国民年金の免除なんですが
退職してから3ヶ月以上
立ちました。

退職した時はアルバイトでもすぐに見つけて働くと思っていたのですが
考えは甘く見つからずで

無職のまま貯金で住民税を全額納付、
国民健康保険は自営業していた父も同じ時期に仕事を辞めて迷惑かけてはいけないと年内分を納めました。
このような事から
失業保険の手続きをしていませんでした。

このような考えで今も貯金が苦しくなってきて

先日に国民年金の届出して下さい!ときたので
切り替えしに行くのに遅いのは分かっていたのですが後日行って切り替えに行きます。

ただ免除を少しでもしてもらいたいのですが
こちらが用意する書類は
失業保険をもらっているとゆう書類がないと
手続きして頂けないのですか?

それとも年金手帳と離職表だけでも大丈夫なのでしょうか?
平成22年7月~平成23年6月分の国民年金保険料ならば、免除申請が可能です。
離職票の写しの提出でも、失業の特例が使えますので、持ち物はその通りでよいです。

なお住民票上でお父様が世帯主であると、免除申請はお父様の前年の所得も審査対象になります。お父様の場合は、自営業だったということなので、雇用保険には加入していなかったと思いますが、廃業したのであれば世帯主も失業中という証明をつけることで、全額免除になる可能性もあります。自営業を辞めたという証明については、受付先である市区町村の国民年金担当課でご確認ください。

もしも質問者さんが30歳未満ならば、世帯主の所得を審査しない若年者納付猶予の制度もあります。ただし同じ払わないといても、全額免除の方が老齢基礎年金への反映があるので、有利です。

おそらくこの文章の説明だけでは分かりにくいと思いますので、詳細については市区町村の国民年金担当課で説明を受けてください。
再就職手当について


こんばんは。
再就職手当についていくつか質問を
させて下さい。
私は今年の4月に前職を自己都合退職し、待機期間も満了したので8月18日が最初の受給日でした。

かし、先日フルタイムのバイトに合格したのでハローワークで再就職手当の手続きをして7月8日から働き出しました。

しかし仕事が思っていた内容と違くてやめようと思っております〈7月13日現在〉

そこでお尋ねなのですが、
再就職手当の書類は今本社の方に書いていただいてる最中で、これから自宅に届くのですが

①再就職手当はもらえないですよね?
②失業保険はどうなるんでしょうか。
③辞める会社からは離職票などはいただけるのでしょうか。


無知で辞める理由も情けないのですが
ぜひ教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。
①書類の申請がまだということでは、先に退職の意思表示をなさってしまえばタイミングとして【いただけない】です。

②再就職手当をいただく前に辞めた場合、すぐハローワークへ行けば「元の給付の権利がそっくり復活する」ことになります。

もらえるための有効期限が、4月の退職翌日から1年となる条件での復活です。

③雇用保険の加入手続きが既に済んでいる前提で、「離職票をもらってハローワークに提出する」ことでの権利復活です。加入手続きが済んでいなければ、そのままハローワークへ行かれていいんですが、先方が再就職手当関係の書類を作成中ということですから、加入手続きは済んでいると思われます…

※8月18日が最初の受給日となるうえでの復活になる前提ですが、離職票の提出が遅れれば、その期間だけ受給開始もずれ込む場合があります。離職票をすみやかに用意していただいての復活です…
雇用保険について。

準社員として10年以上働いてきました。雇用保険も払ってきました。

私の病気(うつ病)が原因で、2006年の6月からまともには働けていませんでしたが、籍はそのままの状態でした。
しかし、とうとう3/31を持って任用替えになり、4/1からアルバイトでの契約になりました。(実際働けるかは謎・・・)

こういう場合、離職票ってのは出るんでしょうか?

また、失業保険はいただけるのでしょうか?
>とうとう3/31を持って任用替えになり、4/1からアルバイトでの契約になりました。(実際働けるかは謎・・・)

任用替えというのがはっきりわかりませんが、
会社を離職しないのであれば、職安での離職証明書の手続はできないので、離職票の交付はありません。

>また、失業保険はいただけるのでしょうか?

受給できません。

そもそも2006年以降まともに働いていないということであれば、退職しても受給資格がない可能性があります。
通常は、過去2年間に被保険者期間が12個月以上あれば、受給資格を満たします。
賃金の基礎日数が11日以上あれば、被保険者期間1ヶ月となります。
20010年3月末で退職した場合に、算定対象期間の加算の最長は4年です。
2006年4月以降で、被保険者期間が12個月以上必要なので、おそらく受給資格はありません。
その間休職であるが、賃金の支払いがあったということであれば、受給資格はあると思われます。
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