失業保険についてお聞きします。高齢者(70歳)でも支給してもらえるのですか?ちなみに雇用保険を65歳まで20年以上かけていました。
同じ事業所に65歳までずっと雇用保険をかけており、その後もパートとして仕事をしていたなら(65歳以降、一度退職してまた雇用された等でないなら)多分高齢者一時金が該当するのではないかと思われます。
通常、雇用保険は手続き後に指定された日に安定所に何度か行き、その都度就活しているか等確認された上で支給されますが、高齢者一時金の場合は、手続き後もう一度指定された日にちゃんと行けば受給できます。
なので、1回で(手続きを入れれば2回で)終わります。
ただし、30日分の受給だったと記憶してます。
貰える金額の計算も、パートさんの時の分(辞める直前半年分)で計算されます。
通常、雇用保険は手続き後に指定された日に安定所に何度か行き、その都度就活しているか等確認された上で支給されますが、高齢者一時金の場合は、手続き後もう一度指定された日にちゃんと行けば受給できます。
なので、1回で(手続きを入れれば2回で)終わります。
ただし、30日分の受給だったと記憶してます。
貰える金額の計算も、パートさんの時の分(辞める直前半年分)で計算されます。
失業保険と年金の併給について。60歳以上で退職した場合、会社員だった人は長く雇用保険はいっていたから
失業保険も欲しいし、年金も欲しい場合って
年金をもらい始めるまで失業保険をもらって65以降から併級は可能なのでしょうか?
雇用保険は失業者(働く意志があるもの)へ支給されるわけですが、何十年もはらっといて何も貰えないのは寂しい気がします。一時金とかは再就職した際しかもらえないみたいなのですが、こういった場合は何か申請すれば貰えたりするのでしょうか?
失業保険も欲しいし、年金も欲しい場合って
年金をもらい始めるまで失業保険をもらって65以降から併級は可能なのでしょうか?
雇用保険は失業者(働く意志があるもの)へ支給されるわけですが、何十年もはらっといて何も貰えないのは寂しい気がします。一時金とかは再就職した際しかもらえないみたいなのですが、こういった場合は何か申請すれば貰えたりするのでしょうか?
老齢厚生年金と求職者給付は誰しも両方欲しいでしょうが、65歳未満であれば、どちらか一方しか受給できません。
64歳で求職申し込みをした人が求職者給付受給中に65歳になったとき、以後は老齢年金と失業給付が併給されます。
老齢厚生年金は今後受給開始年齢が上がっていきますし、求職者給付の給付限度日数は通常1年未満です。ですから年金をもらい始めるまで失業保険をもらって・・・といいうのは不可能です。
雇用保険には、60歳を越えて働く人の給料が大幅に下がった場合、高齢者雇用継続給付金などの補助がありますし、65歳以後に離職した人には再就職しなくても一時金が出ます。
64歳で求職申し込みをした人が求職者給付受給中に65歳になったとき、以後は老齢年金と失業給付が併給されます。
老齢厚生年金は今後受給開始年齢が上がっていきますし、求職者給付の給付限度日数は通常1年未満です。ですから年金をもらい始めるまで失業保険をもらって・・・といいうのは不可能です。
雇用保険には、60歳を越えて働く人の給料が大幅に下がった場合、高齢者雇用継続給付金などの補助がありますし、65歳以後に離職した人には再就職しなくても一時金が出ます。
国民健康保険の支払いについて
今年の4月11日に会社を退職し、それから無職です。
(8月末に入籍したばかりです。)
今年失業保険を受け取った後、来年には夫の扶養に入る予定です。
6月期分から国民健康保険の納付書が手元にあり、
6月期分は支払済です。
7月期分から毎月40000円程度の支払いが来ています。
■この支払をしなかった場合現在ある健康保険証はどうなりますか?
(支払いをしていない状態で病院にかかった場合など。)
■恐らく督促状が届くと思いますが、
それも支払わなかった場合差し押さえなどになりますでしょうか?
■一度加入した形になっているので辞めることなどはできるのでしょうか?
一番いいのは支払いについての窓口相談だとは思うのですが・・・
何も知らずお恥ずかしい質問ですが、
どうかご回答お願い致します。
今年の4月11日に会社を退職し、それから無職です。
(8月末に入籍したばかりです。)
今年失業保険を受け取った後、来年には夫の扶養に入る予定です。
6月期分から国民健康保険の納付書が手元にあり、
6月期分は支払済です。
7月期分から毎月40000円程度の支払いが来ています。
■この支払をしなかった場合現在ある健康保険証はどうなりますか?
(支払いをしていない状態で病院にかかった場合など。)
■恐らく督促状が届くと思いますが、
それも支払わなかった場合差し押さえなどになりますでしょうか?
■一度加入した形になっているので辞めることなどはできるのでしょうか?
