前年より大幅に収入が減ってしまった場合…
昨年度の年収は300万程でしたが、今年度は半年程無職(3ヶ月間は失業保険を頂いてました)、
その後社会人向けの学校に行きながらアルバイト(複数かけもち)をして実家で生活をしています。
アルバイト収入は10万前後です。
収入が下がってしまったので毎月住民税や保険料、年金を納めるのがすごく大変です。
これはどうにかならないのでしょうか?
確定申告すればいくらか戻ってくるものでしょうか?

確定申告や税金の仕組みがよくわからずもやもやしています。
住民税や国保の場合、算定の基準となる収入は前年中に
発生した収入ですので、今年度収入が激減している方には、
その納付はかなり困難なことと思います。
しかし、住民税や国保の場合には、市区町村ごとで減免制
度があります。減免の該当になるか否か、減免が認められた
場合の減免額がどの程度になるかはお住まいの役所の窓口
で相談されることをお勧めします。年金の方も免除の制度は
ありますが、世帯の収入が関係してくるので何とも言えません。
年金の免除についても役所(または社会保険事務所)で相
談された方がいいと思います。
あと確定申告については、本年1月から12月までに発生
したアルバイト収入(失業保険は非課税所得なので申告の
必要なし)がおよそ60万円ぐらいだと想定すると、アルバイト
収入から所得税が源泉されているのであれば、来春の確定
申告で源泉された所得税は全額還付を受けれます。確定
申告の際は源泉徴収票が必要ですのでお忘れなくご用意
を。
扶養内で働くには?
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?

年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?

よろしくいお願いいたします
失業給付も含めて下さい。

あと旦那の扶養内となるための収入は130万、と過去の質問で回答されませんでしたか?

年とは1月1日から12月31日までです。
オメデタで退職、夫の扶養に入れるのでしょうか?
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。

10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。

ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。

この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。

今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。


また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。


年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
○○健康保険組合だと、過去の収入をとやかく言う場合もあり、添付書類も色々と必要なのですが。
旦那さんが加入しているのは全国健康保険協会とのこと、被扶養者になろうとする「これから先の収入」だけが問題になります。
手続きも、旦那さんの職場で「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」をもらい、記入・提出するだけです。
退職の翌日を「扶養になった日」として、記入・提出してください。

退職した会社から離職票が届いたら、ハローワークへ出向き、受給期間の延長の手続きをしてください。

後日、失業給付を受給するときは、いったん被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社をとおして返却して下さい。
引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらいます。
これを市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをします。

受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出し、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所の窓口に提示して国民健康保険証を返却します。

健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいるための条件は、年収130万未満となっています。
そのときどきの収入が、交通費を含む月収で108,333円以下、日額で3,611円以下ならOK、仮に今現在の収入が12ヶ月続いたら130万円未満で収まるかどうか、という考え方です。

税制上の「所得」が130万という事ではありません。
失業保険について

去年、出産を期に正社員の職を退職し、主人の扶養に入りました。
最近子どもも一歳になり、だいぶ余裕がでてきたので延長していた失業保険をもらおうと思っています。
しかし、会社の保険組合の決まりで失業保険の給付を受けるときは扶養を外れないといけないのです。

いろいろ調べて、

国民健康保険に入らなければいけないこととその保険料
扶養控除が無くなる 38万円?
扶養手当が無くなる

という事はわかったのですが、他に出費が増えるようなことはあるでしょうか?
それと扶養控除の38万円は所得税がかからない金額が38万円増えるということなのでしょうか?

無知ですみませんがどなたかわかりやすく教えてください。
よろしくお願いいたします。
他に出費がもう一つ・・・今はご主人の扶養で国民年金第3号 になっていますが、扶養を抜けると 国民年金第1号になり
この年金を払わなければいけません。

すいません・・確かに103万円以上貰える場合だったかも知れません・・・
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