退職することにし、ハローワークに通うつもりです。
私がもらってた給料からすると失業保険はいくらくらいもらえるでしょうか?
それと失業保険の受給回数や毎月?など全く無知なので教えて下さい。
ほんとは自分で調べるべきですが(>_<)
会社に4年勤め、1年育児休暇を取りました。
だいたい月に16万くらいの給料で、ボーナスは年3回で合計50万くらいでした。
今回、今の会社では帰りがかなり遅いので子どもを保育所に迎えに行ったりできないのでやむおえず退職することにし、ハローワークに通うつもりです。
私がもらってた給料からすると失業保険はいくらくらいもらえるでしょうか?
それと失業保険の受給回数や毎月?など全く無知なので教えて下さい。
ほんとは自分で調べるべきですが(>_<)
雇用保険の基本手当は基本手当日額と言う日額で支給されます。
基本手当日額の計算は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されますが、その計算にボーナスは含まれません。
計算に用いる賃金とは、税や各種保険料等を控除する前の支給総額です。
16万が手取りであれば、支給額は18万以上あったでしょうね、18万として計算すると、基本手当日額は約4300円になります。
支給は基本28日ごとに認定日と言うものがあり、認定日に支給決定され認定日から5営業日以内に貴方が届け出した口座に振込されます。(28日×4300円=120400円)
支給される期間は90日間です、受給までの流れは下記のようになります。
受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日(28日ごと)
※貴方の場合、自己都合退職なんですが、育児を理由に正当な自己都合退職者として「特定理由離職者」として認定される可能性があります、離職票の離職理由が自己都合になっている場合は受給申請の際にハローワークで育児(保育所)の件を申告してください。(自己都合のままだと、待期後に3ヶ月の給付制限が付き、支給が始まるが3ヶ月半~4ヶ月後になりますのでご注意を)
【補足】
お母さんに預けられるのであれば問題有りませんよ、ただ受給申請の際にお母さんがお子さんを預かると言う証明書も求められるかと思います。
基本手当日額の計算は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されますが、その計算にボーナスは含まれません。
計算に用いる賃金とは、税や各種保険料等を控除する前の支給総額です。
16万が手取りであれば、支給額は18万以上あったでしょうね、18万として計算すると、基本手当日額は約4300円になります。
支給は基本28日ごとに認定日と言うものがあり、認定日に支給決定され認定日から5営業日以内に貴方が届け出した口座に振込されます。(28日×4300円=120400円)
支給される期間は90日間です、受給までの流れは下記のようになります。
受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日(28日ごと)
※貴方の場合、自己都合退職なんですが、育児を理由に正当な自己都合退職者として「特定理由離職者」として認定される可能性があります、離職票の離職理由が自己都合になっている場合は受給申請の際にハローワークで育児(保育所)の件を申告してください。(自己都合のままだと、待期後に3ヶ月の給付制限が付き、支給が始まるが3ヶ月半~4ヶ月後になりますのでご注意を)
【補足】
お母さんに預けられるのであれば問題有りませんよ、ただ受給申請の際にお母さんがお子さんを預かると言う証明書も求められるかと思います。
失業保険とアルバイト
退職後、ハローワークに初めて行く前に
たくさんアルバイトをした場合、
(例えば月に20日程度)
失業保険が貰えなくなるという事はありますか?
それとも失業保険が貰える期間が先になるだけなのでしょうか?
ハローワークで手続きをした後、アルバイトをたくさんすると
仕事があるとみなされて失業保険がもらえなくなる
と聞いた事があるのですが、この場合はどうなのでしょうか?
退職後、ハローワークに初めて行く前に
たくさんアルバイトをした場合、
(例えば月に20日程度)
失業保険が貰えなくなるという事はありますか?
それとも失業保険が貰える期間が先になるだけなのでしょうか?
ハローワークで手続きをした後、アルバイトをたくさんすると
仕事があるとみなされて失業保険がもらえなくなる
と聞いた事があるのですが、この場合はどうなのでしょうか?
手続き前と待機中は関係ありませんが、給付が始まってからだと申告が必要です。
で、週4日以上とかだと就労したと見なされ、給付が終了になる場合もあります。
給付残がだいぶ残っている時は別途手当金が支給されます。
で、週4日以上とかだと就労したと見なされ、給付が終了になる場合もあります。
給付残がだいぶ残っている時は別途手当金が支給されます。
1月開始の求職者支援訓練を受講したく、ハローワークや説明会にも行きましたが何点かわからないことがあるので詳しい方教えてください。
失業保険をもらいながら通うのであれば公共職業訓練に行くべきなのでしょ
うが、次の受講開始が4月なのです。
これから5ヶ月近く何もしないというのはあまりにも不安なのでという話をハローワークでしました。
そしたら求職者支援訓練のことを教えていただいて受講したいと思いました。
ハローワークの方からも「となりの芝」との説明を受けたのですが…。
この場合面接の際失業保険をもらうことは合格率を下げてしまいますか?
