結婚退職をして、失業保険の申請をして、給付認定をうけ、まだ説明会も言ってない場合、(まだ受給されていない場合)海外で生活になってしまった場合、取り消しという形をとられるのでしょうか?そのとき延長の手続きはとれるのでしょうか?それとも不正扱いにされるのでしょうか?
受給資格決定の段階で資格はあるわけです。
その資格が有効であり続けるかどうかの問題で。

海外に行っても資格があるのは、配偶者の転勤についていくような場合です。
この場合には、受給期間延長の手続きができるわけです。
※間違えやすい用語ですが、「受給期間延長」とは、手当の受給中にその日数を延長する手続きではなく、受給資格のある期間を延長する手続きです。
失業保険と学校
失業保険をもらうと、教育訓練給付金をもらうことは出来なくなるのでしょうか?
また失業保険受給中は、一般の学校に通ってはいけないと聞いたのですが、本当でしょうか?習い事感覚の短時間のもの(1日2時間程度)でもでしょうか?
失業保険をうけながら、3ヶ月限定で今後のために語学学校に行きたいです。訓練校には該当する講座がないです。
>失業保険をもらうと、教育訓練給付金をもらうことは出来なくなるのでしょうか?

いいえ、退職から1年間はもらえます。

>失業保険受給中は、一般の学校に通ってはいけないと聞いたのですが

そうです。いつでもハローワークからの呼び出しに出なければなりません。仕事を探しているのが前提です。(問題は無いと思いますが)
失業保険受給中、国保手続き前に病院にかかってしまったことについて。ご存知の方、教えて下さい。


妊娠退職し、延長していた失業保険を受給中です。

現在、支給が1回(9万強)あった段階です。

昨夜、少し前に患った虫垂炎が再発し、夜間診療にかかりました。昨日はバタバタしてしまい忘れていましたが、今になって、国保の手続きをしていなかったことに気がつきました。

現在手持ちの、主人の扶養になっている保険証を提示してしまいました。

今日も病院に来ています。またしばらく通院が必要です。手術の話も出ています。

これからどういった手続きが必要でしょうか。
1回分の支給額ではなく、日額を教えてください。

28日分の支給が9万円程度であれば、被扶養者のままでもかまいませんが、、、初回支給は日数がずれることがあるので、なんともいえません。

その状態だとまたしばらくは働けないのではないでしょうか。可能であればハローワークへ受給期間の延長をするか、傷病手当への切り替えの相談をしてみてください。
受給期間の延長をとる場合、給付がなくなります。市区町村役場にてその旨をつたえ、国民健康保険への切り替え、再び被扶養者になること等を相談してみてください。期間が短ければよい方に対応してくれるかもしれません。
傷病手当金の受給になれば、国民健康保険、国民年金の資格取得条件(金額による)に該当する可能性もあります。求職者給付の受給開始より保険料負担があるでしょう。。その際に、病院へいったこと、被扶養者としての保険証を使ってしまったこと等も一緒に相談してきてください。
たぶん、遡って国民健康保険には加入することになると思いますが、保険証の交付日以降(申請日以降)の療養のみが対象になる場合もあります。その場合は、被扶養者としての保険証を使った分は、残額(7割分)を健康保険に返金する必要がありますが、その分は国保からも返金してもらえないかもしれません。手続きを忘れたペナルティーということです。

まずは、ハローワークにいって、今後の相談をする。(完治まで)
そして市区町村役場へ行って、手続きをする。。(療養費の件も含めて)
入院、手術となれば医療費も高額になりますので、限度額認定書を発行してもらいましょう。国保に加入すれば国保から、被扶養者のままであれば被扶養者として加入している健康保険より発行してもらえます。

補足より
10月10日の認定日にはハローワークにいけそうですか?
原則のみの回答となりますが、
その金額だと、被扶養者から外れなければいけませんね。
傷病手当金の受給をされる場合も同じです。
市区町村役場へいって、国民健康保険、国民年金の手続きと、、、ご主人の会社に求職者給付の受給を始めていることと、雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたものをお渡しください。
国民健康保険の届出は原則として、該当した日から14日以内です。遡って保険料負担が発生しますが、保険証交付より療養費の請求できることになると思います。あとは市区町村役場にて若干規定が異なりますので、窓口にてご確認ください。
退職してもうすぐ半年。うつの治療中でもあります。
失業保険を頂いてますが、元々の給与が少なかったのでギリギリの生活を送ってます。
さすがに焦りが出てきました。ただ全く働く気力が起きないのです。
それが困ってます。

原因としては、自分は社会不適応じゃないかと思っており、新しい職場の
人間関係や、地方在住の為、ほぼ未経験の仕事で畑違いの仕事が多い、
また時給がかなり低いなど、色々な考えが頭をよぎっていまいち行動に起こせません。

