自分は今の会社に就職して2年半になりますが、1年半前に遠くの勤務地に転勤されました。
勤務地まで自宅から往復で4時間以上かかり、がんばっていたのですが体がしんどいので退職したいと思っ
ています。
この場合では失業保険はすぐにはでないのでしょうか?
勤務地まで自宅から往復で4時間以上かかり、がんばっていたのですが体がしんどいので退職したいと思っ
ています。
この場合では失業保険はすぐにはでないのでしょうか?
自己都合扱いなので出ません。会社が違法な行為や社会通念上不合理とも思える行為が無い限り、特別に「会社都合扱い」になることはありません。通勤時間が4時間以上というのは確かに厳しいですが、それをもって「自己都合」が「会社都合扱い」になることはないでしょう。
今現在、正社員とアルバイトをしています。今月いっぱいで正社員のほうを辞めます。(自己退社)そうなると、失業保険はどうなりますか?一週間のバイトをしてはいけない期間っていうものにひっかかって失業保険は貰えなくなったりしますか?それか、10月の1日から7日までバイトに入らなければ大丈夫なのでしょうか??また、申告してバイトをする場合、単純にバイトをした額が貰えなくなるだけですか?バイトは軌道にのってきてあまり辞めたくありません。それとも、辞めたほうがいいのでしょうか?教えてください。
雇用条件はわかりませんが、正社員の方が後々得だと思います。
保険も会社がちょっと負担してくれるし、雇用保険だってついてるし、有給もあるんでしょ?
バイトは何もないです。
バイトをしてはいけない期間は、3ヶ月の間違いではないでしょうか?
待機期間です。
その後、お給料の6~7割が支給されます。
仕事を探していても働いていない、という条件で。
バイトもしていると働いているとみなされます。
保険も会社がちょっと負担してくれるし、雇用保険だってついてるし、有給もあるんでしょ?
バイトは何もないです。
バイトをしてはいけない期間は、3ヶ月の間違いではないでしょうか?
待機期間です。
その後、お給料の6~7割が支給されます。
仕事を探していても働いていない、という条件で。
バイトもしていると働いているとみなされます。
失業保険について教えてください!
2009年の2月~今年の3月まで雇用保険付きの会社で、月7休・1日7.5時間で働いていましたが、自己都合により退職しました。
で、色々あり同じ会社でまた働くことになり、勤務時間や休みなども同条件で雇用保険付きで4月1日から働いていましたが、昨日付けで今回は会社の業務萎縮によって解雇されました…。
3月で辞めた自己都合の退職のときに郵送されてきた離職書類(雇用保険被保険者証?)を紛失してしまいました。
今回の解雇の際の書類はこれから届くと思います。
昨日付けの解雇されるまでの期間だけではたとえ会社都合であっても6ヶ月未満の為失業保険の給付は不可だと思うので、何とか前の自己都合の退職の時期の分を利用して受給したいのですが…、どなたか教えていただけると幸いです。
2009年の2月~今年の3月まで雇用保険付きの会社で、月7休・1日7.5時間で働いていましたが、自己都合により退職しました。
で、色々あり同じ会社でまた働くことになり、勤務時間や休みなども同条件で雇用保険付きで4月1日から働いていましたが、昨日付けで今回は会社の業務萎縮によって解雇されました…。
3月で辞めた自己都合の退職のときに郵送されてきた離職書類(雇用保険被保険者証?)を紛失してしまいました。
今回の解雇の際の書類はこれから届くと思います。
昨日付けの解雇されるまでの期間だけではたとえ会社都合であっても6ヶ月未満の為失業保険の給付は不可だと思うので、何とか前の自己都合の退職の時期の分を利用して受給したいのですが…、どなたか教えていただけると幸いです。
ご質問者の雇用保険の加入期間記録は職安にて把握できますので、今回の「離職票」のみで算定基礎期間(6ヶ月以上)は確認がとれます。
失業保険の活動実績についてですが、管轄の職安で早期再就職支援セミナーを受けてみてはと言われたのですが、このセミナーは職務経歴書の作成の仕方や求人の検索などをマンツーマンでしてもらう
ものなんですが、これを受けると一回の就職活動実績になるのかどうかわからず、もし活動実績になるのであれば受けてみようかと思うのですが、受けられたり分かる方はいらっしゃいますか?
分かる方教えて下さい。
ものなんですが、これを受けると一回の就職活動実績になるのかどうかわからず、もし活動実績になるのであれば受けてみようかと思うのですが、受けられたり分かる方はいらっしゃいますか?
分かる方教えて下さい。
管轄の職安が勧めたセミナーなら活動実績になるのは間違いないと思います。
職安が求職活動実績にならないセミナーを勧めるとは思えませんから。
職安が求職活動実績にならないセミナーを勧めるとは思えませんから。
退職について教えていただきたいです。
7年半働いた会社を9月末で退職する予定でおります。
その際、小さな会社と言う事もあり、過去に前例もなく、
社長に知識がなく、顧問税理士からの知識を
我々にぶつけてくるだけの状態です。
7月の給料から5万円減給されました。
会社の経営がよろしくないのは2,3年前からです。
これまで社長は社員が反対することにも独断で決めてきて
どんどん経営は悪化し、我々はまずボーナスが出なくなり、
7月から減給と通告されました。
その際選択肢はありました。
フリーで雇って減給なしの基本給を払ううというものです。
雇用保険等がはずれ、自己負担になるので手取りはあまりかわらないが、
フリーは私の中で選択する気はありませんでした。
そして、減給はきっかけではあるものの、
今までの独断のやりかた、会社の将来性からしても
ポジティブに考えれる点は一つもないことから退職する考えを告げました。
これは100%自己都合でしょうか?
