失業保険。会社都合で辞めた離職票が発行されてます、しかし短期の派遣で雇用保険が適用されない1ヶ月と少しの仕事をしたあと申請しても大丈夫ですか?
同じ派遣会社なんですが…
職場も業種も違います。
同じ派遣会社なんですが…
職場も業種も違います。
受給申請前で雇用保険に加入しない、仕事なら問題ありません、申請時に辞めていれば良いです。
雇用保険加入していませので、離職理由は会社都合のままです、ただ、週20時間未満にして下さい、以上で31日を超えますと、ハローワークからの指導により、遡り加入の可能性があります、十分気を付けて下さい。
「補足拝見」
とにかく雇用保険に加入するか、しなかいです、加入し退職すれば自己都合です。
雇用保険加入していませので、離職理由は会社都合のままです、ただ、週20時間未満にして下さい、以上で31日を超えますと、ハローワークからの指導により、遡り加入の可能性があります、十分気を付けて下さい。
「補足拝見」
とにかく雇用保険に加入するか、しなかいです、加入し退職すれば自己都合です。
失業保険の受給中のバイトについての質問です。
もうすぐ12月中旬より受給期間に入るのですが今からバイトをはじめたいと思っています。
調べて分かったことは一日4時間以上、週20時間以上、週4日以上、契約期間が7日を超える雇用契約だと就職されたと見なされて再就職手当てが50%でるのですよね。(合ってますか?)
では、
・一日3時間、週3日、週9時間
・週1で単発日雇いバイト
この2パターンでどっちが私に適当か(一番良い方法)と思いますか?
そしてそのバイトパターンでは雇用保険はバイト日数分だけ減給されますか?
それとも貰えませんか?
それとも減給されずに期間が延びるのですか?
わたしの場合、受給期間満了日が3月一杯でぎりぎりなので延長された場合も考慮してバイトを決めなきゃなと思っています。
ハローワークにバイトの相談を行ったところ「再就職を早く探してください」と言われ結局よくわからなかったので、、こちらに質問させて頂きました。心優しい方回答お願いします。
もうすぐ12月中旬より受給期間に入るのですが今からバイトをはじめたいと思っています。
調べて分かったことは一日4時間以上、週20時間以上、週4日以上、契約期間が7日を超える雇用契約だと就職されたと見なされて再就職手当てが50%でるのですよね。(合ってますか?)
では、
・一日3時間、週3日、週9時間
・週1で単発日雇いバイト
この2パターンでどっちが私に適当か(一番良い方法)と思いますか?
そしてそのバイトパターンでは雇用保険はバイト日数分だけ減給されますか?
それとも貰えませんか?
それとも減給されずに期間が延びるのですか?
わたしの場合、受給期間満了日が3月一杯でぎりぎりなので延長された場合も考慮してバイトを決めなきゃなと思っています。
ハローワークにバイトの相談を行ったところ「再就職を早く探してください」と言われ結局よくわからなかったので、、こちらに質問させて頂きました。心優しい方回答お願いします。
>一日4時間以上、週20時間以上、週4日以上、契約期間が7日を超える雇用契約だと就職されたと見なされて再就職手当てが50%でるのですよね。(合ってますか?)
少し違いますね。
再就職手当は①雇用保険加入②1年以上の雇用見込みであることが大きな条件です。
それに満たない場合は「就業手当」になって基本手当tの30%の支給になります。
次に週20時間未満で4時間未満の場合は以下のようになりますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
少し違いますね。
再就職手当は①雇用保険加入②1年以上の雇用見込みであることが大きな条件です。
それに満たない場合は「就業手当」になって基本手当tの30%の支給になります。
次に週20時間未満で4時間未満の場合は以下のようになりますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険の手続きについて
8月16日?8月31日までどうしてもハローワークに出所できません。
(この日に説明会と初回認定日が掛かると困ります)
安全のため、9月に入ってから手続きをしたほうが良いでしょうか?
ちなみに6月末で会社都合で退職し、離職表は入手済みです。
ご回答よろしくお願い致します。
8月16日?8月31日までどうしてもハローワークに出所できません。
(この日に説明会と初回認定日が掛かると困ります)
安全のため、9月に入ってから手続きをしたほうが良いでしょうか?
