失業保険について。

来月15日で退職します。現在は正社員で、退職理由は心的なものによる体調の悪化から。病院にも通っていますが私的退職です。
(体調の悪化に会社は関係ありません)

まだハローワークに行けていないので、失業保険について全くわかりません。

退職後は気分転換に旅行をして、その後はしばらくアルバイトをしたいです。


友人のお姉さんが今年退職したと言うので、上記の希望を含め伝えてみたところ、「失業中でも税金は払わないといけないから、失業保険は申請した方がいい」とアドバイスされました。

それに、「失業保険を貰うには完全に失業した状態でないと給付を受けられないから、アルバイトはすぐに始めないで、旅行がしたいのなら行って来たら?」とも言われました。

けれど具体的に、いつ頃まで完全失業状態でいて、いつからアルバイトを始めていいのかわかりませんでした…。

詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?
まず、雇用保険を受けていると、約、1ヶ月に一回、認定日にでなければなりません。
海外旅行とかぶらないなら、いいのですが、
出れないと、給付が遅れます。
特殊な理由(病気など)がなければ、変更は、できません。
また、旅行に行く=それまでは、就職するつもりがない
これは、本来、雇用保険は受ける資格がありません。
ただし、先ほど書いた認定日に行けるならば、黙っていれば、はっきり言ってわからないことです。

お金が欲しいならば、退職してから、直ぐにハロワで手続きして、説明会や認定日、規定の就職活動の回数をこなせる計画をたてれば無理に送らせなくても、失業給付は、受け取れます。
出来ないのであれば、
旅行後に申請することをオススメします。
失業保険手続きの件で相談させてください。
失業保険の事で相談させてください。
以前の会社は時間外労働が長くて、普通でしたら保険金をもらえるまでに3ヶ月かかるところを
証拠さえあれば、すぐに給付が受けられると役所から聞きました。

営業職で、タイムカード等はつけていませんし、以前の会社には迷惑かけたくないのですが・・・
証拠なんてないと思うのですが。
ゆっくり仕事を探したいので、教えてください。
〉以前の会社には迷惑かけたくないのですが・・・
なら、給付制限なしにすることは諦めなさい。

自分が違法な働かされ方をしていたことに対する怒りもないし、それを指摘することを「迷惑を掛ける」と思うようなら、甘んじて不利益を受け入れればいい。

「おかしなことだ」と、怒る気持ちがあるの、ないの?
失業保険て待機期間、1日でも働いて収入があった場合申告しなきゃいけないんですよね?デリヘルで稼いだ場合も申告しないといけないですか?
給付制限じゃなくて待機期間?
待機期間の7日間は絶対働いてはいけませんよ。給付資格が無くなりますよ。

補足について:給付制限中ならある程度はバイトしても大丈夫です。が、必ず報告して下さい。
市県民税について教えて下さい。

私は30才で既婚です。
1.平成18年の12月まで正社員で働いており、平成19年の5月~8月ぐらいまで失業保険をもらっていました。

2.失業保険終了の8月から夫の扶養に入りアルバイトをしています。今年のアルバイトの収入は60万くらいですが、来年の1月からは月5万程度になります。
3.今年9月に引越をしました。

上記のような場合、私は来年度の市県民税は自分で払わないといけないのでしょうか?もし払うとしたら、前住んでいた市に払うのか、今住んでいる市に払うのでしょうか?

長文、乱文で申し訳ありません。よろしくお願いします
103万円以下なら、旦那さんの扶養に入ることができますので、60万円では
あなた自身の市県民税は当然非課税です。

失業保険は所得には入りませんので、関係ありません。
課税の対象は1月~12月なので
来年1月からのアルバイトの給料は来年度の市県民税には関係ありません。


平成20年度の市県民税の課税は平成20年1月1日に住民票をおいている市町村で課税されます。
なので、課税はされないので関係ないでしょうが、
今の住所地で納税することになります。
失業保険の受給についての質問なのですが。
次回の認定日(3月29日)で失業保険の受給が最後になります。

ちなみに前回の認定が3月1日で残りの支給の残日数が『20日』なので3月20日に支給期間が終わるって事ですよね?


ココで質問なのですが…残日数を消化した日から最後の認定の間に就職とか決まって働いた場合って、最後の20日分の
お金って貰えるのでしょうか?
失業給付金は、あくまでも「求職者である状態」の時に受給できるものです。
よって、3月20日が支給期間終了日であったとし、3月19日より仕事に就いた場合は、18日までが受給できる日になります。

また、基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%(または50%)×基本手当日額」となります。

但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。

給付率は、 基本手当の支給残日数により異なります。

所定給付日数の3分の2以上である場合・・・50%
所定給付日数の3分の1以上である場合・・・40%
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