失業保険についての質問です。
今まで2年間働いてきた会社を辞め
専門学校に行きます。
失業保険を貰ったら違法になるのでしょうか?
罰金などはあるのでしょうか?
今まで2年間働いてきた会社を辞め
専門学校に行きます。
失業保険を貰ったら違法になるのでしょうか?
罰金などはあるのでしょうか?
「失業給付金」とは「就職しようと言う意欲があり、就職できる状況にあるのに就職できない人」が給付を受けられるのです。
昼間の学生なら、頂けません。
一部の過激な社労士が、1日4時間内、週20時間の学校なら貰えると言ってますが・・。
ハローワークに聞いてみて下さい、必ず、給付は出来ませんと言いますよ。
もちろん、発覚すれば不正受給になり、3倍返しが適用されるかもしれません。
昼間の学生なら、頂けません。
一部の過激な社労士が、1日4時間内、週20時間の学校なら貰えると言ってますが・・。
ハローワークに聞いてみて下さい、必ず、給付は出来ませんと言いますよ。
もちろん、発覚すれば不正受給になり、3倍返しが適用されるかもしれません。
自律神経失調症で今月会社を退職しました。
労務不能のため、傷病手当金を貰っているので失業保険は延長申請予定です。
会社から離職票が送られてきたのですが、会社からは
4(2)労働者の個人的な事情により離職(一身上の都合、転職希望等)に○印。
その下の具体的事情記載欄(事業主用)には
自己都合に依る退職。
これから自分で記入をしていこうと思うのですが、仕事の過労などにより病気になった場合。
離職者記入欄は
4(2)①職務に耐えられない体調不良、けが等があったために○印。
具体的事情記載欄(離職者用)は、同上にせず病気の状態について詳しく書いた方がいいのでしょうか?
⑯離職者本人の判断
事業主が○を付けた離職理由に異議有り・無しはこの場合、円満に退職した場合は無しにした方が無難でしょうか。
ただの自己都合ではなく、病気が原因で辞めた場合はそれを主張した方がよいのでしょうか。
労務不能のため、傷病手当金を貰っているので失業保険は延長申請予定です。
会社から離職票が送られてきたのですが、会社からは
4(2)労働者の個人的な事情により離職(一身上の都合、転職希望等)に○印。
その下の具体的事情記載欄(事業主用)には
自己都合に依る退職。
これから自分で記入をしていこうと思うのですが、仕事の過労などにより病気になった場合。
離職者記入欄は
4(2)①職務に耐えられない体調不良、けが等があったために○印。
具体的事情記載欄(離職者用)は、同上にせず病気の状態について詳しく書いた方がいいのでしょうか?
⑯離職者本人の判断
事業主が○を付けた離職理由に異議有り・無しはこの場合、円満に退職した場合は無しにした方が無難でしょうか。
ただの自己都合ではなく、病気が原因で辞めた場合はそれを主張した方がよいのでしょうか。
離職願等は、雇用保険金を利用する為に必要なものです。
で、失業保険の給付も自己都合なのか会社都合なのか、で支給開始日が違うので、ここにポイントがあります。
自己都合の場合は3ヶ月たたないと支給開始ができません。
また健保の傷病手当は約2ヶ月位書類が先に動きます(書類を出してからお金が出るまで2ヶ月位かかる)ので、最終申請回の前後にタイミングよく失業保険の申請をするとよいでしょうし、病気の状況などによっては、生活保護という考えも範疇になるかもしれません。この辺はソーシャルワーカーと主治医と3者でよく話し合ってくださいね。
今は治療に専念して回復することでしょう。
書き方が心配ならソーシャルワーカーに率直に相談してみて下さい。人事に直接聞く事も、ハローワークに聞いても答えてくれます。別に人事側も書き方が違って不利となる事もないです。ただあまり病気を細かく書くと、雇用保険の申請を受けるのはハローワーク側なので、就活始める段でホントに大丈夫かとあれこれ心配させますよ。
精神疾患は、社会的インパクトや本人不利益を避けて、正当性の範囲で病名をあてる場合もあり、これでムリに就活始めといて自滅しちゃうケースもあるので、信頼関係を保つためにも先ずは医療機関での絆を築いていかれると良いですよ。
ソーシャルワーカーは病院では医療相談室にいます。また保健所にも精神保険福祉士がいます。ハローワークでも対応してくれます。
