失業保険について
現在の職場に産休代替要員として半年働き、業務が忙しいとのことで、最初の期限から1ヶ月雇用延長となりました。
7ヶ月雇用保険を支払うことになります。この場合、自己都合退職になるのでしょうか?
失業保険は受給資格無しとなりますか?
(職場からは、他の仕事の誘いがありましたが、体力に自信がなく希望している職種ではないので断わりました。)
現在の職場に産休代替要員として半年働き、業務が忙しいとのことで、最初の期限から1ヶ月雇用延長となりました。
7ヶ月雇用保険を支払うことになります。この場合、自己都合退職になるのでしょうか?
失業保険は受給資格無しとなりますか?
(職場からは、他の仕事の誘いがありましたが、体力に自信がなく希望している職種ではないので断わりました。)
元々、半年契約で入っていて会社の都合で一ヶ月延長されたので、契約満了扱いになります。
いくら紹介されても希望職種ではなかったり、条件が合わなければ一身上の都合にはなりません。離職票に必ず契約満了の為と退職理由になっているか、確認してからサインするようにしてください。一身上の都合になると、雇用期間が12ヶ月未満で受給資格が足りませんし、もし1年以内の雇用保険(離職票)と合わせて12ヶ月になっても、一身上の都合では待機期間が3ヶ月以上になってしまいますので注意してください。失業保険は、契約満了ですので受給資格がありますし、申請すれば失業給付金が2週間もしないうちに受給するすることができます。もし退職届を出す場合は、契約満了の為と書いて提出するようにしてください。離職票にも、契約満了になっていなければ必ず訂正してもらうようにしてください。どうしてもされなかった場合は、ハローワークの担当者に事情を説明してください。そうすれば訂正されると思いますので。不服がある場合は、ハローワークに直接行って相談するように心がけてください。知らないで損してしまう方も多いですから。
退職理由に何も影響されません。契約を延長しただけですから。
3月31日までの契約を結んでいるので、途中で辞めない限り自己都合退職になることはありえません。
前例も契約満了なら、自己都合はありえません。前文にも記載していますが、会社側が、自己都合と離職票と記入されていても、離職理由に不服がある場合は申し出ることができます。申し出なければそのままです。
多少の欠勤は別に関係ありません。
退職理由に納得できなければ、失業保険の手続きの際にその契約書をハローワーク見せれば証明できますので、契約書を必ず全部持参して説明してください。月に11日以上契約の勤務時間を出勤して入れば雇用保険は適用され、契約満了による退職になり失業手当を待たずに支給開始されます。
いくら紹介されても希望職種ではなかったり、条件が合わなければ一身上の都合にはなりません。離職票に必ず契約満了の為と退職理由になっているか、確認してからサインするようにしてください。一身上の都合になると、雇用期間が12ヶ月未満で受給資格が足りませんし、もし1年以内の雇用保険(離職票)と合わせて12ヶ月になっても、一身上の都合では待機期間が3ヶ月以上になってしまいますので注意してください。失業保険は、契約満了ですので受給資格がありますし、申請すれば失業給付金が2週間もしないうちに受給するすることができます。もし退職届を出す場合は、契約満了の為と書いて提出するようにしてください。離職票にも、契約満了になっていなければ必ず訂正してもらうようにしてください。どうしてもされなかった場合は、ハローワークの担当者に事情を説明してください。そうすれば訂正されると思いますので。不服がある場合は、ハローワークに直接行って相談するように心がけてください。知らないで損してしまう方も多いですから。
退職理由に何も影響されません。契約を延長しただけですから。
3月31日までの契約を結んでいるので、途中で辞めない限り自己都合退職になることはありえません。
前例も契約満了なら、自己都合はありえません。前文にも記載していますが、会社側が、自己都合と離職票と記入されていても、離職理由に不服がある場合は申し出ることができます。申し出なければそのままです。
多少の欠勤は別に関係ありません。
退職理由に納得できなければ、失業保険の手続きの際にその契約書をハローワーク見せれば証明できますので、契約書を必ず全部持参して説明してください。月に11日以上契約の勤務時間を出勤して入れば雇用保険は適用され、契約満了による退職になり失業手当を待たずに支給開始されます。
失業保険について質問なんですが…わたしは9月から働いていた仕事を2月で派遣切りになります。雇用保険に入っていたのですが6ヶ月なので失業保険の資格はないですか?
過去二年間雇用保険12ヶ月入っていれば頂けると聞いた事があるのですが…続けて同じ所じゃなくても良いのですか?
過去二年間雇用保険12ヶ月入っていれば頂けると聞いた事があるのですが…続けて同じ所じゃなくても良いのですか?
派遣の契約終了で派遣会社から次の派遣先の提示がなければ、6ヶ月の雇用保険加入期間で雇用保険基本手当の受給は可能です。
辞めるときに派遣会社から離職票を出してもらいハローワークで受給の手続きを行ってください。
辞めるときに派遣会社から離職票を出してもらいハローワークで受給の手続きを行ってください。
出産にあたり、産休育休をとって職場復帰するのと退職して失業保険をもらい転職するのとはかなり違いますか?
