退職後の保険手続きについて
初めて退職するにあたり、保険の事でご質問します。
わたし自信あまり保険に詳しくない為、どう動いて良いのか悩んでいます。

現在有給消化中で9月15〆で退職となります。
9月中に再就職先を見つけるつもりだったので、離職票希望とかは出していませんでした。
年金手帳だけはすでに受け取って手元にあります。
健康保険は9月15日まで有効なので、それ以降・・・退職日以降どうしたらいいのでしょうか?

■健康保険は任意保険に切り替えるつもりですが、手続きの方法が分かりません。
■厚生年金保険の手続きは手帳さえあればすぐにしなければいけないのでしょうか。
■離職票は受け取らないつもりでしたが、失業保険とかの兼ね合いの為、受け取るべきでしょうか。
(またこの場合、遅くとも10月中には仕事を見つけるつもりですが、必要になりますでしょうか)

知識不足で申し訳御座いません。
出来るだけわかりやすく教えて頂けたら嬉しいです。
宜しくお願い致します。
離職票は受け取りましょう。
15日に退職となり、年金手帳だけ役所(自治体とか社会保険庁とか)持っていっても、退職したことの証明がありませんので、
できれば、退職証明書を会社に発行してもらいましょう。離職票は退職時にハンコを捺印したとしても、会社側が処理するのに手間がかかるため、その場でもらえることはまずありません。
ちなみに、15日退社ということなので、9月分から国民年金保険・健康保険(任意か国保)に加入となります。
健康保険は、会社の保険を継続なさるようですが、だいたい、国民健康保険のほうが安いことが多いです。(ちなみに、自分もコレで失敗。)任意継続の場合、退職日から2週間程度で手続きを完了しないといけなかったと思います。(健保によってちがうのかもしれませんが。)
今、有給中で休みでしょうから、電話ででも、健康保険組合に確認しておいたほうがいいと思います。
会社の健保の料金を確認して、国民健康保険料の市役所に確認したほうがいいかもしれません。比較してみましょう。
妻が出産で仕事を退職しました。現在は、私(夫)の扶養に入っています。
失業手当の受給は延長の措置をとっており、失業手当を受給する際には、ハローワークで計算をしてもらったところ、一度扶養を外れないといけないと言われたようです。
以前、1月1日現在の扶養者に対して税金等の控除が適用され、年度途中で扶養を外れた場合、その年度の扶養控除分が年末に課税されると聞きました。
子どもが1歳になるころ(4~6月)を目途に、妻は、以前の職場には戻らず、親に子供を預けて週3日程度パートに出ようと考えています。
一番金銭的に多くもらうためには、妻はどのタイミング(月)で扶養を抜けるのがいいのでしょうか?ちなみに、パートでの就労予定のため、失業保険受給後は、再度扶養に入る予定です。

あと、妻を4月、子供を6月に扶養に入りましたが、給料の手取りに変動はありませんでした。逆に6月から住民税が上がって給料が下がりました..........
1月1日に扶養に入っていないと控除の対象にはならないのでしょうか?

どなたか詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
扶養を抜けるタイミングは、奥さんが受給開始した日からになります。
社保などは月末に所属していたところで支払うので、月初めに抜けたほうがお得という気がしまうが、逆に扶養に再度加入するタイミングも図る必要があるので、何日間受給するのかによりますし、30日の月とか31日の月とかもあるので受給日数と暦をかぞえて、手続きに行く日を決めることですね。
待機期間が7日あることもわすれずに。
まぁなかなかきっちり計算するのはむつかしいですし、計算どおりに行くかどうかも何とも言えません。

現在16歳未満の扶養控除はなくなりましたので、お子さんが生まれても税金はやすくなりません。
奥さんがやめて4月までの給与が103万以下なら手取りが増えても良さそうですが、会社が忘れているのかもしれません。ただし、所得税は仮払いなので年末調整でその分多めに帰ってきます。

住民税は1月から12月までの所得に対して翌年の6月に請求のくる後払いの税金なので6月に上がったのは昨年の所得が増えてるからです。
奥様が今年扶養内であるなら来年の6月から下がります。

1月1日に扶養になっているのではなく、12月31日の時点で扶養になっていなければいけません。
年末調整と確定申告について教えてください。

夫、6月に仕事をやめ、現在無職(8~翌1月まで失業保険受給中)。今年の合計収入132万円(失業保険除く)
妻、7~9月パートで10~12月同じ会社でパートから正社員で今年の合計収入95万円(12月分給与含)
子供が1人います。
社保は1~6月夫のものに妻と子が被扶養者で入っており、
10月以降は妻のものに夫と子が被扶養者で入っています。
生命保険年額は夫10万、妻6万です。

1)子供の扶養控除は夫の方でした方が良いんですよね。
2)配偶者特別控除について、現在妻は正社員ですが年間所得が103万以内ということから、
夫の今年分の確定申告で妻を夫の扶養にするというのは可能でしょうか。
3)生命保険料控除は夫婦それぞれの申告時に5万円ずつすることになるのでしょうか。
4)7~9月分について支払った国民年金・国保等の扱いはどうなりますか。
5)失業保険受給中は夫は妻の扶養に入れないんですよね。

ご教授宜しくお願い致します。
1)収入額から見て、子供の扶養控除は夫の方でした方が良いです。
2)夫の今年分の確定申告で妻を夫の配偶者特別控除にするというのは可能です。
3)妻の収入額では、生命保険料控除を利用しなくても課税額はゼロですので、効果は無いです。
4)実際に支払った人の申告の「社会保険料控除」に加算してください。
5)失業手当て日額3,611円以上受給すれば、夫は妻の健康保険の被扶養者になれません。
妊娠して退職、失業保険の受け取り方について。
退職したのですが、妊娠中は失業保険受けられないとのことで
期間の延長をするよう薦められたのですが、期間を延長し子供が産まれた後はどのよ
うな流れで失業保険を受け取れますか?

来年から旦那の扶養に入ることになるのですがその場合失業保険受けられませんか?
どのようにすれば給付金を頂けるでしょうか。
妊娠のため退職した場合で、6ヶ月以内に出産する場合には、基加入の健康保険から休業手当が出るはずです。
時効は2年です。お近くの社会保健所でお尋ね下さい。

パンフ等にその旨載ってってます。
妻のことですが、私は社会保健所でよく説明されず、それでも払うはずだ、権利があるはずだと思い調べ上げ、1年掛けて支給を受けました。基職場の証明も必要です。
勿論、出産手当ももらえます。
頑張って下さいね。

妊娠しての自己退職は失業ではありません。
失業保険の給付は難しいと思います。
別の制度である、出産理由の休業補償の給付が妥当だと思います。お確かめ下さい。
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