失業保険について聞きたいことがあります。
失業期間内は資格取得の為に勉強をしているんですが、何もしていないのにお金を貰う、というのは就職の面接時に不利になりますか?
失業期間内は資格取得の為に勉強をしているんですが、何もしていないのにお金を貰う、というのは就職の面接時に不利になりますか?
「失業期間内は資格取得の為に勉強をしていた」と面接時で答えた場合、間違いなく好印象をもたれると思います。
失業しているときに失業保険(雇用保険給付)をもらうのは、いたって普通、当たり前のことです。
※不利になるなんて、あり得ないと思います。
元求職者&総務担当者(=面接官)
失業しているときに失業保険(雇用保険給付)をもらうのは、いたって普通、当たり前のことです。
※不利になるなんて、あり得ないと思います。
元求職者&総務担当者(=面接官)
ハローワークの雇用保険の給付(失業保険)について、私は三月に仕事を自己都合で辞めて、今は県外へ出て一人暮らしを始めました、ですが、まだ仕事も決まっておらず、
失業保険もどうしようかと思っています。(貯金がありました)実家から県外へ移り住んだ場合は、ハローワークでの手続きはどうなるのでしょうか?(離職表あり)
今はハローワーク以外で募集を見つけ、受けたのですが、結果待ちの状況でして、結果が出る前にハローワークへ手続きに行ったが良いのか、どうすれば良いのかわかりません!
どなたかお知恵をお貸し下さい!
失業保険もどうしようかと思っています。(貯金がありました)実家から県外へ移り住んだ場合は、ハローワークでの手続きはどうなるのでしょうか?(離職表あり)
今はハローワーク以外で募集を見つけ、受けたのですが、結果待ちの状況でして、結果が出る前にハローワークへ手続きに行ったが良いのか、どうすれば良いのかわかりません!
どなたかお知恵をお貸し下さい!
自己都合での退職ですから、今から失業保険の手続を済ませても受給開始は3ヵ月後になります。よって早い方がいいでしょう。
申請直後に仕事が決まっても、就職手当金が貰えます。
(補足より)
ハローワーク以外で見つけた求人でも貰えます。ある一定の条件はありますが、受給者で就職が決まった方は全員対象となります。
申請直後に仕事が決まっても、就職手当金が貰えます。
(補足より)
ハローワーク以外で見つけた求人でも貰えます。ある一定の条件はありますが、受給者で就職が決まった方は全員対象となります。
失業保険はすぐおりますか?
当方先月末に退社して間を空けずに今月1日より転職致しましたが、条件等面接時と食い違いがあり退職を考えています。
前職で約10年間失業保険掛け金は払い続けていましたが、今の会社で引き継いでまだ一月です。
交渉して会社都合の試用期間中解雇としてもらった場合、失業保険はすぐにでますでしょうか?
当方先月末に退社して間を空けずに今月1日より転職致しましたが、条件等面接時と食い違いがあり退職を考えています。
前職で約10年間失業保険掛け金は払い続けていましたが、今の会社で引き継いでまだ一月です。
交渉して会社都合の試用期間中解雇としてもらった場合、失業保険はすぐにでますでしょうか?
前職を退職されてから、現在の職に就くまで、
ハローワークに失業の手続きはされてませんよね?
もし、会社都合による解雇としてもらった場合、
ハローワークに求職の申し込み(失業保険の手続き)を行った上で、
最初の待期期間7日間を経過すれば、特定受給資格者という形で、
失業保険を受給することができるかと思われます。
(なお、試用期間中であっても、解雇される場合はあります。)
ハローワークに失業の手続きはされてませんよね?
もし、会社都合による解雇としてもらった場合、
ハローワークに求職の申し込み(失業保険の手続き)を行った上で、
最初の待期期間7日間を経過すれば、特定受給資格者という形で、
失業保険を受給することができるかと思われます。
(なお、試用期間中であっても、解雇される場合はあります。)
失業保険だけでは 生活が厳しいのですが
仕事も見つからない
コンビニでバイトをして 補いたいのですが
認めてくれますか?
仕事も見つからない
コンビニでバイトをして 補いたいのですが
認めてくれますか?
バイトする事には問題ありません。
但し、一定時間・日数を超えると、受給資格の停止や受給可能範囲内でも手当の減額や不支給があります。
一定の時間とは、1日4時間以内、月11日以内、それ以上になると就職とみなされ受給資格が停止されます。
また、上記範囲内であっても賃金額により働いた日の手当の減額・不支給があります。
不支給分は先送りになり、所定給付日数に達するまで給付はされますが、雇用保険の手当と限られたバイトの賃金では、不支給になったり減額されたりすると、雇用保険だけを受給していても収入的にはそんなに増えることはないでしょう。
仕事が見つからないのはわかりますが、だからと言って働かないのも違いますよね。
一つのアルバイトでダメなら2つ・3つと掛け持ちしてでも生活費を稼ぐしかないのでは?
※雇用保険(失業保険)はいつまでも続くものではありませんよ、所定給付日数が終わればそれで手当はなくなります。
コンビニのバイトだけになれば、もっと厳しい生活になりますよね、雇用保険をあてにせず一にでも一つでも多くの仕事(バイトでも派遣でも契約社員でも)、とにかく生活が安定するだけの収入を得る為に頑張ってください。
但し、一定時間・日数を超えると、受給資格の停止や受給可能範囲内でも手当の減額や不支給があります。
一定の時間とは、1日4時間以内、月11日以内、それ以上になると就職とみなされ受給資格が停止されます。
また、上記範囲内であっても賃金額により働いた日の手当の減額・不支給があります。
不支給分は先送りになり、所定給付日数に達するまで給付はされますが、雇用保険の手当と限られたバイトの賃金では、不支給になったり減額されたりすると、雇用保険だけを受給していても収入的にはそんなに増えることはないでしょう。
仕事が見つからないのはわかりますが、だからと言って働かないのも違いますよね。
一つのアルバイトでダメなら2つ・3つと掛け持ちしてでも生活費を稼ぐしかないのでは?
※雇用保険(失業保険)はいつまでも続くものではありませんよ、所定給付日数が終わればそれで手当はなくなります。
コンビニのバイトだけになれば、もっと厳しい生活になりますよね、雇用保険をあてにせず一にでも一つでも多くの仕事(バイトでも派遣でも契約社員でも)、とにかく生活が安定するだけの収入を得る為に頑張ってください。
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