家計がぎりぎりなのでなるべく早く仕事復帰したいとは思いますが、いい機会なので少し条件のよいところにかわるか迷っています。
家計がぎりぎりなのでなるべく早く仕事復帰したいとは思いますが、いい機会なので少し条件のよいところにかわるか迷っています。
とりあえず、今の会社での育児休業復帰して
半年後も働き続けてたらもらえる、育児休業の手当てもらうのが
一番多く手当てを受け取れます。
失業保険はハローワークを通して
再就職活動の意思を見せないといけませんから
育児休業中のようにのんびり休んではいられません。
手当ての試算をすると前者とは全然違うはずです。
資格があり、いつでも転がってるような話なら焦らないことです。
復帰後、子の体調で思いのほか休む羽目になったとき
気心知れた今までの環境の方が少しは気が楽ではありませんか??
半年後も働き続けてたらもらえる、育児休業の手当てもらうのが
一番多く手当てを受け取れます。
失業保険はハローワークを通して
再就職活動の意思を見せないといけませんから
育児休業中のようにのんびり休んではいられません。
手当ての試算をすると前者とは全然違うはずです。
資格があり、いつでも転がってるような話なら焦らないことです。
復帰後、子の体調で思いのほか休む羽目になったとき
気心知れた今までの環境の方が少しは気が楽ではありませんか??
育児休業、失業保険について...
勤続10年以上(正社員)、結婚して3年、そろそろ子供をと思っております。
今まで、ずっと働いてきた為、収入がなくなることが不安でついつい後回しになっ
ていました。
体力的なことも考え、そろそろ真剣に子作りしたいと思います。
そこで、最近少し調べていたら給付金制度を知りました。
裕福ではないため、給付金制度を利用したいです。
ですが、制度がさっぱり理解できません。出産前産後休暇や育児休暇...
妊娠し、臨月まで出勤しないと制度を利用できないのでしょうか??
また、職場の就業規則に育児休業制度ありとなっているのですが、育児休業制度を会社に申請し、認められなかった場合、やむを得ず退職となってしまうと思うのですが、妊娠による退職は自己都合になってしまうのでしょうか?
産後、働く意志があり復帰したいと思っていても会社都合ではなく自己都合になってしまうのでしょうか??
失業保険制度を妊娠中は受けられないと思うのですが、退職後、出産、子供がある程度成長し、再び職に就こうと思った時に利用出来たりするのでしょうか??
退職日から何日以内だったら失業保険が利用できたりするのでしょうか??
アドバイス宜しくお願いしなす。
自分でも少しづつ勉強していきたいと思ってます。
勤続10年以上(正社員)、結婚して3年、そろそろ子供をと思っております。
今まで、ずっと働いてきた為、収入がなくなることが不安でついつい後回しになっ
ていました。
体力的なことも考え、そろそろ真剣に子作りしたいと思います。
そこで、最近少し調べていたら給付金制度を知りました。
裕福ではないため、給付金制度を利用したいです。
ですが、制度がさっぱり理解できません。出産前産後休暇や育児休暇...
妊娠し、臨月まで出勤しないと制度を利用できないのでしょうか??
また、職場の就業規則に育児休業制度ありとなっているのですが、育児休業制度を会社に申請し、認められなかった場合、やむを得ず退職となってしまうと思うのですが、妊娠による退職は自己都合になってしまうのでしょうか?
産後、働く意志があり復帰したいと思っていても会社都合ではなく自己都合になってしまうのでしょうか??
失業保険制度を妊娠中は受けられないと思うのですが、退職後、出産、子供がある程度成長し、再び職に就こうと思った時に利用出来たりするのでしょうか??
退職日から何日以内だったら失業保険が利用できたりするのでしょうか??
アドバイス宜しくお願いしなす。
自分でも少しづつ勉強していきたいと思ってます。
★出産手当て金
産前6週間~産後8週間の間、無給の為に給付されます。
産前6週間(42日)よりも前に退職してしまうと貰えません。
ただし、退職する場合でも、産前6週間(42日)よりも後(出産予定日に近い)に退職した場合で
さらに産休として1日でもお休みしていれば給付の対象になります。
★育児休業給付金
産前産後休暇(産休)後~お子さんが1歳になるまでの期間(育児休業中)の給付金です。
育児休業中に、2か月に1度申請をすることで、お子さんが1歳になる前日まで(延長した場合は1歳半まで)
2か月に1度、2か月分を給付できます。
育児休業中に退職となった場合は、退職した日までは給付されますが退職後は貰えません。
★失業手当て
失業保険は、退職後1ヶ月を過ぎた後の30日以内(つまりは退職日から2か月以内)に、
失業保険の受給資格延長の手続きを行っておくと
最長3年(本来の受給期間の1年を含めると合計4年まで)は、受給資格を延長することができるので
産後に再び就職活動をする時に利用出来るようになります。
産前6週間~産後8週間の間、無給の為に給付されます。
産前6週間(42日)よりも前に退職してしまうと貰えません。
ただし、退職する場合でも、産前6週間(42日)よりも後(出産予定日に近い)に退職した場合で
さらに産休として1日でもお休みしていれば給付の対象になります。
★育児休業給付金
産前産後休暇(産休)後~お子さんが1歳になるまでの期間(育児休業中)の給付金です。
育児休業中に、2か月に1度申請をすることで、お子さんが1歳になる前日まで(延長した場合は1歳半まで)
2か月に1度、2か月分を給付できます。
育児休業中に退職となった場合は、退職した日までは給付されますが退職後は貰えません。
★失業手当て
失業保険は、退職後1ヶ月を過ぎた後の30日以内(つまりは退職日から2か月以内)に、
失業保険の受給資格延長の手続きを行っておくと
最長3年(本来の受給期間の1年を含めると合計4年まで)は、受給資格を延長することができるので
産後に再び就職活動をする時に利用出来るようになります。
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