アルバイトの解雇について教えて下さい。
母親に代わって質問です。母は10年以上アルバイトとしてスーパーで働いていました。
それが、昨日突然解雇を告げられました。スーパー側の話によると、派遣社員を雇う為、アルバイトは必要なくなる。
ただし、同じスーパーで今と別の仕事なら人員がいるので、そこでのアルバイトでの継続は可能とのこと。
10月末までにやめるか継続か決めてほしいと。やめるとなっても、11月末までは働くことができ、その後は有給も消化できるとのことです。母は別の仕事には抵抗があり、やめることを考えています。母は父の扶養範囲で働いています。ただ、この半年は雇用保険に加入していたようです。この場合、失業保険の手続きなども可能なのでしょうか?どなたか詳しい方教えていただけますでしょうか。よろしくお願い致します。
失業保険の支給条件に加入期間の条件があり、自己都合退職の場合は12ヶ月、会社都合退職の場合は6ヶ月の加入が必要です。

ですので、会社都合であれば失業保険の給付対象となる可能性があります。

会社が離職理由を会社都合で出してくれないときは、最寄りのハローワークに相談して下さい。
場合によってはハローワークで離職理由を変更することもあります。
失業保険延長について 6月に会社が倒産して失業保険をもらっていましたが 明日が最後の認定日です(90日) 倒産の場合 延長があると聞きましたが どのように延長されるん
でしょうか? 毎月ハローワークでハンコウは貰っていますが 面接はまだ受けてません 延長は厳しいでしょうか?
個別延長給付ならば、受給者証に、個別延長の候補であることを示す(候)の印があって、最後の認定になる前に、「個別延長に該当してます」など、の一言があると思いますが、ハローワーク職員と面談してそういう話はでてきていませんか?
もちろん、積極的な就職活動をしていて、就職にこぎつけられない方が対象ですから、面接も応募も、何もしていません、という人ですと、候補から外れてしまいます。また、途中で不認定があったりしてもだめです。
個別延長給付の候補なら、どのように求職活動をしなければならないか、ちゃんと説明されているはずですが、ご質問の様子では、すでに候補からも外れているか、候補であっても、明日が最後の認定で、まだ一度も求人応募もしたことがないのでは、延長はされないと思いますが。
以前の職場で1ヶ月半働き1度給与をもらい、辞めてしまいました。その間離職中から継続したまま親の扶養で社会保険に加入していたのですがハローワークで失業保険をもらうのこの職場で働いていた
ことはわかってしまうものなのですか?
たとえバレても一ヶ月分が上限に達しても脱退にはならないと思いますよ。そもそも失業保険はもらえないんじゃないですか?
今33歳で、妻と1歳の子供がいます。8年間の勤めたのですが、退職をして資格を取り独立を考えています。が退職後の固定費(国民年金、健康保険、住民税、等)を計算したら月8万位になってしまいます。年金、税金はしょうがないとしても健康保険はどちらかの親の扶養にはいることで何とかできないものかと考えています。因みに私の親は定年退職してます。妻方の父はまだ勤めています。またそうなると失業保険の条件とかどうなってしまうのか。よろしくお願いします。
扶養に入る要件は大まかな基準で言うと
・三親等内の直系姻族、親族
・年収130万円未満かつ扶養者の収入の半分以下であること。
妻方の父の扶養に入るには同居が必要条件となります。年齢は関係ありません。
また扶養に入ると働く意思がないとみなされ、失業給付は受給できません。
労働基準法違反(賃金未払い)にて告訴されました。しかし、内容的には2万円ほどの内容で、監督署の指導にも応じるとしていたのですが、慰謝料等が欲しいらしく、解雇予告手当まで請求してきています。
本人は6日来ただけで、しかも失業保険の受給期間中なので、採用してもらえるなら、受給期間経過後にと申し出があったのですが、採用の可否を急かされたので、それなら一度来てみますかと、雇用というより、体験に来てもらったつもりでした。本人も2万ぐらいでいいと言っていたのに。これは虚偽告訴には当たらないかもしれませんが、内容がおおげさで、しかも、失業保険はもらっているようです。呼び出しに応じるため、営業に支障をきたしています。逆に告訴できないですか?
訴えられている内容は、労基法違反の告訴なのでしょうか?それとも、未払い賃金の請求に慰謝料等の加算ですか?「賃金を未払いにするような会社を処罰しろ」というのと「未払い賃金を払え」は別なんですよね。
前者なら刑事事件ですから、そういう事実がないのに訴えられたとしたら、誣告罪(ぶこくざい)で反対に告訴することは可能です。
後者は民事ですから、事実と異なることは裁判等で説明するだけ、これで反対に訴えたいとしたら、「相手の訴えは事実と異なることばかりで、それを自分で承知していて意図的に営業妨害や名誉毀損をしている」と、逆に損害賠償請求はできるかもしれません。(やるだけ面倒臭いと思いますが)

まあ、6日働いた分は、(仕事内容はどうあれ)賃金は正当な請求ですから、素直に払うだけですね。
こういう人もいると勉強したと思ってあきらめましょう。
これからは、「働けるなら、すぐに。いつでも会社の希望に合わせます。」と言える人にしましょう。
私は、「雇用保険がもったいない。もらえるものはもらわないと損」と自分の都合を最優先で、それを採用先の会社に公言しても平気な人間なんて、信用できません。
関連する情報

一覧

ホーム