9月末で会社を辞めることになりました。
元々正社員で働いてる時から、たまに頼まれてモデルの仕事をしていました(月に2~4度程)
収入額はたいしたこともなく、その仕事1本ではとても生活していける状況ではありません。源泉徴収も払っていました。

辞めた時点でハローワークに行き失業保険を受け取る手続きをしようと考えているのですが、失業保険をもらことは可能ですか?
そして10月にモデルの仕事が発生した場合、仕事をする事は可能ですか??
「求職の申し込み後、待機期間7日間」は、働いた日は、待機期間の7日間にカウントしません。
働かなかった日を通算して7日間を計算します。

「待機期間終了後、3カ月の給付制限期間中」は、失業保険の認定には関わりませんので、
この期間内に開始して終了するアルバイトであれば、特に問題はありません。
 
「3ヶ月の給付制限期間後、失業保険受給期間中」は、原則、4週間に10日以上のアルバイトであれば、働いた日数分については、
「就業手当」を受給することになります。 
又4週間に1~9日間くらいまでの単発的なアルバイトであれば、本人の選択により就業手当か失業保険の持ち越しか、
どちらかになる場合があります。
再就職手当てや、就業手当ては、失業保険の待機期間が過ぎなければ絶対にいただけないものなのでしょうか?
仕事を必死に探して就職しようとしていても、待機期間3ヶ月?待たないといけないのでしょうか?
3ヶ月の給付制限がかかっている場合は、職安に離職票を提出後7日の待機以降、1ヶ月以内は職安の紹介した仕事についた場合に給付条件に当てはまれば給付されます。但し、所定日数の3分の1です。就業手当ては雇用条件が1年未満のアルバイトなどの仕事についた場合に受けられる手当てです。また、今回の退職で職安に求職の申し込みをすると、次の会社では雇用保険はゼロからのスタートなりますが、1ヶ月程度で就職が決まるようでしたら、職安に求職申し込みせずに次の会社ですぐに雇用保険がかかれば今までかけてきた雇用保険の期間が合算されます。そのあたりの情報はネット上でも沢山ありますから調べられてはいかがでしょうか。
失業保険について教えてください・・・
働いていた機関(雇用保険に加入していた期間)が4月1日から9月30日までのちょうど6カ月(雇用期間満了)なのですが…失業保険をもらえる資格はありますか?
・更新が確約されていた。
・更新有りの契約で、あなたは更新を希望していたが(あるいは希望を訊かれずに)、会社側から更新を拒否された。

どちらかだと可能性があります。

「6ヶ月以上」・「12ヶ月以上」必要というのは、単なる「加入していた期間」ではないので。
※賃金支払基礎日数が11日以上ある月を「1ヶ月」と数える。
失業保険の給付を受けるには、加入?してから何年または何ヶ月必要ですか?
加入しなければ、仕事がなくなったときにも、一切支払われませんか?
大雑把に言って、フルタイムの場合半年以上、短時間労働の場合、一年以上、だったと思います。
それ以外にも細かい条件がいろいろつきます。それを満たさないと支払われないことがあります。
もちろん、加入していなければ、たとえ失業しても、一切支払われません。
雇用保険付のパートをやめた次に、続けて雇用保険なしのアルバイトをし、それをまたやめた場合も、以前のパートでかけた雇用保険からの失業給付は、もらえません。
昨今の厳しい雇用情勢の中、どうも、失業者の救済という意味合いにおいて、かならずしもうまく機能しているとは言いがたいのが、失業保険のようです。
失業保険の特定受給資格者について
退職を検討しています。

失業保険の特定受給資格者についてなんですが、
①倒産・解雇によって。
②6か月以上又は12か月未満であって正当な理由のある自己都合離職者。

となっているようですが、1年以上の加入期間の場合は、特定受給資格者に該当されないのでしょうか?
ちなみに私は4年加入期間があります。
また、正当な理由は、

a 転居により通勤時間が4時間以上になるため (婚約に伴い転居予定)
b 受動喫煙による健康被害(分煙・禁煙化されていない)(9人中7人がヘビースモーカー)
c 健康診断を一度もしてくれない(安全衛生法違反?)

なんですが、この理由では、正当な理由にならないでしょうか?

給付制限を受けないで、早く失業保険がもらえたらと思ってるのですが、この理由難しいですかね。

経験者の方など、アドバイスお願いします。
①は、6か月以上又は12か月未満であって正当な理由のある自己都合離職者が要件なので無理ですね。
単に給付制限期間のない正当な理由のある自己都合退職となる場合になります。

後通勤時間が4時間以上というのは、なかなか難しいんです。
大阪しかしりませんが、待ち時間は含みません。
地方の方なら、本数が少ないので、待ち時間も含むかもしれないので、職安の給付課に問い合わせてみてください。

②これも、正当な理由のある自己都合退職ですね。
しかもこの場合は、働けるような状態にならないと、失業給付の受給はできません。
辞めるときには働けない状態で、離職票の手続に行くときには回復していて働ける状態であるという診断書をもらうのがいいですね。

③これが唯一特定の可能性があります。
労働基準監督署が立ち入り検査をして、労働安全衛生法違反ということで是正勧告がでて、それでもなお会社が指導に従わずに、健康診断が行なわれなかったというのであれば、特定受給資格者となります。
何も訴えずに辞めてから、健康診断がなかったからというのは無理ですね。

あくまでも私のは、大阪での判断基準なので、職安に問い合わせてみてください。
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