失業保険の不正受給にならないのでしょうか?
失業保険の受給についての質問です。
弊社従業員に退職希望者がおり、退職を希望しています。
失業保険を早く受給できるようにする為、会社都合の解雇を希望しています。
当方には解雇する理由もなく断りました。
その後、明らかに業務上の手抜きをし、「この態度がいやなら解雇して下さい」という始末です。
本人は再就職の意思は持っておらず、今後 解雇での悪影響はないと思っているようです。
不正とは分かっていながら、解雇手続きをするのは簡単ですが、
元来の失業保険の意義とは別物であり、
世間の皆様が汗水たらして納めているお金を条件良く受給しようとしている事を腹立たしく思います。
この様なモラルのない人に公的な制裁を加える方法は無いのでしょうか?
因みに、辞めたい理由として、仲の良い方が相次いで退職し、会社が面白くないからだそうです。。。
失業保険の受給についての質問です。
弊社従業員に退職希望者がおり、退職を希望しています。
失業保険を早く受給できるようにする為、会社都合の解雇を希望しています。
当方には解雇する理由もなく断りました。
その後、明らかに業務上の手抜きをし、「この態度がいやなら解雇して下さい」という始末です。
本人は再就職の意思は持っておらず、今後 解雇での悪影響はないと思っているようです。
不正とは分かっていながら、解雇手続きをするのは簡単ですが、
元来の失業保険の意義とは別物であり、
世間の皆様が汗水たらして納めているお金を条件良く受給しようとしている事を腹立たしく思います。
この様なモラルのない人に公的な制裁を加える方法は無いのでしょうか?
因みに、辞めたい理由として、仲の良い方が相次いで退職し、会社が面白くないからだそうです。。。
解雇というのは、会社側が、
経営悪化で人件費が払えないなど、
人を雇い続けられない不幸な事態に陥ったときにすることです。
従業員が退職を希望しているなら「自己都合退職」です。
離職票に「会社都合の解雇」と書くと
会社が雇用保険の不正受給を幇助したことになります。
会社の社会的信用の失墜につながります。
また、従業員が業務上の手抜きをした場合でも、
いきなり解雇は「不当解雇」になりかねません。
下手すると裁判に持ち込まれ、慰謝料をせしめられます。
解雇に至る前に、戒告、始末書、減給、出勤停止など
いろんな懲戒処分があるのが普通ですね。
モラルのない人は、いずれ他の従業員にも嫌われます。
会社ができる対策としては、
その従業員が手抜きをしても業務に支障が出ないように
仕事の段取りを調整しておくことです。
仕事が面白くなくても、だいたい、会社勤めというのは
面白くないことがたくさんあるのが当たり前、
その面白くないことも含めてやるのも給料のうち、
面白くないことを面白くするのも本人の心がけ次第です。
その従業員は、失業保険うんぬん以前に
社会人としての意識が足りません。
心を入れ替えない限りろくなものにはなりません。
経営悪化で人件費が払えないなど、
人を雇い続けられない不幸な事態に陥ったときにすることです。
従業員が退職を希望しているなら「自己都合退職」です。
離職票に「会社都合の解雇」と書くと
会社が雇用保険の不正受給を幇助したことになります。
会社の社会的信用の失墜につながります。
また、従業員が業務上の手抜きをした場合でも、
いきなり解雇は「不当解雇」になりかねません。
下手すると裁判に持ち込まれ、慰謝料をせしめられます。
解雇に至る前に、戒告、始末書、減給、出勤停止など
いろんな懲戒処分があるのが普通ですね。
モラルのない人は、いずれ他の従業員にも嫌われます。
会社ができる対策としては、
その従業員が手抜きをしても業務に支障が出ないように
仕事の段取りを調整しておくことです。
仕事が面白くなくても、だいたい、会社勤めというのは
面白くないことがたくさんあるのが当たり前、
その面白くないことも含めてやるのも給料のうち、
面白くないことを面白くするのも本人の心がけ次第です。
その従業員は、失業保険うんぬん以前に
社会人としての意識が足りません。
心を入れ替えない限りろくなものにはなりません。
現在雇用保険の通知書が2枚あるのですが合算は出来るのでしょうか?
以前に一ヶ月半働いていた短期のアルバイト先で雇用保険に加入していました。そして今半年契約の仕事をしておりこちらも雇用保険に加入しています。しかし今回加入の際に前回の雇用保険の通知書を渡すのを忘れていたため新たに加入したため雇用保険の通知書が2枚あります。
前回が一ヶ月分しか払っていないのですが今回の分と合算することは出来るのでしょうか?
また今回の契約が終了した場合前回と合わせると7ヶ月分の加入になりますが失業保険の受給は出来るのでしょうか?
以前に一ヶ月半働いていた短期のアルバイト先で雇用保険に加入していました。そして今半年契約の仕事をしておりこちらも雇用保険に加入しています。しかし今回加入の際に前回の雇用保険の通知書を渡すのを忘れていたため新たに加入したため雇用保険の通知書が2枚あります。
前回が一ヶ月分しか払っていないのですが今回の分と合算することは出来るのでしょうか?
