現在64才でまだ働いていまして、年金保険は基礎と厚生を貰っています。65才直前に辞めて、65になってから失業保険を申請すると、保険が貰えると聞きました。速く会社を辞めたいのです。来年の1月が誕生日です。
10月に辞めて来年の2月から8ヶ月貰えますか。
10月に辞めて来年の2月から8ヶ月貰えますか。
65歳誕生日の2日前までに退職すれば、64歳の退職として基本手当の対象となります。
65歳以降にもらう年金は、雇用保険との調整はなく、両方もらえます。
8ヶ月ということは240日ですが、これは会社都合で退職したときの日数です。 自己都合退職は最高で150日です。
65歳以降にもらう年金は、雇用保険との調整はなく、両方もらえます。
8ヶ月ということは240日ですが、これは会社都合で退職したときの日数です。 自己都合退職は最高で150日です。
休職後、産休、産休明け会社都合退職の場合のもらえるお金について
会社の業績低下、倒産回避の為、9月1日?休職、産休明け退職を提示されました。
現在妊娠4ヶ月、1/29出産予定です。
12/20頃ギリギリまで働いて産休取得予定でしたが、5人ほどの小規模な会社と言う事も有り、会社の経営が危ない事も
承知なので、仕方が無いと思っています。
ただ、なるべくもらえるお金は頂きたいのですが、知識が無く、分からない事があるので質問させて頂きました。
会社から提示されている内要は以下です。
①9/1から休職、産後8週間後+30日後に退職で出産手当金が出るようにします。
②休職中は給料0円、健康保険料、厚生年金保険料 一ヶ月計74888円会社と折半してください。
自分としては、
①産休を1日だけ取って、退職、出産手当金をもらう。
会社都合で退社し、最短で失業保険をもらいたい。
②9/1?休職、休職中の社会保険料は3/2は会社負担でお願いしたい。
と言う条件は交渉次第で可能なのでしょうか。。。?
①の産休についてですが、産休中は社会保険料がかかるので、なるべく日数を減らして社会保険料の負担を減らしたいのが産休一日だけとって退職したいの理由です。
それとも、休職扱いにしないで、8月で退社し、すぐ会社都合での失業として失業保険の手続きをした方が、産休を取りより金額的にもらえる額が多いのでしょうか。。。?
現在の基本給は、27万7550円です。
夫がいるので、扶養家族にも入れる状況です。
少しでもお金が多くもらえる方向で交渉したいと思っておりますので、分かる方、的確なアドバイスを頂けたらと思います。
よろしくお願いいたします。
会社の業績低下、倒産回避の為、9月1日?休職、産休明け退職を提示されました。
現在妊娠4ヶ月、1/29出産予定です。
12/20頃ギリギリまで働いて産休取得予定でしたが、5人ほどの小規模な会社と言う事も有り、会社の経営が危ない事も
承知なので、仕方が無いと思っています。
ただ、なるべくもらえるお金は頂きたいのですが、知識が無く、分からない事があるので質問させて頂きました。
会社から提示されている内要は以下です。
①9/1から休職、産後8週間後+30日後に退職で出産手当金が出るようにします。
②休職中は給料0円、健康保険料、厚生年金保険料 一ヶ月計74888円会社と折半してください。
自分としては、
①産休を1日だけ取って、退職、出産手当金をもらう。
会社都合で退社し、最短で失業保険をもらいたい。
②9/1?休職、休職中の社会保険料は3/2は会社負担でお願いしたい。
と言う条件は交渉次第で可能なのでしょうか。。。?
①の産休についてですが、産休中は社会保険料がかかるので、なるべく日数を減らして社会保険料の負担を減らしたいのが産休一日だけとって退職したいの理由です。
それとも、休職扱いにしないで、8月で退社し、すぐ会社都合での失業として失業保険の手続きをした方が、産休を取りより金額的にもらえる額が多いのでしょうか。。。?
