解雇について。昨日、社長から3月末で解雇を言い渡されました。理由は職務違反と会社から渡されている携帯電話を私用で通話料4,000円ほど使ってしまったことが理由です。
解雇には納得しているのですが、離職票に自己都合なら円満退社で会社都合なら懲戒免職と言われました。
家族もあるので失業保険の給付の為にも会社都合でお願いしたいのと、残業代が出ていなかったので今までの残業代と急に解雇を言われて生活費も困窮してしまうので給料の3ヶ月分を請求したいのですが、どのようなところに相談に行けばいいのでしょうか?。
どうぞ、よろしくお願いします。
解雇を納得していると言っていますが貴方は懲戒解雇の意味を解っていますか。懲戒解雇は貴方が100%悪く会社は一切保障しなくて首にして良い事です会社都合で退職しても給付は三ヶ月貰えませんし三ヶ月分の給料保障も請求する権利も有りませんし逆に損害賠償請求される可能性も有り再就職にも影響が出ます。今回が初めてなら解雇処分無効になる可能性も有るので一度労働基準監督署に相談すると良いでしょう。 補足 たとえ解雇されても貴方が残業した事を立証すれば請求出来ますし会社は支払う義務が有ります。
退職後の健康保険について
退職後の健康保険について教えてください。

2011年9月から出産のため産休・育休を取得し2013年5月復帰予定でした。
しかし、育児休暇中に夫の転勤で、復帰ができなくなり2013年2月4日に退職しました。
(約6年勤めました)

以下の①~③のうち、保険料の支払いや失業手当の受給を踏まえて、総合的にどれが得でしょうか?

①退職した会社の健康保険の「任意継続」し、失業手当受給が終わり次第、夫の扶養に入る。
※任意継続は、納付期日までに納付せずに資格を失効する
※夫の健康保険への扶養は、失業手当を受給する間は入れません。


②「国民年金保険」に加入し失業手当受給が終わり次第、夫の扶養に入る。
※夫の健康保険への扶養は、失業手当を受給する間は入れません。


③失業保険は受給せずに夫の扶養に入る。


なお、産休前の賃金月額は288,960円でした。
失業の理由は何になってます?

妊娠出産による退社になってるならやむを得ない理由として扱われて国保の減額を受けられる可能性が高い。自治体にもよりますが私は7割減でした。

なので理由によっては②。

③は一番損です。払う額より貰う額の方が多い。

★★★
特定理由離職者に該当するので待機期間無く受給できますし、おそらく国保の軽減も受けられます。

ハローワークへ申請→一週間後に説明会※このとき受給資格者証がもらえる→これと離職票、年金手帳を持って役所へ行って国保と年金の手続き→国保は自ら減額になる可能性があると言われたとでも役所の人に言う※言わないとスルーされることが多い。

年金は減免申請をするなら離職票が必要。
育休切りについて。
パート勤務で、1年間の育児休業をとっていました。

復帰しようとしたら、仕事が減って、戻ってもシフトは入れない、と言われ
退職することになりました。

今度、退職届を書きに行くのですが
自己都合(一身上の都合)で退職扱いでやめて欲しいと言われました。

育児休業給付金を満額もらっていますので、
そのうえで自己都合で退職って、
なんだか体裁が悪い気がするのですが、
ちゃんと会社都合で退職するようにしたほうがいいですか?

次の仕事(アルバイト)は決まっているので、失業保険の手続きはしません。

ただ、今後、正社員なので再就職する際、印象悪くなったりするでしょうか?

口頭で、手続き上自己都合となっていますけど、
実際は会社都合の退職でした、と説明すれば問題ないでしょうか?
今後の就職先で履歴書を記入し、面接時に就職先に聞かれた時ですよね?
正直に言えばいいと思いますよ。
育児休暇の後、復帰しようと願い出たが、仕事が減ってしまいシフトになかなか入れないと勤務先に言われ、今後の事も考え退職させていただきました。
と言えば、再就職先に伝えれば問題はないと思います。
就職先は、前職の退職した理由も確かに確認しますが、一番大事なのは
再就職の仕事をなぜ希望したか、どれだけの意欲があるかだと思います。(就職アドバイザーの方に言われました)
補足ですが、
本当は会社都合なのに自己都合になってしまったと言うのは逆効果ですね。
それを言ってしまうと、質問者の方がわがままを言っているのでは?
と疑われ、質問者の方にとって不利な立場になってしまうからです。
(実際と違うんですけどね)
時給制での給与形態で、半年以上体調を崩して勤務実績が年金、保険を差し引くと手取りで3万くらいしかなかった状態の場合で、 雇用保険料は2年間毎月差し引かれていた場合は、失業した場合、失業保険の給付対象になりますか? また金額はいくらくらいもらえるのでしょうか?
質問するカテゴリが不適当です。

「失業保険」という制度はありません。正しい名称を。

退職前1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入し、14日以上出勤(有休の休暇)があった月が6ヶ月以上あったときは、基本手当の給付対象です。
この場合、病気により、引き続き30日以上賃金を受けられなかった日があるときは、その期間を数えないことができます。

中途半端に出勤していた場合、かえって条件に該当しない場合があります。

また、再就職できる健康状態でないのなら「失業」ではないので受給できません。

健康保険に加入しているのなら、むしろ傷病手当金を受給すべきでは?
離職票について

こんにちは。
雇用保険と離職票についてお尋ねしたいのですが、今働いている所(契約社員)の契約更新がされず今月末でやめることになりました。
そこで離職票をお願いしようとしたら以前働いていたアルバイト先で喪失手続きがされていない為離職票が出せないと言われました。
雇用保険に入っていたアルバイトは去年の9月末に辞めていて、その後働いた場所は雇用保険には入っていませんでした。
約1年も前に辞めていて喪失手続きがされていないということがありえるのでしょうか?
また、離職票がないと失業保険がもらえない以外のデメリットはありますか?
昨年の9月に辞めた会社において、雇用保険の被保険者資格喪失手続きがされてないと、現在の会社においても雇用保険の被保険者になれません。資格取得手続きの際にはじかれてしまいますので、資格喪失手続きが完了してからの取得手続きになります。(遡ることは可能)
今の会社で雇用保険の被保険者でない場合、今の会社での離職票はありませんというか離職票は、雇用保険の被保険者であった者が、離職した場合に作成しますので、被保険者でない期間は、どんなに働いていても離職票の対象とはなりません。

今の会社では雇用保険の被保険者になられているようですが、、、それが正しいのであれば、去年の9月に辞めた会社の手続きは既に終了していると思われますので、今の会社からの離職票は発行されます。受給資格があるなしに関係なく、離職票はハローワークで発行してくれますので。。。

受給資格がないことを理由に、離職票を作らない会社もあるようですが。。。


再度、会社にご確認いただくことをおすすめします。
雇用保険の保険料だけ徴収していて、実際には資格取得手続きをしてないということも多々あります。
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