教えて下さい!失業保険について
11/15に会社都合で会社を解雇になりました。
しかし離職票を発行できないからと言われ、十日前後かかると言われました。その後すぐにアルバイトを週二程度ではじめました。
その後なかなか離職票が来なくて、不安になり、12/15から週五でアルバイトのシフトしまいました。その矢先に離職票がきました。
この場合、失業保険や再就職手当は貰えないのでしょうか?
また、来月はバイトを入れずに、来月から失業保険を申請しようかとも考えているのですが、会社を辞めたあとにアルバイトをしていた場合でも給付金は減らずに貰えるのでしょうか?
11/15に会社都合で会社を解雇になりました。
しかし離職票を発行できないからと言われ、十日前後かかると言われました。その後すぐにアルバイトを週二程度ではじめました。
その後なかなか離職票が来なくて、不安になり、12/15から週五でアルバイトのシフトしまいました。その矢先に離職票がきました。
この場合、失業保険や再就職手当は貰えないのでしょうか?
また、来月はバイトを入れずに、来月から失業保険を申請しようかとも考えているのですが、会社を辞めたあとにアルバイトをしていた場合でも給付金は減らずに貰えるのでしょうか?
katanokeganinさん、
「また来月に受給手続きをすると、離職した日から1ヶ月以上
経過してますので、再就職する間があったとみなされ、
正当な理由がないがぎり、解雇の離職理由は取り消され、
通常の受給者になりますが、受給金額は変わりません」
「離職理由が取り消され」るんですか!離職票が発行されてて離職区分も決まってると思いますが?
ハローワークで確認したところそのようなことは全くないとのことです。
改正予定があるのでしょうか?
てっきり受給資格がなくなってしまったのかと昨日一日心配してしまいました。
昨日はハローワーク休みで聴けませんでしたから。
「待期期間中のアルバイトは、絶対禁止です」→そんなことはありません。申告した日数分、待期期間が延びるだけです(経験済み)。
「また来月に受給手続きをすると、離職した日から1ヶ月以上
経過してますので、再就職する間があったとみなされ、
正当な理由がないがぎり、解雇の離職理由は取り消され、
通常の受給者になりますが、受給金額は変わりません」
「離職理由が取り消され」るんですか!離職票が発行されてて離職区分も決まってると思いますが?
ハローワークで確認したところそのようなことは全くないとのことです。
改正予定があるのでしょうか?
てっきり受給資格がなくなってしまったのかと昨日一日心配してしまいました。
昨日はハローワーク休みで聴けませんでしたから。
「待期期間中のアルバイトは、絶対禁止です」→そんなことはありません。申告した日数分、待期期間が延びるだけです(経験済み)。
失業保険について質問です。
派遣で2年勤めてた会社を辞めました。(雇用保険加入です)
その後、長期の仕事を探していたのですが、なかなか見つからず、
繋ぎで派遣会社から短期の仕事を紹介され
2ヶ月程単発で働いてました。
希望に合った長期の仕事がなかなか見つからない為、
失業保険をもらおうと思ってます。
これから離職票をもって職安に行って受給申請するのですが
失業後から申請までの間に働いた分(単発の仕事)も申告しなくてはいけないですか?
それとも受給申請後に働らかなかったら大丈夫ですか?
よろしくお願いします。
派遣で2年勤めてた会社を辞めました。(雇用保険加入です)
その後、長期の仕事を探していたのですが、なかなか見つからず、
繋ぎで派遣会社から短期の仕事を紹介され
2ヶ月程単発で働いてました。
希望に合った長期の仕事がなかなか見つからない為、
失業保険をもらおうと思ってます。
これから離職票をもって職安に行って受給申請するのですが
失業後から申請までの間に働いた分(単発の仕事)も申告しなくてはいけないですか?
それとも受給申請後に働らかなかったら大丈夫ですか?