現在の基本給は、27万7550円です。
夫がいるので、扶養家族にも入れる状況です。
少しでもお金が多くもらえる方向で交渉したいと思っておりますので、分かる方、的確なアドバイスを頂けたらと思います。
よろしくお願いいたします。
①退職後も出産手当金の継続受給をするには、出産予定日の42日前以降に退職することです。
主様の場合、1月29日の42日前以降であれば継続受給ができます。
退職日については、会社に交渉してください。
失業給付は「就労の意欲があり、就労できる状況」でないと受給できませんので、受給するのは出産後になると思われます。
その場合、ハローワークで受給延長手続きを行ってください。
②社会保険料は労使折半と決まっています。
交渉しても負担率を変えることはできません。
mimimihahahahさん
主様の場合、1月29日の42日前以降であれば継続受給ができます。
退職日については、会社に交渉してください。
失業給付は「就労の意欲があり、就労できる状況」でないと受給できませんので、受給するのは出産後になると思われます。
その場合、ハローワークで受給延長手続きを行ってください。
②社会保険料は労使折半と決まっています。
交渉しても負担率を変えることはできません。
mimimihahahahさん
失業保険の特定受給資格者に該当しますか?2013年7月末日をもって、7年間勤めた会社を退職。(自己都合) → 同9月1日より、自動車メーカーの期間工として、3ヶ月勤める。(3ヶ月契約の期間満了)
前職を自己都合で退職しても、期間工を満期で退社の場合は、会社都合での退社となるため、失業保険は翌月から支給されるのでしょうか?ご教示お願い致します。
前職を自己都合で退職しても、期間工を満期で退社の場合は、会社都合での退社となるため、失業保険は翌月から支給されるのでしょうか?ご教示お願い致します。
労使合意の上での期間満了退職なら、「会社都合」でも「自己都合」でもない「期間満了」です。
特定受給資格者・特定理由離職者にはなりませんが、給付制限はつきません
特定受給資格者・特定理由離職者にはなりませんが、給付制限はつきません
失業保険について質問です。
失業保険の金額はどうやって決まるのですか?
いくら支給されるのでしょうか?
失業保険の金額はどうやって決まるのですか?
いくら支給されるのでしょうか?
離職前6ヶ月間の賃金合計を元に計算されます。
計算式は下記
基本手当日額(支給日額)=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w:賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本的に28日ごとに認定日と言う失業状態を確認する日に失業状態や求職活動が適正と認定されれば基本手当日額×28日分が支給(振込)されます。
計算式は下記
基本手当日額(支給日額)=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w:賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本的に28日ごとに認定日と言う失業状態を確認する日に失業状態や求職活動が適正と認定されれば基本手当日額×28日分が支給(振込)されます。
雇用保険受給資格について質問です。
現在、有期契約で働いています。
今年の8月~来年の3月末までの契約なんですが、
この場合って失業保険はもらえないのでしょうか?
有期契約で契約満了で離職した場合の離職理由は
「自己都合」「会社都合」のどちらでしょうか?
更新はされないと始めから決まってきました。
現在、有期契約で働いています。
今年の8月~来年の3月末までの契約なんですが、
この場合って失業保険はもらえないのでしょうか?
有期契約で契約満了で離職した場合の離職理由は
「自己都合」「会社都合」のどちらでしょうか?
更新はされないと始めから決まってきました。
失業給付金を受給できる条件は,「離職の日以前2年間に,賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
月が通算して12か月以上あること」です。
仮に今の職場で加入されていたとしても,8ヶ月しかないので前の職場で少なくとも4ヶ月加入されていなければ
該当しません。
有期契約で任期満了で退職した場合の離職理由は,「会社都合」になると思います。
月が通算して12か月以上あること」です。
仮に今の職場で加入されていたとしても,8ヶ月しかないので前の職場で少なくとも4ヶ月加入されていなければ
該当しません。
有期契約で任期満了で退職した場合の離職理由は,「会社都合」になると思います。
旦那の扶養に入っていましたが失業保険を受給し始めたので扶養を抜け、国民健康保険に加入しました。加入したときに支払った保険料は6千円弱でしたが、窓口の人に「次月分からは住民税や所得等の関係で見直された金額の納付書が行きます」と言われました。その変更後の金額の納付書が来たのですが、金額は月5万弱でした。あまりに高すぎると思うのですが・・・
収入といっても旦那の給料がメインなので20万ちょっとだし、失業保険も12万くらい。しかももう受給は終わりました。近々私も働く予定があるので扶養には入りませんが、国保に加入されている方はこんなに高い保険料を支払っているのでしょうか?滅多に保険を使うこともないのに・・・もちろん役所に問い合わせるつもりですが、びっくりです。
収入といっても旦那の給料がメインなので20万ちょっとだし、失業保険も12万くらい。しかももう受給は終わりました。近々私も働く予定があるので扶養には入りませんが、国保に加入されている方はこんなに高い保険料を支払っているのでしょうか?滅多に保険を使うこともないのに・・・もちろん役所に問い合わせるつもりですが、びっくりです。
国民健康保険の保険料算出基準は各市町村が定めていますのでマチマチですが、
一番核になるのは「前年の所得」です。
たとえ今年は無収入であったとしても昨年バリバリ働いてそれなりの収入があれば高額な保険料がかかっても不自然ではありません。
一番核になるのは「前年の所得」です。
たとえ今年は無収入であったとしても昨年バリバリ働いてそれなりの収入があれば高額な保険料がかかっても不自然ではありません。
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