失業保険は夫の扶養(社会保険)に入ってももらえのでしょうか
こんにちは、離職関係で詳しい方に教えて頂きたいです。
近々退職する予定でいます。
総務部(兼人事)に退職諸々の件で確認を取ったところ、失業保険もらう際には国保が必須だと思っていたのですが「旦那さんの扶養に入っても失業保険を受けることができます」といわれました。
以前私が調べたときはたしか国保に加入が条件だと思っていたのですが、扶養には居れるのであればそうしたいのですが
扶養に入りながらも失業保険をもらう条件などはあるのでしょうか。
こんにちは、離職関係で詳しい方に教えて頂きたいです。
近々退職する予定でいます。
総務部(兼人事)に退職諸々の件で確認を取ったところ、失業保険もらう際には国保が必須だと思っていたのですが「旦那さんの扶養に入っても失業保険を受けることができます」といわれました。
以前私が調べたときはたしか国保に加入が条件だと思っていたのですが、扶養には居れるのであればそうしたいのですが
扶養に入りながらも失業保険をもらう条件などはあるのでしょうか。
失業保険をもらっている間は扶養には入れなかったと思います。
よって、旦那さんの扶養に入れない間、自分で保険をかけるということですが
国民健康保険の手続きは、雇用保険とは全く別物です。
失業保険をもらうために必須、なんて聞いたことがありません。
いまの社会保険の任意継続をするなら、国民健康保険の加入は必要ありませんし。
任意継続しないなら国保加入となりますが、あくまで給付を受けている間のみ。
失業保険をもらい終わったら、旦那さんの扶養に入れるはずです。
給付の件(扶養)は、職業安定所に確認したほうがいいですよ。
よって、旦那さんの扶養に入れない間、自分で保険をかけるということですが
国民健康保険の手続きは、雇用保険とは全く別物です。
失業保険をもらうために必須、なんて聞いたことがありません。
いまの社会保険の任意継続をするなら、国民健康保険の加入は必要ありませんし。
任意継続しないなら国保加入となりますが、あくまで給付を受けている間のみ。
失業保険をもらい終わったら、旦那さんの扶養に入れるはずです。
給付の件(扶養)は、職業安定所に確認したほうがいいですよ。
失業保険についてですが、私は現在求職中で失業保険を受給しています。
4カ月の受給期間ですが、残り2カ月分を残し再就職が決まりました。
残りの2カ月分はどうなるのですか?
もし次辞めた時に残っていた2カ月適用されるのでしょうか?
4カ月の受給期間ですが、残り2カ月分を残し再就職が決まりました。
残りの2カ月分はどうなるのですか?
もし次辞めた時に残っていた2カ月適用されるのでしょうか?
再就職先が、雇用保険の被保険者になり、1年以上の雇用が見込める場合、所定給付日数の1/3以上給付日数が残っていれば、再就職手当の申請が可能です。他にも条件はありますが、しおりを読めばわかるでしょう。
あるいは、所定給付日数の1/3以上で45日以上の給付日数が残っていて、再就職手当の要件を満たさない場合は就業手当を申請することができます。これもまた、条件がありますが、それもしおりを読めばわかります。
就業後、短期間で離職した場合、新たに受給資格を得ていなければ、継続して残りの給付日数の基本手当を受給することができます。新たに受給資格を得ている場合には、新しい受給資格での受給になりますから、受給申請を再び行うことになり、その場合は元の受給資格での所定給付日数は無効になります。
そのあたりのことも、しおりに記載されています。たぶん。しおりは都道府県の労働局が作成するので、内容には若干違いがあると思うので、たぶん記載されています、となってしまいます。
上記のことが記載されていなかったら、労働局にでも文句を言いましょう。
言わなくてもいいけど。
あるいは、所定給付日数の1/3以上で45日以上の給付日数が残っていて、再就職手当の要件を満たさない場合は就業手当を申請することができます。これもまた、条件がありますが、それもしおりを読めばわかります。
就業後、短期間で離職した場合、新たに受給資格を得ていなければ、継続して残りの給付日数の基本手当を受給することができます。新たに受給資格を得ている場合には、新しい受給資格での受給になりますから、受給申請を再び行うことになり、その場合は元の受給資格での所定給付日数は無効になります。
そのあたりのことも、しおりに記載されています。たぶん。しおりは都道府県の労働局が作成するので、内容には若干違いがあると思うので、たぶん記載されています、となってしまいます。
上記のことが記載されていなかったら、労働局にでも文句を言いましょう。
言わなくてもいいけど。
出産退職と失業保険について教えてください。
12月20日で1月24日出産予定の為、妻が会社を退職いたしました。
今後、妻を私(夫)の扶養にしたほうが良いのか、
もしくは失業保険を頂きながら国保を収めていた方が良いのか教えてください。
半年前の妻の収入は100万円で
雇用保険は6年加入しています。
妻は在職中は国民保険に加入していました。
12月20日で1月24日出産予定の為、妻が会社を退職いたしました。
今後、妻を私(夫)の扶養にしたほうが良いのか、
もしくは失業保険を頂きながら国保を収めていた方が良いのか教えてください。
半年前の妻の収入は100万円で
雇用保険は6年加入しています。
妻は在職中は国民保険に加入していました。
どうして今ごろ健康保険の心配をしているのですか。
妊娠がわかった時点から準備できることなのに。
急いで、勤務先の社会保険担当者、ハローワーク、役所に相談しましょう。
収入などの条件によって、保険料や内容も変わってきます。
それにしても、退職させられてしまったのかもしれませんが、
出産退職とは、もったいないですね。
妊娠がわかった時点から準備できることなのに。
急いで、勤務先の社会保険担当者、ハローワーク、役所に相談しましょう。
収入などの条件によって、保険料や内容も変わってきます。
それにしても、退職させられてしまったのかもしれませんが、
出産退職とは、もったいないですね。
失業保険給付金の受給について質問です。
6月末で退職し、7月から派遣会社で働いています。来年の3月末で今の派遣も辞めようと思っているのですが、前職の失業保険給付金は受給できますか
??