また今回の契約が終了した場合前回と合わせると7ヶ月分の加入になりますが失業保険の受給は出来るのでしょうか?
雇用保険の被保険者証は「統合」ですね。
違う番号のものなら、職安に申し出て統合してもらいましょう。
基本手当の受給資格は
・離職以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上存在する
・特定受給資格者・特定理由離職者なら離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上存在する
というのが条件です。
※これを「合算」というのはね言葉の使い方としてあっているのかしら?
〉最初から半年という契約の場合でも会社都合として扱われるのでしょうか?
最初から「更新なし」の契約であるなら、単なる「期間満了」です。
給付制限はつきませんが、特定受給資格者・特定理由離職者にはなりません。
「更新があり得る」という契約で、あなたが更新を希望したが、あるいは希望も聞かれずに更新されなかったときは「特定理由離職者」になります。
違う番号のものなら、職安に申し出て統合してもらいましょう。
基本手当の受給資格は
・離職以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上存在する
・特定受給資格者・特定理由離職者なら離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上存在する
というのが条件です。
※これを「合算」というのはね言葉の使い方としてあっているのかしら?
〉最初から半年という契約の場合でも会社都合として扱われるのでしょうか?
最初から「更新なし」の契約であるなら、単なる「期間満了」です。
給付制限はつきませんが、特定受給資格者・特定理由離職者にはなりません。
「更新があり得る」という契約で、あなたが更新を希望したが、あるいは希望も聞かれずに更新されなかったときは「特定理由離職者」になります。
支払い者名・会社名の入っていない給料明細書って、失業保険を受ける際などにハローワークに提出するものとして不十分でしょうか?回答頂けると幸いですm(_ _)m
給与明細は必要ありまあせん。給与証明は離職票になります
失業保険をもらうための必要書類
ハローワーク当日に持って行く必要書類です。
①離職票
・就職していた会社の離職証明書に基づき、ハローワークが交付する。
・退職後に郵送されてきます。
②雇用保険被保険者証
・就職していた会社からもらいます。
③証明写真 (縦3cm×横2.5cm) 2枚
・ハローワークの前にインスタント証明写真機が用意されていたりします。
電話で聞くと有無を教えてくれると思います。
④本人確認証
・住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
※運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)
⑤印鑑
⑥通帳
・通帳を持参しておくと確実なので、お薦めします。窓口で通帳のコピーを取られて終わります。通帳無しの場合は、口座名義、口座番号、金融機関コード、店舗コードなど、記入項目が多いため面倒です。
・郵便局、インターネットバンク、外資系金融機関の口座は使用できません。
・新設されたばかりの店舗で作った口座もダメな場合があります。
失業保険をもらうための必要書類
ハローワーク当日に持って行く必要書類です。
①離職票
・就職していた会社の離職証明書に基づき、ハローワークが交付する。
・退職後に郵送されてきます。
②雇用保険被保険者証
・就職していた会社からもらいます。
③証明写真 (縦3cm×横2.5cm) 2枚
・ハローワークの前にインスタント証明写真機が用意されていたりします。
電話で聞くと有無を教えてくれると思います。
④本人確認証
・住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
※運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)
⑤印鑑
⑥通帳
・通帳を持参しておくと確実なので、お薦めします。窓口で通帳のコピーを取られて終わります。通帳無しの場合は、口座名義、口座番号、金融機関コード、店舗コードなど、記入項目が多いため面倒です。
・郵便局、インターネットバンク、外資系金融機関の口座は使用できません。
・新設されたばかりの店舗で作った口座もダメな場合があります。
失業保険について質問します。自己都合で十年以上勤めた会社を退職しました。正社員です。失業保険の給付手続きはどのようにしますか?
また給付できない場合や給付額はどのように決まるか教えて下さい。
また給付できない場合や給付額はどのように決まるか教えて下さい。
まずハローワ-クで、失業保険受給手続きをします。必要な物は↓
*離職票1と2(会社に頼んで発行してもらう)
*雇用保険被保険者証
*運転免許証(住民票、印鑑証明、国民健康保険被保険者証でも可)
*印鑑
*写真2枚(タテ3.0Cm×ヨコ2.5Cm)
*本人名義の預金通帳
その7日後位に、雇用保険説明会がありますから、出席して下さい。質問者さんは、10年以上20年未満の自己都合退職だと思いますので、120日分支給されます。ただし、自己都合退職は、支給開始が求職申し込みから3~4ヶ月後になりますから、かなり支給は遅いです。
*離職票1と2(会社に頼んで発行してもらう)
*雇用保険被保険者証
*運転免許証(住民票、印鑑証明、国民健康保険被保険者証でも可)
*印鑑
*写真2枚(タテ3.0Cm×ヨコ2.5Cm)
*本人名義の預金通帳
その7日後位に、雇用保険説明会がありますから、出席して下さい。質問者さんは、10年以上20年未満の自己都合退職だと思いますので、120日分支給されます。ただし、自己都合退職は、支給開始が求職申し込みから3~4ヶ月後になりますから、かなり支給は遅いです。
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