よろしくお願いします。
手ごわい回答とのことですが、これは当たり前のことで簡単に会社都合にしてもらえるほど「甘くない」のが現状です。
不正受給ととらえられても仕方のないこじれた退職なのです。
失業後から申請までの間は、労働しても申告は不要。
申請手続きしてから受給終了までの期間が必要になりますよ。
申告は、失業認定申告書に正しく記入して認定日に提出。
これも、先日に貼りつけたサイトに紹介されてますので・・・。
厳しいことを書きましたが、支給までの道のりは甘くないことを理解してもらいたいのです。
よほどの知識がないと、自己都合→会社都合にはできません。
派遣会社と戦う必要があるので、何も知らない場合は勝てる見込みすらないから。
不正受給ととらえられても仕方のないこじれた退職なのです。
失業後から申請までの間は、労働しても申告は不要。
申請手続きしてから受給終了までの期間が必要になりますよ。
申告は、失業認定申告書に正しく記入して認定日に提出。
これも、先日に貼りつけたサイトに紹介されてますので・・・。
厳しいことを書きましたが、支給までの道のりは甘くないことを理解してもらいたいのです。
よほどの知識がないと、自己都合→会社都合にはできません。
派遣会社と戦う必要があるので、何も知らない場合は勝てる見込みすらないから。
失業保険の給付開始日についてですが、
失業保険の給付開始日についてですが、
8月に転職を決め、8/7付けでハローワークに求職申し込み手続きをし、
9月10日に離職、その1ケ月間で転職活動を行い10月1日から入社の内定をもらってたのですが、
入社後、労働条件が違い10日ほどで離職しました。(離職日10月10日)
上記の流れで求職申し込みはしてるのですが、バタバタしており離職の手続きはハローワークにまだできておりません。
この場合、いつが失業保険の給付開始になるのでしょうか?
失業保険の給付開始日についてですが、
8月に転職を決め、8/7付けでハローワークに求職申し込み手続きをし、
9月10日に離職、その1ケ月間で転職活動を行い10月1日から入社の内定をもらってたのですが、
入社後、労働条件が違い10日ほどで離職しました。(離職日10月10日)
上記の流れで求職申し込みはしてるのですが、バタバタしており離職の手続きはハローワークにまだできておりません。
この場合、いつが失業保険の給付開始になるのでしょうか?
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)
2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。
(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)
(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。
*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)
2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。
(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)
(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。
*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
一年未満のアルバイトで雇用保険に入るべきでしょうか???
(一年以上前に)仕事を辞めて次の仕事を探すまでのつなぎとしてアルバイトを決めました。
雇用保険に加入すべきか迷っています。
20時間未満の労働にするか、それ以上にして加入するかどうかです。
私が思う雇用保険に加入した場合のメリットは、
失業保険
職業給付金
半年ほど仕事をしてその間に就職活動をしたり、短期留学をしたりして過ごすつもりなので、一年未満の仕事であれば雇用保険に加入するメリットが無いのでしょうか??
もしかしたら、仕事が見つからなくて1年以上アルバイトをする可能性があるかもしれません。「保険」として掛け捨てであっても加入するべきでしょうか?? 個人負担分は0.8%?と少ないとは思いますが、意味の感じられないものにお金を払うのも。
以前に仕事を辞めた後は学生になったので、失業保険を貰いませんでした。
なので、アドバイスをお願いします。
(一年以上前に)仕事を辞めて次の仕事を探すまでのつなぎとしてアルバイトを決めました。
雇用保険に加入すべきか迷っています。
20時間未満の労働にするか、それ以上にして加入するかどうかです。
私が思う雇用保険に加入した場合のメリットは、
失業保険
職業給付金
半年ほど仕事をしてその間に就職活動をしたり、短期留学をしたりして過ごすつもりなので、一年未満の仕事であれば雇用保険に加入するメリットが無いのでしょうか??
もしかしたら、仕事が見つからなくて1年以上アルバイトをする可能性があるかもしれません。「保険」として掛け捨てであっても加入するべきでしょうか?? 個人負担分は0.8%?と少ないとは思いますが、意味の感じられないものにお金を払うのも。
以前に仕事を辞めた後は学生になったので、失業保険を貰いませんでした。
なので、アドバイスをお願いします。
週20時間以上の労働で1年以上の雇用期間がなければ加入することはできません。
加入希望であれば事業主と交渉し、上記の労働条件とする必要があります。
また、失業給付は退職して失業となった際に再度求職活動をすることが要件ですが理由なき自己都合退職の場合には12か月の加入期間が必要になります。
<補足>
1年未満の仕事では雇用保険に加入しても自己都合退職の場合は意味ありません。掛け捨てです。
しかし、また退職後1年以内に仕事をし、雇用保険に加入すればその加入期間が通算されて12か月以上になれば有効となります。
加入希望であれば事業主と交渉し、上記の労働条件とする必要があります。
また、失業給付は退職して失業となった際に再度求職活動をすることが要件ですが理由なき自己都合退職の場合には12か月の加入期間が必要になります。
<補足>
1年未満の仕事では雇用保険に加入しても自己都合退職の場合は意味ありません。掛け捨てです。
しかし、また退職後1年以内に仕事をし、雇用保険に加入すればその加入期間が通算されて12か月以上になれば有効となります。
妊娠出産による退社で失業保険の受給期間延長をしたいのですが手続きは退社してから30日以内にしないとですか?それとも退社してから30日過ぎてからの1ヶ月ですか?