精神科では生活保護申請や就労訓練・作業所、など各種の社会資源と繋げる仕事が多いので、社会福祉士や精神保健福祉士が力を尽くしている場合が多いです。
で、失業保険の給付も自己都合なのか会社都合なのか、で支給開始日が違うので、ここにポイントがあります。
自己都合の場合は3ヶ月たたないと支給開始ができません。
また健保の傷病手当は約2ヶ月位書類が先に動きます(書類を出してからお金が出るまで2ヶ月位かかる)ので、最終申請回の前後にタイミングよく失業保険の申請をするとよいでしょうし、病気の状況などによっては、生活保護という考えも範疇になるかもしれません。この辺はソーシャルワーカーと主治医と3者でよく話し合ってくださいね。
今は治療に専念して回復することでしょう。
書き方が心配ならソーシャルワーカーに率直に相談してみて下さい。人事に直接聞く事も、ハローワークに聞いても答えてくれます。別に人事側も書き方が違って不利となる事もないです。ただあまり病気を細かく書くと、雇用保険の申請を受けるのはハローワーク側なので、就活始める段でホントに大丈夫かとあれこれ心配させますよ。
精神疾患は、社会的インパクトや本人不利益を避けて、正当性の範囲で病名をあてる場合もあり、これでムリに就活始めといて自滅しちゃうケースもあるので、信頼関係を保つためにも先ずは医療機関での絆を築いていかれると良いですよ。
ソーシャルワーカーは病院では医療相談室にいます。また保健所にも精神保険福祉士がいます。ハローワークでも対応してくれます。
精神科では生活保護申請や就労訓練・作業所、など各種の社会資源と繋げる仕事が多いので、社会福祉士や精神保健福祉士が力を尽くしている場合が多いです。
雇用契約と給料について教えて下さい。
私は深夜営業のネイルサロンで9ヶ月働いています。
扱いは研修ですが雇用契約などはしてません。
なので雇用契約書を見たこともないし書いてません。
仕事は夜19時~翌朝5時までで1時間の残業代がでます。
しかし日給5000円で残業代が800円です。
日給を時給にすると625円です。
深夜手当がついてないし、最低賃金ももらえてません。
しかも11月いっぱいでお店が潰れます…
退職金は出なくても失業保険や今までのお給料をきっちり貰いたいので助けて下さい。
わからないことが多く困ってます。
私は深夜営業のネイルサロンで9ヶ月働いています。
扱いは研修ですが雇用契約などはしてません。
なので雇用契約書を見たこともないし書いてません。
仕事は夜19時~翌朝5時までで1時間の残業代がでます。
しかし日給5000円で残業代が800円です。
日給を時給にすると625円です。
深夜手当がついてないし、最低賃金ももらえてません。
しかも11月いっぱいでお店が潰れます…
退職金は出なくても失業保険や今までのお給料をきっちり貰いたいので助けて下さい。
わからないことが多く困ってます。
研修という名目ならば難しいのでは??
基本的に正社員か派遣社員でないと雇用保険がかかりません
そういった相談センターに連絡してみるのが一番どと思います。
基本的に正社員か派遣社員でないと雇用保険がかかりません
そういった相談センターに連絡してみるのが一番どと思います。
アルバイトで雇用保険に入っていて自己都合で辞める場合は、失業保険はすぐにでるでしょうか?また、会社都合でも自己都合でもやめるときにハローワークにいかないといけませんか?そのさいにはなにがいりますか?
自己都合で辞めた場合は、雇用保険がもらえるのは、
申し込んでから3ヵ月後になりますね。
その際に必要なものも、アルバイト先から発行された離職票が必要です。
申し込んでから3ヵ月後になりますね。
その際に必要なものも、アルバイト先から発行された離職票が必要です。
失業保険をもらえる期間中に、仕事が決まればもらえなくなりますよね?
アルバイト、パートも同じですか?
もらいながら働く事は不可能なんでしょうか?
アルバイト、パートも同じですか?
もらいながら働く事は不可能なんでしょうか?
規制を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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