あともうひとつ、失業保険今申請中で待機期間で早くても3月半ばにもらいまじめます。
それまで待てないのもありますが、失業保険をもらえなくてもいいのでバイトがしたいです。
この場合はどうしたらいいですか?
求職者支援訓練は月8万までならバイトしていいのは本当ですか?
失業保険をもらいながら通うのであれば公共職業訓練に行くべきなのでしょ
うが、次の受講開始が4月なのです。
これから5ヶ月近く何もしないというのはあまりにも不安なのでという話をハローワークでしました。
そしたら求職者支援訓練のことを教えていただいて受講したいと思いました。
ハローワークの方からも「となりの芝」との説明を受けたのですが…。
この場合面接の際失業保険をもらうことは合格率を下げてしまいますか?
あともうひとつ、失業保険今申請中で待機期間で早くても3月半ばにもらいまじめます。
それまで待てないのもありますが、失業保険をもらえなくてもいいのでバイトがしたいです。
この場合はどうしたらいいですか?
求職者支援訓練は月8万までならバイトしていいのは本当ですか?
失業給付を受けながら求職者支援訓練に行っていた者です。
補足部分についてです。
私の場合は他のかたが回答でおっしゃっている「そういった事をしてくれないハローワーク」でした。
つまり「認定日」と「訓練校指定来所日」がバラバラで、認定日には遅刻・早退を余儀なくされました。
どうしても遅刻早退したくない!という場合は「訓練校指定来所日」に失業認定を受けることもできると説明を受けました。
しかし、それは「認定日に来所しなかった人」と同じ扱いになるので失業給付の受給も一ヶ月遅れになってしまいます。
(認定日当日以外は、たとえ一日でも来所が遅れるとお金が入ってくるのが一ヶ月遅れになり、かといって認定日を早めることも不可と聞きました。)
失業給付金関係の窓口と職業訓練関係の窓口がバラバラだったから致し方ないと思ったものです。
しかし、質問者さまの通うハローワークではきちんと統一してくださるそうなのでこんな事にはならないと思いますが。
特例は特例ゆえに苦労した人間もいる、ということです。
大変でしたが、失業給付を受けながら特例で求職者支援訓練に通うことを認められ、受講させてもらえただけでも幸運だったと思います。
ご参考までに。
補足部分についてです。
私の場合は他のかたが回答でおっしゃっている「そういった事をしてくれないハローワーク」でした。
つまり「認定日」と「訓練校指定来所日」がバラバラで、認定日には遅刻・早退を余儀なくされました。
どうしても遅刻早退したくない!という場合は「訓練校指定来所日」に失業認定を受けることもできると説明を受けました。
しかし、それは「認定日に来所しなかった人」と同じ扱いになるので失業給付の受給も一ヶ月遅れになってしまいます。
(認定日当日以外は、たとえ一日でも来所が遅れるとお金が入ってくるのが一ヶ月遅れになり、かといって認定日を早めることも不可と聞きました。)
失業給付金関係の窓口と職業訓練関係の窓口がバラバラだったから致し方ないと思ったものです。
しかし、質問者さまの通うハローワークではきちんと統一してくださるそうなのでこんな事にはならないと思いますが。
特例は特例ゆえに苦労した人間もいる、ということです。
大変でしたが、失業給付を受けながら特例で求職者支援訓練に通うことを認められ、受講させてもらえただけでも幸運だったと思います。
ご参考までに。
正社員2年勤務後→派遣社員3か月勤務で、その後失業保険はもらえますか?
現在正社員として働いている会社を今月でやめる予定です。
その後、他の会社に派遣社員として3カ月働いた後に、失業保険をもらうことはできますか?
どなたかご回答どうぞ宜しくお願いいたします。
現在正社員として働いている会社を今月でやめる予定です。
その後、他の会社に派遣社員として3カ月働いた後に、失業保険をもらうことはできますか?