ちなみに6月末で会社都合で退職し、離職表は入手済みです。
ご回答よろしくお願い致します。
給付日数が300日以上の給付対象者でなければ9月になってからの手続きでも何ら問題ないでしょう。
※認定日は特別な事情があれば変更可能です(傷病・親族の慶弔ごとなど)、説明会は事前に申し出れば理由に関係なく変更可能なハローワークが殆どです。
※認定日は特別な事情があれば変更可能です(傷病・親族の慶弔ごとなど)、説明会は事前に申し出れば理由に関係なく変更可能なハローワークが殆どです。
失業保険の受給資格について。質問です。
自主退職なら、申請して3ヶ月後から、会社側の都合【解雇】なら翌月からですよね?? 1週間の無断欠勤で解雇されたら、どうなるんですか??
自主退職なら、申請して3ヶ月後から、会社側の都合【解雇】なら翌月からですよね?? 1週間の無断欠勤で解雇されたら、どうなるんですか??
1週間の無断欠勤に責任を感じていて、会社の懲戒解雇を受け入れたのなら、離職票も懲戒解雇でしょうし、そうすると、解雇であっても、自己都合と同じように3ヵ月の給付制限がつきますね。
しかし、質問とはちょっと外れますが、1週間の無断欠勤で懲戒解雇は、会社の解雇権の濫用と見られる可能性のほうが高いです。
日常の勤怠が悪い。何度も無断欠勤を繰り返している。その都度、始末書を取っており、戒告や減給処分などを課している。それでも、無断欠勤が直らない、というのであれば、懲戒解雇もありですが、そういう教育指導の努力を怠っている会社であったら、いきなりクビというのは権利の濫用になる可能性は高いです。
たとえ、辞めざるを得ないとしても、せめて普通解雇。即日解雇なら解雇予告手当を支払ってもらいたいし、雇用保険の給付制限期間もなしになればいうことはないのではないでしょうか?
不幸中の幸いで、本来ならもう届くであろう離職票がきていないので、普通解雇にはならないのですか?と交渉してみるのも手かもしれません。
しかし、質問とはちょっと外れますが、1週間の無断欠勤で懲戒解雇は、会社の解雇権の濫用と見られる可能性のほうが高いです。
日常の勤怠が悪い。何度も無断欠勤を繰り返している。その都度、始末書を取っており、戒告や減給処分などを課している。それでも、無断欠勤が直らない、というのであれば、懲戒解雇もありですが、そういう教育指導の努力を怠っている会社であったら、いきなりクビというのは権利の濫用になる可能性は高いです。
たとえ、辞めざるを得ないとしても、せめて普通解雇。即日解雇なら解雇予告手当を支払ってもらいたいし、雇用保険の給付制限期間もなしになればいうことはないのではないでしょうか?
不幸中の幸いで、本来ならもう届くであろう離職票がきていないので、普通解雇にはならないのですか?と交渉してみるのも手かもしれません。
失業保険の適用について教えて下さい。
会社経営の不振が理由で、社員全員の給料が3割カットになったのに、創業以来「副社長」というポストが無かったのに役員一人だけが副社長に昇級して給料が上がりました。
社員誰
一人として給料が上がらない状態なのに、この昇級は違法ではないのでしょうか?
また、減給により社員の3分の1が退職してしまった状況です。
この様な場合、私が自主退職したら会社都合と同じ扱いで失業保険は直ぐにもらえるのでしょうか?
会社経営の不振が理由で、社員全員の給料が3割カットになったのに、創業以来「副社長」というポストが無かったのに役員一人だけが副社長に昇級して給料が上がりました。
社員誰
一人として給料が上がらない状態なのに、この昇級は違法ではないのでしょうか?
また、減給により社員の3分の1が退職してしまった状況です。
この様な場合、私が自主退職したら会社都合と同じ扱いで失業保険は直ぐにもらえるのでしょうか?
>>私が自主退職したら会社都合と同じ扱いで失業保険は直ぐにもらえるのでしょうか?
もらえません。自主的に退職しているのだから、自己都合です。
>>一人として給料が上がらない状態なのに、この昇級は違法ではないのでしょうか?
違反するような法律が見当たりませんけど。
もらえません。自主的に退職しているのだから、自己都合です。
>>一人として給料が上がらない状態なのに、この昇級は違法ではないのでしょうか?
違反するような法律が見当たりませんけど。
関連する情報