失業手当について
10年働いていた会社を今月希望退職します。失業保険を支払っていたのですが、希望退職の場合は3ヵ月後の給付になるようなのですが、しばらくは働きたくないと考えてます。失業保険受け取った方が特ですかね?
失業給付金は働ける状態で働く意欲あって就職活動してる人だけが対象です。、そして有効期限は1年だけです。1年過ぎたら
受給資格が失効します。当然受け取った方が得です
失業保険受給(待機期間/受給期間中のバイト)について質問です。
■2月末に会社都合退職予定、受給対象者です

■3/15頃離職票が届く予定。その間、①スクールに通う②離職票が届くまでの10日~2週間、短期バイトを予定(※スクールは3月~4月末まで。5月から就職先を探します)
■3月~4月末は面接予定なし
●上記予定でも、失業保険は問題なく受けられますか?
●ハローワークへ手続きに行く前に10日~2週間バイトした分は申告の必要ありますか?
●3月中旬~5月、仮に週3,1日8hバイトした場合、何もしなかった場合と比べ失業保険受給割合は減りますか?
何回も同じような回答をしていますが、

4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。

日数が後ろにずれていく形になります。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなるということではありません。

4時間未満だと内職的なものと判断されるので、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払えません。

全額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341≦賃金日額の80%

減額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341>賃金日額の80%

不支給の場合とは、
収入-1341≧賃金日額の80%

上記の1341円(平成19年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。
多額の収入を得た場合には、基本手当を支給する必要はないという考えです。
ただし、この場合も不支給になったからといって、消えるわけではなく、後に持ち越しになるだけです。
ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。
派遣の失業保険について教えてください。

3ヶ月更新の派遣で、約2年近く働いていた同僚が、次回の更新はしないで契約満了で辞めることになりました。

彼女が言うには、派遣の場合、失業保険を3ヶ月後ではなく、1ヶ月位でもらえるらしいと言うのですが、私は今まで失業保険をもらったことがないのでわかりません。

会社都合であれば早めに失業保険が出るのはわかるのですが、こちらで調べると、会社都合か自己都合による?みたいな事が書かれていたり、離職票を辞めてから1ヶ月以上あとにもらえば会社都合になるとか、辞めてから1ヶ月以内に同派遣会社で仕事を探したけど、いいものが見つからなかった場合は会社都合になるなど色々なことが書かれていてよくわかりません。

彼女の場合、契約更新の話はあったものの、自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので、通常で考えると自己都合になるのでは?と思います。

こういった場合(自己都合の場合)でも、早めに失業保険をもらうようにする方法はありますか?
またあるとしたらどのようにしたらよいでしょうか?
ご指摘の通り彼女の場合、契約更新の話はあったものの、
自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので
自己都合になります
どんな場合でも、自分から辞めれば自己都合です、
更新の約束や明示がされてあるのに更新されず離職した場合は、
給付制限のない受給者になれます

自己都合で早く貰うには、
「正当な理由のある自己都合による離職」
に該当する離職理由であれば、給付制限は外されてす給されます

「●被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

(※) 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
◆ 詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。
この場合失業保険は貰えるでしょうか?
困っています。
どなたか教えてください。

不動産業界で事務をしています。
今週、会社が希望退職を集い始めました。(締切は今月末までです)

しかし、急に今日になって支店を縮小するにあたり
希望していなくても、退職するようにとの通達がありました。

○その際の会社側の条件

・希望退職として1ヶ月分の給料上乗せ
(6月締切は変わらず。7月に強制退職)

・離職票には「会社都合」として明記

以上のことを条件として、提示されました。



○質問

①会社都合として特定受給者扱いになりますか?
※「1ヶ月分の給与上乗せ」が引っかかっています。

②私は昨年一度失業保険を貰っています。
雇用保険が12ヶ月満たないのですが、このような場合は貰えるのでしょうか。

※詳細
A社 2002年5月~2006年10月まで勤務

失業保険手続のみ

B社 2007年2月~2007年7月まで勤務

失業保険(1/3受給)、再就職手当て受給

C社 2007年8月~2008年7月末まで勤務予定


急なことで、とても困っております。
どなたか分かる方、教えていただけないでしょうか。

宜しくお願い致します。
①について
事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨されて離職した場合は、特定受給者扱いになります。
ただ、従来から設けられている「早期退職優遇制度」に応募して離職した場合は、該当しません。
会社に以前から 「早期退職優遇制度」がありましたか?
無くて、今回の支店縮小に伴ない突発的に希望退職を募ったのであれば、大丈夫です。
1ヶ月分の給料上乗せというのは、1ヶ月余計に払うからいいだろ。。。的なものか、
もしくは、法律で、解雇通告から離職日が1ヶ月に満たない場合、
1ヶ月分の給料を支払う義務があるので、それをふまえての事だと思います。

②について、
受給要件としては、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」となっています。
要は、雇用保険に入り、11日以上働いた月が12ヶ月以上あるかということ。
質問者の方は、雇用保険が12ヶ月に満たないようなので、残念ながら該当しません。。。。
でも、特定受給資格者については、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可」となっていますので、
雇用保険が6ヶ月以上であれば、大丈夫かと思います。


私の分かる範囲でお答えしましたが、私は専門家ではありませんので間違った認識をしているかもしれません。
よって、参考までに。。。。

必ず、最寄のハローワークで確認してくださいね。
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