どなたかご回答どうぞ宜しくお願いいたします。
改正後の雇用保険法の改正により雇用保険は新しいものからさかのぼり6カ月の賃金の平均をとることになりました。
また、離職利用は最後の離職理由が適用されます。
以前は、もっとも長い方の離職票だった(離職した直後に再び離職前の事業主に雇用される場合で、事実上継続した雇用関係が認められる場合(パート→正社員等)は最後の離職理由を適用する、両者に継続性がない場合や新規に取得したと判断される場合は除く)
正社員2年勤務し自己都合で退職後派遣社員3ヶ月勤務で会社都合での退職なら会社都合での退職となります。
逆なら、自己都合での退職です。
社員で首になって、下手にパートや派遣をしますと、雇用保険の賃金額が下がります。
待機ではありませんね、給付制限期間中ですよね! 失業の認定がされた時点で雇用保険の金額は確定し、派遣社員で働いたとしてもその後の金額に影響しません。派遣3ヶ月勤務が更新なしの勤務ですと、会社都合になりますから、派遣3ヶ月+社員3ヶ月の賃金の平均をとって雇用保険の給付額を計算しますが、質問者のやり方ですと、社員の雇用保険の3ヶ月の待機の期間を派遣社員として働き消化し離職後するのですよね?待機期間3ヶ月は派遣社員として働いても消化可能です。金額としては社員の6カ月分の平均ですから、金額は多いですね、でも自己都合扱いですから、給付日数は90日程度しかなく少ないです。派遣を会社都合の退職の方が、金額は少ないけど、給付日数は増えると思います。
でも、質問者のやり方ですと、派遣の3ヶ月の離職票は次回の失業したときに通算されますので、再就職後自己都合なら9カ月、会社都合なら3ヶ月で受給権が発生しますが、離職票を出さずに雇用保険を通算させる方法は、派遣の方の雇用保険まで消化するため、0か月からのスタートとなってしまいます。
まとめますと
①離職票を出し待機消化
②離職票を出さず、雇用保険は継続
給付額 日数 次回の失業
① 多い 90 すでに働いた3ヶ月は通算
② 少ない 120~180 0か月からスタート
①②とも長所と短所はあり、微妙なところですので、検討した方がいいです
また、離職利用は最後の離職理由が適用されます。
以前は、もっとも長い方の離職票だった(離職した直後に再び離職前の事業主に雇用される場合で、事実上継続した雇用関係が認められる場合(パート→正社員等)は最後の離職理由を適用する、両者に継続性がない場合や新規に取得したと判断される場合は除く)
正社員2年勤務し自己都合で退職後派遣社員3ヶ月勤務で会社都合での退職なら会社都合での退職となります。
逆なら、自己都合での退職です。
社員で首になって、下手にパートや派遣をしますと、雇用保険の賃金額が下がります。
待機ではありませんね、給付制限期間中ですよね! 失業の認定がされた時点で雇用保険の金額は確定し、派遣社員で働いたとしてもその後の金額に影響しません。派遣3ヶ月勤務が更新なしの勤務ですと、会社都合になりますから、派遣3ヶ月+社員3ヶ月の賃金の平均をとって雇用保険の給付額を計算しますが、質問者のやり方ですと、社員の雇用保険の3ヶ月の待機の期間を派遣社員として働き消化し離職後するのですよね?待機期間3ヶ月は派遣社員として働いても消化可能です。金額としては社員の6カ月分の平均ですから、金額は多いですね、でも自己都合扱いですから、給付日数は90日程度しかなく少ないです。派遣を会社都合の退職の方が、金額は少ないけど、給付日数は増えると思います。
でも、質問者のやり方ですと、派遣の3ヶ月の離職票は次回の失業したときに通算されますので、再就職後自己都合なら9カ月、会社都合なら3ヶ月で受給権が発生しますが、離職票を出さずに雇用保険を通算させる方法は、派遣の方の雇用保険まで消化するため、0か月からのスタートとなってしまいます。
まとめますと
①離職票を出し待機消化
②離職票を出さず、雇用保険は継続
給付額 日数 次回の失業
① 多い 90 すでに働いた3ヶ月は通算
② 少ない 120~180 0か月からスタート
①②とも長所と短所はあり、微妙なところですので、検討した方がいいです
失業保険について教えて下さい。 母の事です。
2月中旬付けで、自己都合でパートを退職し、本日離職票など 失業保険申請に必要な書類が届きました。
給付日数90日です。
5月に私が出産予定で母には1ヶ月 関西の実家から関東の我が家に来て貰います。
そこで、
・5月の1ヶ月自宅不在がある上で スムーズに失業保険の手続き 受け取りをするには、どうすれば良いですか?
ハローワークに必ず出席必要な日(説明会や認定日など)がある様で さっぱり分かりません。
それとも 6月に自宅に帰ってから 1から始めても、大丈夫でしょうか?(期限はありますか)
私の家に手伝いに来る以外は 時間はたっぷりあるので、いつでも手続きには行けるようです。
なるべく早く 保険が受けれる様にしてあげたいけど 手続きの進め方がさっぱり分かりません。
どなたか どうぞ教えて下さい。
2月中旬付けで、自己都合でパートを退職し、本日離職票など 失業保険申請に必要な書類が届きました。
給付日数90日です。
5月に私が出産予定で母には1ヶ月 関西の実家から関東の我が家に来て貰います。
そこで、
・5月の1ヶ月自宅不在がある上で スムーズに失業保険の手続き 受け取りをするには、どうすれば良いですか?