前職は正社員で4年働きました。
できるのであれば、いつどのような申請が必要ですか?
お願いします。
6月末で退職し、7月から派遣会社で働いています。来年の3月末で今の派遣も辞めようと思っているのですが、前職の失業保険給付金は受給できますか
??
前職は正社員で4年働きました。
できるのであれば、いつどのような申請が必要ですか?
お願いします。
派遣会社で雇用保険加入してますよね?前職の加入履歴は繰り越してるはずですよ。
派遣社員を辞めた時点で派遣会社から離職票もらえますから、それをもってHWで手続きすれば失業保険の申請できますよ。
失業保険でもらえる金額は、直近で働いていた会社の給与が算定基準になるので(いくらになるかはHWで計算してくれるはず)それを前職のときの給与で計算してもらうことはできないはずです。(派遣会社で雇用保険加入してないか、しない程度しか働いていないというのなら話は別ですが)
派遣社員を辞めた時点で派遣会社から離職票もらえますから、それをもってHWで手続きすれば失業保険の申請できますよ。
失業保険でもらえる金額は、直近で働いていた会社の給与が算定基準になるので(いくらになるかはHWで計算してくれるはず)それを前職のときの給与で計算してもらうことはできないはずです。(派遣会社で雇用保険加入してないか、しない程度しか働いていないというのなら話は別ですが)
育児一時金、社会保険について
出産費は受け取り代理を使用するのですが、育児一時金が間に合うか心配です。
1月に退社し6月末に出産予定です。
退社したら旦那の扶養に入る予定です。
1月末に会社はハローワークに社会保険資格喪失通知書を作成するために、申請。(失業保険をもらわないため)
↓
自宅に届く
↓
旦那の会社に申請
↓
育児一時金申請
という流れなのですが、
普通は出産後に申請すると思いますが、
受け取り代理にしたので、会社に申請するのは4月末頃には申請してほしいと病院から言われています。(申請に1ヶ月はかかるそうで。)
1月末に退社し、会社が社会保険資格喪失通知書を作成し、家に届き、旦那の会社に申請し、認めてもらう期間(日数)がどれくらいかかるか、わからないので4月末までに間に合うか不安です。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか?
出産費は受け取り代理を使用するのですが、育児一時金が間に合うか心配です。
1月に退社し6月末に出産予定です。
退社したら旦那の扶養に入る予定です。
1月末に会社はハローワークに社会保険資格喪失通知書を作成するために、申請。(失業保険をもらわないため)
↓
自宅に届く
↓
旦那の会社に申請
↓
育児一時金申請
という流れなのですが、
普通は出産後に申請すると思いますが、
受け取り代理にしたので、会社に申請するのは4月末頃には申請してほしいと病院から言われています。(申請に1ヶ月はかかるそうで。)
1月末に退社し、会社が社会保険資格喪失通知書を作成し、家に届き、旦那の会社に申請し、認めてもらう期間(日数)がどれくらいかかるか、わからないので4月末までに間に合うか不安です。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか?
出産育児一時金は退職時に被保険者期間が1年以上ある場合には、退職後の6か月以内に出産した場合に在職時に加入していた健保から支給されます。
ですから夫の健保によってはこれを理由に支給されない場合があります。
そこで夫の健保にこれを事前に確認しておく必要があります、実際に申請のときになって夫の健保からこれを聞かれて前職の健保に請求するように言われて慌てたという事例があるようです。
貴女の被保険者期間が1年未満なら関係ありませんし、また夫の健保がどちらからでもいいという規定であればこれも関係ありません(ただし前職の健保からは受け取ってないという証明を必要とする場合があります、二重請求を防ぐためです)。
>旦那の組合に確認した所、1年以上半年以内の場合でも、選ぶことができると、おっしゃってました。
それであればかまいません。
>旦那の会社に申請し、認めてもらう期間(日数)がどれくらいかかるか、わからないので4月末までに間に合うか不安です。
それは夫の会社の担当者次第でしょう、誠実であれば最大でも2週間もあればできるでしょうがいい加減な人物だと2,3か月かかることもあるかもしれません。
ですから遅くなるようでしたら小まめに催促することが必要でしょう。
ですから夫の健保によってはこれを理由に支給されない場合があります。
そこで夫の健保にこれを事前に確認しておく必要があります、実際に申請のときになって夫の健保からこれを聞かれて前職の健保に請求するように言われて慌てたという事例があるようです。
貴女の被保険者期間が1年未満なら関係ありませんし、また夫の健保がどちらからでもいいという規定であればこれも関係ありません(ただし前職の健保からは受け取ってないという証明を必要とする場合があります、二重請求を防ぐためです)。
>旦那の組合に確認した所、1年以上半年以内の場合でも、選ぶことができると、おっしゃってました。
それであればかまいません。
>旦那の会社に申請し、認めてもらう期間(日数)がどれくらいかかるか、わからないので4月末までに間に合うか不安です。
それは夫の会社の担当者次第でしょう、誠実であれば最大でも2週間もあればできるでしょうがいい加減な人物だと2,3か月かかることもあるかもしれません。
ですから遅くなるようでしたら小まめに催促することが必要でしょう。
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