震災の影響による賃金低下で辞めようとおもっているのですが特定理由退職扱いしていただけるのでしょうか。
現在アルバイト2年4カ月目です。震災の影響により実働時間・時給・勤務日数が減り現職を辞めたいと思っているのですが、この場合失業保険は給付制限期間ナシ(特定理由退職者)でいただけるものでしょうか。
以前までは半年単位での契約だったのですが現在1ヵ月単位の契約になっており、賃金低下の理由でなく契約満了での自己都合退職扱いになりそうで…

・会社は大阪(本社は東京)で直接的な被害があったわけではありませんが取引先が被災し売り上げに影響が出ている状況です。
・賃金総額に関しては以前より25%ほど下がっています。
・会社側からは特に退職を奨められているわけではありません。
雇用保険に入っていますか?会社側に聞いて下さい
入ってないと貰えませんよ
また 記入内容からだと 通常の扱いになります
加入年月で支払い回数が決まります また自己退職すると 手続きをしてから3ヶ月は貰えません
災害地で働いてた訳ではないので適用されないと思います
では 会社側に会社都合で退職させてくれるか聞いて見るしかないですね3ヶ月間位は貰えるはずです
特定理由離職者の失業保険給付日数について
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
は特定理由退職者になると思いますが

被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります。

という文面から12カ月以上被保険者期間がある人は
特定受給資格者と同じ日数失業保険を貰うことはできないのでしょうか?
その通りです。
しっかり読みましたね、私は、当初、特定理由離職者が特定受給資格者と同様な給付日数になると思い驚きました。

安定所職員に問いましたが、非常に、この件の質問が多く、この文章を作った、本省を恨んでいましたよ。

特定理由離職者は、現在の特例期間(21年.3.31)に入る、以前は、正当な理由のある自己都合退職者と呼び、3ヶ月の給付制限はないものの、受給資格は自己都合退職と同様でした。

特定理由離職者となり、離職前1年で6ヶ月の被保険者期間で、受給資格を得るようになりました、安定所の考え方は、現在でも、離職前2年で12ケ月の被保険者期間がある者は、正当な理由のある自己都合退職者、離職前1年で6ヶ月の場合は、特定理由離職者と位置付けている職員が多いです。
失業保険について
先日事情があり2年勤めた職場に再来月一杯で辞めたい旨を伝えました。(形態はアルバイトで週5日フルタイムです)
私としては次に入る人への引継ぎや教育などを考えて早めに言
ったのですが「そんなやる気のない人は今月までで良い」と言われてしまいました。この場合「今月に辞めるのは構いませんが私の意思ではないので離職票の辞職理由に会社都合と記載して下さい」という風に言っても問題ないでしょうか?それとも私が承諾した時点で自己都合になってしまうのでしょうか?
1.
質問者さんが「会社に配慮したつもりのに」と思った、という点は理解できます。
が、それは思い違いです。
それを決めるのは会社の側です。あなたが判断してはいけません。

仮に「退職したいと思うが会社の都合の良い時期(会社が許容できる時期)はいつか」と相談する形で話をしていたなら、違う反応になったでしょう。

「やる気のない」と受け止められたということは、あなたの言動は日頃から誤解を招いていて、それにあなたは気づいていないのでは?


2.
そもそも離職票に「会社都合と記載」する欄は存在しません。

「退職時期を早めてもらって良いと言っただけだ」で終わっちゃいますね。
失業保険申請前にバイトが決まったら?

6月10日退職-自己都合退職です。
離職表が届き次第、失業保険申請を考えています。
今の時点で
雇用保険未加入でのバイトで
7月1日からの内
定をいただい場合、
失業保険の申請と支給はできませんか。
「雇用保険未加入のバイト」が定期的なもので雇用期間も長くなる見込みであれば、就職したとみなされるため失業給付受給対象となりません。

当該アルバイトが不定期かつ一時的なものであれば、失業給付申請(求職の申し込み)をすることができます。

mother2004314さん
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