頑張ろうと思うと苦しくなります。
主治医からはやり過ぎるなとアドバイスを頂いてます。
以前は何事も必死にやってました。今はもう必死で生きる事は出来ません。
でもそこそこだと、どうしても仕事を我慢して続けようと思えないのです。

何か生きる目的が欲しいです。
こんな悩みは我儘でしょうか?
皆さん生活の為に、やりたくもない仕事をされてる訳ですよね?
ご回答お待ちしております。宜しくお願いします。
私は躁うつ病患者です。
障害者年金と会社には属していませんがWebでの仕事でわずかながらのお金を稼ぎ生活しています。
私も質問者様と同じく、何事にも必死に取り組んでいました。
そして、そんな自分が好きでした。

私も、もうあの頃に戻れないと思うと喪失感に苛まれます。
やり過ぎるなと言われても、やり過ぎてきた人間はやり方が分からないのです。

質問者様の悩みは決して我儘では無いと思います。
しかし質問者様の悩みに対する解決方法は残念ながら私にも分かりません。

参考になるか分かりませんが、私は病気になって、時間が出来たので趣味にいそしむ事にしました。
ウクレレ、へらぶな釣り、スケートボード・・・
そんな些細な事柄でも私にとっては、人生の目的に足るものに思います。
仕事は仕事、趣味は趣味。
上下関係はどちらにもありませんよ。
この場合、失業保険を自己都合→会社都合に変更できますか?
6月30日付で会社を退職しました。
退職理由は、「婚約者が転勤になり、一緒について行くことにした。」と会社には言いましたが、

本当の理由は下記の給料未払いです。

・6月30日に振込まれるはずの給料の3分の1程度が会社の資金不足で未払いになりました。
・今後も10月ぐらいまで給料の一部未払いが続くと言われた。

私も実家で暮している訳では無いので給料未払いが続くと非常に生活が苦しくなります・・・

もちろん退職した今も5月分、6月分の未払い分給料の支払いはありません。
催促もし、いつまでに振込むと約束してもらいましたが、何度も約束の期日をブッチされました。

今、現在は失業保険3か月間の待機期間中で、今日ハローワークに行き会社都合に変更の手続きをしてきましたが、

会社に電話して確認すると言われました。

こんな場合でも、失業保険は自己→会社都合に変更となりますか?
勿論会社都合ですが、それよりも賃金未払いで労働基準法違反です、会社のある地域を管轄する労働基準監督署に仔細を申し出て会社との斡旋仲介を申し込むことが出来ます、基準局が斡旋に入れば会社は未払い賃金を払わなくてはならなくなります、
なお、未払い賃金には支払われるはずの日から支払らわれた日までの日数に遅延利息がつきそれを会社に請求する事が出来ます、
遅延利息は未支給賃金の14,6%ですが内容証明で送付するとそれが支払われなかったとき、労働基準局に動いてもらいやすくなります
役員を辞任するのですが、社員の時に加入していた雇用保険で失業手当はもらえますか。
2005年より現在所属している会社で役員をしています。今年12月に辞任後以前支払っていた雇用保険で失業手当はもらえますか。
詳しく役員になった経緯から説明します。

現在の会社(小さな会社です)に2000年に入社し2005年に社員から役員になりました。
社員だった当時は社会保険・残業代・時間外など一切なく唯一雇用保険と労災のみ加入してる会社でした。

役員へなった当時私は24歳で何もわからず、「ここに判子を押して」といわれ役員になりました。
小さな会社なので役員就任時も社員のときの退職金の支払いなどはありませんでした。
(ちなみに現在でも退職金制度はありません)

社員から役員へになっても仕事内容はまったく変わらず、役員になれば残業代・休日手当など
払わなくてもすむ。という社長の考えからそのほか数名同じく役員になりました。

その後、労務に関して勉強しその時初めて役員は労災・雇用保険に加入できないことを知りました。
ですがそれなりのやりがいは感じていたので、辞めるつもりもないため私の中でそれ程重要視していませんでした。

今回諸事情があり会社役員を辞任することに決めました。
この場合以前加入していただろう雇用保険(役員就任時雇用保険の控えをもらっていないので)
を適用して失業保険の受給資格はあるのでしょうか。

わからないので教えてください。よろしくお願いします。
ご指摘のとおり“原則として”役員(取締役)は、雇用保険・労働保険の対象外ですが、兼務役員(取締役営業部長など)は、規定の手順を踏んで届け出ることによって対象となることができます。それはさておき、5年間焼き印であった人が役員を辞任して即雇用保険の失業給付金を受給することはできません。少なくとも2年間のうち1年間は雇用保険の被保険者でなくてはなりません。
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