社労士さんか 詳しい方 または 失業保険について詳しい方へ・・・・。
自己都合により3年勤め上げた会社を辞めました。
原因は心用因 会社には診断書は提出しましたが、
会社都合で退職扱いはできないとのこと。
都合がありすぐにでも失業保険をもらい 職業訓練校に通いたいのですが職安までの交通便がわるく
何度も足を運ぶことができません。会社から離職票がでるのは4月30日ですが、すぐには動けません。
こういう場合、いますぐにでも、交通便が悪く 手持ち金がなくとも、職安に通い、次に働く旨を伝えるべきでしょうか?
5月に入ってから職業訓練学校等にいけるのでしょうか?
また、やはり原因がこのような原因でも 失業保険の給付は60日分しかそして3か月後に受け取る形でしかないのでしょうか?
家族の雇用保険に入っても失業保険の給付額はかわらないですよね?
病気が原因だと、正当な理由のある自己都合退職になる可能性はあります。

ただし、その場合は、すぐに求職の申込みをして、制限期間なしに貰うためには、
退職時には、働けない状態だったと言う診断書、
求職の申込み時には、働けるようになったという診断書
がなければ、つじつまが合わなくなります。

ハローワークの給付課に電話で、それとなく問い合わせてみるといいと思います。

今の時期に職業訓練というのは、競争が激しいと思います。

私の近くのハローワークは、求人の紹介の窓口は40人から50人待ち状態です。
有給と失業保険はどれが得? 会社の規模縮小の為に近じか解雇されますので、たまった有給25日分を消化しようとしましたら、上司に呼ばれ「有給10日なら会社都合の退職にする」と言われました。
雇用問題にうといのでよくわかりませんが、有給すべてを使って、退職理由を会社の都合にするのは虫がよすぎるのでしょうか?
できない場合、どちらがお得なのでしょうか?
全く虫が良い話なんかではありませんよ。
残有給を全て消化し、その上で会社都合退職となります。
会社の規模縮小の為に近じか解雇→特定受給資格者となりますから、失業保険は給付制限なく、待機期間満了後に直ちに支給されます。会社から貴方に離職票が交付されますが、この内容を良く確認して下さい。自己都合ではなく、会社都合になっているかを特に注意して下さい。
「有給10日なら会社都合の退職にする」と言われました。→有給は労働者に与えられた権利です。退職後は当然ですが使えないのですから、この機会にまとめて全て消化すべきです。
労基署に申告したら、会社が裁判の準備を始めました。
友人から相談を受けたのですが、退職届を提出し有給消化中に労基署に申告をしました。
大まかな内容は以下の通りです。
「サービス残業・所定の休息時間が取れない・36協定違反。」です。
そして友人が退職後に監査が入りました。
サービス残業や休息時間に付いては会社は認めませんでした。
友人の証言や現従業員の事情聴取などで「サービス残業が行われ休息も取れていないじゃないか」と詰め寄ったのですが、会社にはタイムカード等の物的証拠がなく「知らない・解らない」と理由を付けて認めません。
監査官も証言だけで物的証拠も無いので強く突っ込めず、タイムカード等を導入し時間管理をちゃんとしなさい。
それと36協定を遵守しなさい(これは失業保険の申請の際、45時間以上の残業で会社都合として申請し、会社側もそれを認めたので受理されていますので物的証拠があります。)といった指導で終わりました。
そこまでは良かったのですが、会社の仲の良い従業員から会社が友人を訴えるというのを耳にしたと言ってきたのです。
有りもしない事実無根な事で会社を労基署に申告したならば、それは訴えられて当然でしょう。
しかし上記の事は事実であり、全てに付いてではないにせよ指導も行われています。
一体何について訴えることがあるのでしょうか?
また、こんな事がまかり通っていいのでしょうか?
そもそも物的証拠がないのによく労基署に行ったもんだよ。
事実だろうが証拠が無ければ第三者には証明出来ない。

あとはあなたと会社で裁判で争って下さい。
失業保険の認定日、給付額についての質問です。
自己都合で退職し、給付制限中です。
大きな勘違いをしていて初めの認定日に行きそびれてしまいました。
とても後悔しています。
給付制限中でも、給付が遅れたり、給付額が減ったりしてしまうのでしょうか?
また、給付が遅れる場合、職業訓練が始まっても給付されないんでしょうか。
自己都合の場合、3カ月間は給付を受けられません。
認定日に行かなかった場合、近親者の葬式等、
かなりの理由がない場合は認められません。
次回の認定日から(4週間後)、と言うことになります。

しかし職業訓練に行く場合は、
待機期間であっても、職業訓練開始日から給付を受けられます。
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