失業保険がすぐほしいので会社都合にしてほしいことを言うと
補助金を申請することと、今後ハローワークの人事にイメージが悪いという事から
会社都合にはできないということを言われました。
実際我々には辞めてほしくもなく、選択肢も与えたので会社都合ではないとのことです。
また、自己都合で辞めることになる場合、有休は消化できないのでしょうか?
有休は過去に一度もとったことがありません。
1年で1週間あるので、2週間分はもらえると思っていましたが、
会社都合にする場合はあげられないと言われました。
けして仲が悪いわけではないのですが、
かかわっている周りの関係者は皆社員に同情してくれています。
我々社員に何も落ち度がないといろんな関係者は言ってくれています。
本来の希望は
会社都合で辞めて、すぐ失業保険をもらい、
2週間の有休ももらい、転職活動をする。退職金も要求する。
今方向性としては、自己都合で辞めるならば2週間の有給をもらえるが
失業保険がすぐもらえない。
会社都合で辞められるならば、有休はもらえないが失業保険がすぐもらえる。
この辺の知識がないので、どういう結果にしろ、正しい事が知りたいです。
アドバイスお願いいたします。
7年半働いた会社を9月末で退職する予定でおります。
その際、小さな会社と言う事もあり、過去に前例もなく、
社長に知識がなく、顧問税理士からの知識を
我々にぶつけてくるだけの状態です。
7月の給料から5万円減給されました。
会社の経営がよろしくないのは2,3年前からです。
これまで社長は社員が反対することにも独断で決めてきて
どんどん経営は悪化し、我々はまずボーナスが出なくなり、
7月から減給と通告されました。
その際選択肢はありました。
フリーで雇って減給なしの基本給を払ううというものです。
雇用保険等がはずれ、自己負担になるので手取りはあまりかわらないが、
フリーは私の中で選択する気はありませんでした。
そして、減給はきっかけではあるものの、
今までの独断のやりかた、会社の将来性からしても
ポジティブに考えれる点は一つもないことから退職する考えを告げました。
これは100%自己都合でしょうか?
失業保険がすぐほしいので会社都合にしてほしいことを言うと
補助金を申請することと、今後ハローワークの人事にイメージが悪いという事から
会社都合にはできないということを言われました。
実際我々には辞めてほしくもなく、選択肢も与えたので会社都合ではないとのことです。
また、自己都合で辞めることになる場合、有休は消化できないのでしょうか?
有休は過去に一度もとったことがありません。
1年で1週間あるので、2週間分はもらえると思っていましたが、
会社都合にする場合はあげられないと言われました。
けして仲が悪いわけではないのですが、
かかわっている周りの関係者は皆社員に同情してくれています。
我々社員に何も落ち度がないといろんな関係者は言ってくれています。
本来の希望は
会社都合で辞めて、すぐ失業保険をもらい、
2週間の有休ももらい、転職活動をする。退職金も要求する。
今方向性としては、自己都合で辞めるならば2週間の有給をもらえるが
失業保険がすぐもらえない。
会社都合で辞められるならば、有休はもらえないが失業保険がすぐもらえる。
この辺の知識がないので、どういう結果にしろ、正しい事が知りたいです。
アドバイスお願いいたします。
退職金は退職した人が請求したら必ずもらえるものではなく、会社によって退職金制度があるかどうかの話です。普通は雇用契約書か就業規則に明記されています。
有給は労働者の権利です。会社が拒否する権利はありません。有給も含めた退職日を会社と相談して辞める分には、会社が一方的に会社都合にする場合はあげられないとか言う権利ないです。あと有給1年で1週間というのも間違いですね。最低でも20日以上はあるはずですよ。その辺は 労働基準法に明記されてますから、きちんと調べる、顧問税理士とやらがいるなら 直接連絡取るでも確認した方が良いです。ポイントは私は労働者の権利について それなりに知識をもっていますよ?ごまかしは通用しませんよ?という事 前提で話をすることです。ネットで調べれば退職金(←これは会社規定だから)以外の話なら素人でも充分調べられますから。その上で話をする分には会計士だろうが 社労務士だろうが、どうってことないですよ。
・・・ただ上記の退職理由ですが・・・客観的には自己都合だと思います。会社が辞めてくれって言わない限りは 基本的に自己都合しかないんですよ。会社都合って会社が倒産か 辞めてくれって言ってくるか 定年退職しかありません。あなたの場合、会社の将来性を見限って退職=自己都合だと思います。
有給は労働者の権利です。会社が拒否する権利はありません。有給も含めた退職日を会社と相談して辞める分には、会社が一方的に会社都合にする場合はあげられないとか言う権利ないです。あと有給1年で1週間というのも間違いですね。最低でも20日以上はあるはずですよ。その辺は 労働基準法に明記されてますから、きちんと調べる、顧問税理士とやらがいるなら 直接連絡取るでも確認した方が良いです。ポイントは私は労働者の権利について それなりに知識をもっていますよ?ごまかしは通用しませんよ?という事 前提で話をすることです。ネットで調べれば退職金(←これは会社規定だから)以外の話なら素人でも充分調べられますから。その上で話をする分には会計士だろうが 社労務士だろうが、どうってことないですよ。
・・・ただ上記の退職理由ですが・・・客観的には自己都合だと思います。会社が辞めてくれって言わない限りは 基本的に自己都合しかないんですよ。会社都合って会社が倒産か 辞めてくれって言ってくるか 定年退職しかありません。あなたの場合、会社の将来性を見限って退職=自己都合だと思います。
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