ハローワークに必ず出席必要な日(説明会や認定日など)がある様で さっぱり分かりません。
それとも 6月に自宅に帰ってから 1から始めても、大丈夫でしょうか?(期限はありますか)
私の家に手伝いに来る以外は 時間はたっぷりあるので、いつでも手続きには行けるようです。
なるべく早く 保険が受けれる様にしてあげたいけど 手続きの進め方がさっぱり分かりません。
どなたか どうぞ教えて下さい。
自己都合の為に、ハローワークに離職表を提出してから、約3ヶ月の給付制限がつきます。
その、間にも決められた認定日にはハローワークに行かなければいけません。
大体、1ヶ月ごとに。
認定日にいけない事情があれば、変更は可能です。
可能の範囲は、ハローワークで聞いてください。
どちらにしろ、会社から離職表が届いたら、ハローワークに提出する期限があるのですみやかに提出してください。
提出してからハローワークに相談したほうが一番良いと思いますよ。
認定日は、給付日数によって行く日にちも全てわかるので計画もたてれます。
とりあえず離職表出さないと、もらえないので。
その、間にも決められた認定日にはハローワークに行かなければいけません。
大体、1ヶ月ごとに。
認定日にいけない事情があれば、変更は可能です。
可能の範囲は、ハローワークで聞いてください。
どちらにしろ、会社から離職表が届いたら、ハローワークに提出する期限があるのですみやかに提出してください。
提出してからハローワークに相談したほうが一番良いと思いますよ。
認定日は、給付日数によって行く日にちも全てわかるので計画もたてれます。
とりあえず離職表出さないと、もらえないので。
会社都合で退職の場合の退職日について質問です。
勤めていた会社が事業縮小で社員は円満に全員退職することになりました。
そのことで質問です。
今月末日で退職、給与は今月の1ヶ月分はまるまるもらえる、出勤は事務所を退去する日まで、ということでした。
つまり実質出勤したのは10日ほどでした。
退職金も何も出せないので、10日の出勤で1ヶ月分の給与を支給してくれるという話でした。
しかし先日離職票が送られてきたのですが、離職した日程が、最終出勤日になっていました。
話が違うな?、と思ったのですが、会社都合による退職なので失業保険がすぐもらえます。
その方が得ですか?
会社側と話しあって、修正してもらった方がいいのでしょうか?
少しでも会社員としての時間は長い方がいいのでしょうか?
退職日が早くなって損することってないですか?
ちなみに契約社員で社会保険もついていない会社でした。
よく分からないのでアドバイスください。
勤めていた会社が事業縮小で社員は円満に全員退職することになりました。
そのことで質問です。
今月末日で退職、給与は今月の1ヶ月分はまるまるもらえる、出勤は事務所を退去する日まで、ということでした。
つまり実質出勤したのは10日ほどでした。
退職金も何も出せないので、10日の出勤で1ヶ月分の給与を支給してくれるという話でした。
しかし先日離職票が送られてきたのですが、離職した日程が、最終出勤日になっていました。
話が違うな?、と思ったのですが、会社都合による退職なので失業保険がすぐもらえます。
その方が得ですか?
会社側と話しあって、修正してもらった方がいいのでしょうか?
少しでも会社員としての時間は長い方がいいのでしょうか?
退職日が早くなって損することってないですか?
ちなみに契約社員で社会保険もついていない会社でした。
よく分からないのでアドバイスください。
失業給付には条件があります。
1.会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
2.就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
3.退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が通算して6カ月以上あること。
会社都合退職の場合は給付制限期間は待機期間の7日間だけですから、退職日が繰り上がればそれだけ給付が早くなるということです。すなわち、会社側が少しでも早く退職される従業員が失業給付を受けられるようにという配慮だと思います。
退職日が早くなって損をする場合もあります。それは「3.退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が通算して6カ月以上あること。」の条件を満たせなくなる場合です。そうすると失業給付自体を受けられなくなります。
ご相談内容を見る限り、退職日を繰り下げてもらっても、あなたの利益になることはないでしょう。
1.会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
2.就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
3.退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が通算して6カ月以上あること。
会社都合退職の場合は給付制限期間は待機期間の7日間だけですから、退職日が繰り上がればそれだけ給付が早くなるということです。すなわち、会社側が少しでも早く退職される従業員が失業給付を受けられるようにという配慮だと思います。
退職日が早くなって損をする場合もあります。それは「3.退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が通算して6カ月以上あること。」の条件を満たせなくなる場合です。そうすると失業給付自体を受けられなくなります。
ご相談内容を見る限り、退職日を繰り下げてもらっても、あなたの利益になることはないでしょう。
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