あと手続きに必要な書類なども教えてください。
色々調べてみたのですがよくわからなくて質問させていただきます。回答ヨロシクお願いします。
あと手続きに必要な書類なども教えてください。
色々調べてみたのですがよくわからなくて質問させていただきます。回答ヨロシクお願いします。
延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
ハローワークで延長の手続きをします。
必要書類は
離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)
雇用保険被保険者証・印鑑・住所確認書類(住民票か免許証)、
写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
それに加えて失業保険の受給延長申請に必要なのは
それぞれの延長理由を確認できる書類(妊娠しているなら母子手帳)と、
失業保険受給期間延長申請書(これはハローワークに置いてあります)。
管轄のハローワークによって、
必要書類や手続きの仕方もちょっとずつ違ってくる場合がありますので
ご了解下さい。
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
ハローワークで延長の手続きをします。
必要書類は
離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)
雇用保険被保険者証・印鑑・住所確認書類(住民票か免許証)、
写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
それに加えて失業保険の受給延長申請に必要なのは
それぞれの延長理由を確認できる書類(妊娠しているなら母子手帳)と、
失業保険受給期間延長申請書(これはハローワークに置いてあります)。
管轄のハローワークによって、
必要書類や手続きの仕方もちょっとずつ違ってくる場合がありますので
ご了解下さい。
失業保険についてお願いします。現在61です。60から1年ごとの
延長で来年1月に2年目に入りますが、親の介護やらの都合で
10月に退職する予定です。安いアルバイトはあるのですがとりあえず
介護の事もあるので
退職したら失業保険の手続きをしようと思っております。
現在は額面18万、手取り14.5万の収入です。質問は
およその保険金額、自己都合退社ですので待機期間という
ものがあるとも聞いておりますので、そのへんも教えていただきたい
と思います。現在の会社は勤続28年になります。
あと情報が不足な場合は「補足」に書きますので言って下さい。
「補足」は3時頃になってしまいます。宜しくお願いします。
延長で来年1月に2年目に入りますが、親の介護やらの都合で
10月に退職する予定です。安いアルバイトはあるのですがとりあえず
介護の事もあるので
退職したら失業保険の手続きをしようと思っております。
現在は額面18万、手取り14.5万の収入です。質問は
およその保険金額、自己都合退社ですので待機期間という
ものがあるとも聞いておりますので、そのへんも教えていただきたい
と思います。現在の会社は勤続28年になります。
あと情報が不足な場合は「補足」に書きますので言って下さい。
「補足」は3時頃になってしまいます。宜しくお願いします。
親の介護があると言うことですが働けるのですか?
働けないのなら基本的には受給はできませんが。
ただ、親の介護で働けないということなら「受給期間の延長」申請をして、働けるようになれば申請して受給が出来ます。延長は基本1年間+3年間の最大4年間です。
仮に働けるということで回答すれば退職前6ヶ月の支給総額(賞与除く)の平均が18万円とした場合は基本手当日額は4323円になります。支給日数は150日です。
また、退職は親の介護が必要になって家庭の事情が急変したことが理由ということでハローワークが認めれば、「特定理由離職者」として給付制限3ヶ月は付きません。
その辺はハローワークの判断になりますので確認してください。
「補足」
それでは自己都合退職ということですね。
そうであれば給付制限3ヶ月がつきますから、申請から3ヵ月半~4ヶ月かかって支給開始になります。
はっきりした日にちは認定日の関係もありますからここでは言えません。
給付制限期間3ヶ月については収入がありませんのでアルバイトをするならその規定は下記の通りです。参考にして下さい。
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
働けないのなら基本的には受給はできませんが。
ただ、親の介護で働けないということなら「受給期間の延長」申請をして、働けるようになれば申請して受給が出来ます。延長は基本1年間+3年間の最大4年間です。
仮に働けるということで回答すれば退職前6ヶ月の支給総額(賞与除く)の平均が18万円とした場合は基本手当日額は4323円になります。支給日数は150日です。
また、退職は親の介護が必要になって家庭の事情が急変したことが理由ということでハローワークが認めれば、「特定理由離職者」として給付制限3ヶ月は付きません。
その辺はハローワークの判断になりますので確認してください。
「補足」
それでは自己都合退職ということですね。
そうであれば給付制限3ヶ月がつきますから、申請から3ヵ月半~4ヶ月かかって支給開始になります。
はっきりした日にちは認定日の関係もありますからここでは言えません。
給付制限期間3ヶ月については収入がありませんのでアルバイトをするならその規定は下記の通りです。参考にして下さい。
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
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