一番いいのは支払いについての窓口相談だとは思うのですが・・・
何も知らずお恥ずかしい質問ですが、
どうかご回答お願い致します。
■この支払をしなかった場合現在ある健康保険証はどうなりますか?
まず、お手元の国保保険証を見てください。有効期限が今年の9月~11月のいずれかの月の末になっていると思います。滞納があっても、この期限までは使えます。
国保の保険証は社会保険と異なり、年に一回、一斉に新しいものに変わります。
滞納があるとこの保険証が送られてこず(滞納ナシだと自動的に送られてきます)、実質この有効期限以降、保険証が使えない状態になります。
■恐らく督促状が届くと思いますが、
それも支払わなかった場合差し押さえなどになりますでしょうか?
一回の督促状で支払わなかった、ぐらいではまだ差し押さえにはならないですが……
通知を全て無視し連絡しない(納付しない)と、最終手段はそうなります。
■一度加入した形になっているので辞めることなどはできるのでしょうか?
国保を「脱退」できるのは
・社会保険の被保険者になった
・家族の扶養になった
・後期高齢者医療に切り替わった
ときです(これ以外に特殊な国保がありますが、今回は説明を省きます)
なぜかというと、「国民は必ずいずれかの健康保険に加入している」という規則があるからです。
単純に「辞める」だけだと健康保険の無い状態になり、これは認められていません。
なので国保を脱退するためには、「新しい健康保険の資格取得日」のわかるもの(保険証など)を求められます。
国保の軽減ですが、大きくふたつあります(免除は大きな災害時以外ありません)
ひとつは「低収入(無収入)の軽減」です。これは加入者以外に世帯主の収入も判定に使われます。該当する場合は自動的に適用され申請不要です。
ふたつめは「失業や退職による軽減」です。有る自治体と無い自治体があります。
「いつから」「どのぐらい軽減されるのか」「審査対象」は自治体によって違うので、窓口で確認しましょう。こちらは申請してから適用されます。
一度確定してしまった保険料は減らないし、無くなりません。
そして相談者さん、一番大事な事を忘れています。
それは「納付義務者」は「世帯主」だと言うことです。
これは国保独特のシステムで、世帯主が社会保険でも、納付義務者となります。
ご結婚されているのなら、通常は「夫」が世帯主ですよね。
そう、督促も、それを無視した場合の差し押さえも、全て「ご主人」宛てに来るのです。
失業給付があるうちは、給付額がかなり削れてしまっても、納付を強くお勧めします。
どうしても支払いが厳しい時は、必ず窓口へ納付相談に行きましょう。
まず、お手元の国保保険証を見てください。有効期限が今年の9月~11月のいずれかの月の末になっていると思います。滞納があっても、この期限までは使えます。
国保の保険証は社会保険と異なり、年に一回、一斉に新しいものに変わります。
滞納があるとこの保険証が送られてこず(滞納ナシだと自動的に送られてきます)、実質この有効期限以降、保険証が使えない状態になります。
■恐らく督促状が届くと思いますが、
それも支払わなかった場合差し押さえなどになりますでしょうか?
一回の督促状で支払わなかった、ぐらいではまだ差し押さえにはならないですが……
通知を全て無視し連絡しない(納付しない)と、最終手段はそうなります。
■一度加入した形になっているので辞めることなどはできるのでしょうか?
国保を「脱退」できるのは
・社会保険の被保険者になった
・家族の扶養になった
・後期高齢者医療に切り替わった
ときです(これ以外に特殊な国保がありますが、今回は説明を省きます)
なぜかというと、「国民は必ずいずれかの健康保険に加入している」という規則があるからです。
単純に「辞める」だけだと健康保険の無い状態になり、これは認められていません。
なので国保を脱退するためには、「新しい健康保険の資格取得日」のわかるもの(保険証など)を求められます。
国保の軽減ですが、大きくふたつあります(免除は大きな災害時以外ありません)
ひとつは「低収入(無収入)の軽減」です。これは加入者以外に世帯主の収入も判定に使われます。該当する場合は自動的に適用され申請不要です。
ふたつめは「失業や退職による軽減」です。有る自治体と無い自治体があります。
「いつから」「どのぐらい軽減されるのか」「審査対象」は自治体によって違うので、窓口で確認しましょう。こちらは申請してから適用されます。
一度確定してしまった保険料は減らないし、無くなりません。
そして相談者さん、一番大事な事を忘れています。
それは「納付義務者」は「世帯主」だと言うことです。
これは国保独特のシステムで、世帯主が社会保険でも、納付義務者となります。
ご結婚されているのなら、通常は「夫」が世帯主ですよね。
そう、督促も、それを無視した場合の差し押さえも、全て「ご主人」宛てに来るのです。
失業給付があるうちは、給付額がかなり削れてしまっても、納付を強くお勧めします。
どうしても支払いが厳しい時は、必ず窓口へ納付相談に行きましょう。
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