失業保険について。
現在契約社員として2年半働いており今年の3月いっぱいで契約期間満了(契約更新ぜずに)で退職します。
この場合、待機期間+給付期限がなくすぐにもらえる場合があるとサイ
トに書かれてました。
しかし私はこの度結婚に伴い転居する為、特定理由離職者としても対象になります。
前者と後者では貰える日数も後者の方が多くなると書かれていたのですが、実際にはどれくらい増えるのでしょうか?
また離職票の退職理由はどのようにすれば良いのでしょうか?

よろしくお願いします。
「自己都合退職」だと給付制限あり、「特定理由離職者」だと給付制限がありません。

主様が特定理由離職者と認められれば給付制限はつきません。

所定給付日数については、「年齢」と「雇用保険加入期間」によって違います。

ミニマムは「全年齢の雇用保険加入期間が1年未満のもの」で給付日数は90日、マックスは「45歳~60歳の雇用保険加入期間が20年以上のもの」で給付日数は330日です。

主様の場合雇用保険加入期間は「1年以上5年未満」となりますが、45歳までは90日、45歳~60歳は240日、60歳~65歳は180日のそれぞれ所定給付日数となります。

up_to_me_hirokoさん
自己都合で退職した者が失業保険を給付するには、給付制限が3ヶ月あると聞きました。
という事は、 第1回目の認定日から起算して3ヶ月になるのでしょうか?
もしもそうだとすると、 第4回目の認定日後に
給付される事になりますか?
1回目の認定日が比較的すぐにあって、そこから2回目の認定日が3ヶ月後になると思います。
それ以降は毎月です。
傷病手当について教えてください。
現在在職中で、うつにより、傷病手当を受けています。
退職後も傷病手当をもらう場合は、健康保険に1年以上入っていなければならないとのことですが、傷病
手当を受けている期間も含められるのでしょうか?

(6ヶ月勤務?6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)

また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>傷病手当を受けている期間も含められるのでしょうか?

もちろん含めます、休職していた期間も当然社会保険料は払っていますよね。

>また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?

前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。

>(6ヶ月勤務➕6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)

ただあなたの場合は勤務が6か月しかないので、正確に日数を数えないと微妙です、大雑把に6か月では危ないかも。
失業保険について

無知で申し訳ないのですが、1から質問させてください。

9/15をもって約7年半勤めた仕事を自己都合にて退社しました。
この場合、失業保険を受けとるにはどのような活動
をしたらよいのでしょうか。

無知すぎて内容がザックリしすぎていて申し訳ございません。

宜しくお願い致します。
離職票をもって職安に行ってください。職安でエントリーして職を探す活動を行いつつ、講義に2~3回出席して初めて失業保険がもらえます。取り急ぎ職安へ行くべきでしょう。
保険控除について教えてください。

今年の3月末まで会社に勤めていましたが、結婚をして退職をしました。
その後は、9月から失業保険をもらっています。
12月後半で失業保険をもらう期間が終了するため、旦那の扶養とな
る予定です。
今年は、確定申告が必要なので行う予定でいるのですが、そこで質問です。
私名義で独身のときから入っている保険があります。(入院や死亡に関しての)
今年は自分で保険控除を申し出る予定なのですが、来年からは旦那の年末調整で控除されることになると、旦那が入っている保険だけで年額10万を超えてしまっているので、私が入っている分は全く返ってこないことになります。
それで、来年からも自分で確定申告をすることは可能なのでしょうか。
保険は、私名義の口座から引き落とされています。
また、来年からは少しバイトもしようと思っているのですが、確定申告をするとなると、税金や所得税、住民税を請求されることんなるのでしょうか。
そうすると、保険控除のお金がかえってきても、損をしてしまうのでしょうか。
保険は、年15万ほど払っており、バイト代は年20万程度の予定です。
細かいことでわかりづらかもしれませんが、よろしくお願いします。
あなたが確定申告しても、年20万のバイトでは所得税が控除されていませんので、還付されるものがありません。
年間103万までならバイトしても、税金等は掛かりませんよ。

今年は3月までの所得があるので、確定申告してください。
来年からはバイト等されて所得があれば、年末調整か確定申告をします。
扶養か扶養でないかは関係ないです。所得があるかないかです。

所得税が0なので保険を掛けていても返してもらう税金がないので0です。
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