失業保険の手続きについて。
8月15日に退職し、離職票が届くのを待っている状態です。
届き次第ハローワークに行き手続きをするのですが保険証を会社に既に返却したため今手元にありません。(旦那の扶養に入るのですがそれには旦那の会社から離職票が必要だと言われ申請がまだできていません)失業保険をもらうためには必ず前勤務していた会社の保険証が必要なのでしょうか?
8月15日に退職し、離職票が届くのを待っている状態です。
届き次第ハローワークに行き手続きをするのですが保険証を会社に既に返却したため今手元にありません。(旦那の扶養に入るのですがそれには旦那の会社から離職票が必要だと言われ申請がまだできていません)失業保険をもらうためには必ず前勤務していた会社の保険証が必要なのでしょうか?
雇用保険(失業保険・離職票)と、健康保険の区別ができてません。
会社に返却したのは、健康保険証ですよね。そして、ご主人の健康保険に加入しようとしているのだろうと思います。
そのときは、健康保険の脱退証明書というのが必要になります。
それは、会社に出してもらうか、年金事務所でも発行してもらえるので、その時には、年金手帳が必要になりますから、
それを持って行ってください。
年金事務所にあらかじめ聞いて、会社が退職データをだしているのか聞いてみるのもいかがでしょうか?
失業保険は職安の管轄で、会社から離職票を貰わないと提出ことができません。
請求しないと離職票を出さない会社もありますから、離職票を交付するよう請求してみてください。
ただし、失業保険は、雇用保険が6カ月以上掛けていることが条件です。
また、健康保険のほか、年金の手続きも必要になるはずです。
会社に返却したのは、健康保険証ですよね。そして、ご主人の健康保険に加入しようとしているのだろうと思います。
そのときは、健康保険の脱退証明書というのが必要になります。
それは、会社に出してもらうか、年金事務所でも発行してもらえるので、その時には、年金手帳が必要になりますから、
それを持って行ってください。
年金事務所にあらかじめ聞いて、会社が退職データをだしているのか聞いてみるのもいかがでしょうか?
失業保険は職安の管轄で、会社から離職票を貰わないと提出ことができません。
請求しないと離職票を出さない会社もありますから、離職票を交付するよう請求してみてください。
ただし、失業保険は、雇用保険が6カ月以上掛けていることが条件です。
また、健康保険のほか、年金の手続きも必要になるはずです。
失業保険について質問です!
ハローワークに申請をしに行って、受給開始される3ヵ月後の間の生活資金が
危ないので、派遣などのバイトで働き続けたいのですが、可能でしょうか?
3月26日に自己都合で退職しました。
最近になって、失業保険というものの存在を知り(世間知らずですみません。)、是非頂けるものは頂きたいと思い
6月初旬になって、前の職場に問い合わせて、最近(6月26日)離職票が手元に届きました。
早速ハローワークに申請しに行こうと思っているのですが
今月初めから派遣のバイトを始めました。あと、来月からブライダルモデルのバイト(日給5000~20000円)のバイトが始まります。(ブライダルのバイトは、土日中心らしく、毎週ショーの仕事が入っているわけではありません)
ハローワークに申請し、受給開始されるまでの3ヶ月間、そして受給開始されてからも、上の2つのような社会保険完備をしていないようなバイト(日雇い系)であれば、続けても大丈夫でしょうか?
受給開始までの3ヶ月間の生活費がとても危うくて、バイトはやめれないんです。
だけど、失業保険ももらいたい。
失業保険を申請後にやっても大丈夫なバイト、してはダメなバイトを教えていただけないでしょうか?
私が今こうなのかなあ?と思ってる定義は・・・
●失業保険を申請後にやっても大丈夫なバイト・・・日雇いバイト、短期バイト
●してはダメなバイト・・・勤務期間3ヶ月以上~など提示してあるバイト
「福利厚生」のところで「社会保険完備」と書いてあるバイト
「週2~」など、週に何回か入らないといけないバイト(一般的なバイト)
という感じです。
是非、お答えお願いいたします。
ハローワークに申請をしに行って、受給開始される3ヵ月後の間の生活資金が
危ないので、派遣などのバイトで働き続けたいのですが、可能でしょうか?
3月26日に自己都合で退職しました。
最近になって、失業保険というものの存在を知り(世間知らずですみません。)、是非頂けるものは頂きたいと思い
6月初旬になって、前の職場に問い合わせて、最近(6月26日)離職票が手元に届きました。
早速ハローワークに申請しに行こうと思っているのですが
今月初めから派遣のバイトを始めました。あと、来月からブライダルモデルのバイト(日給5000~20000円)のバイトが始まります。(ブライダルのバイトは、土日中心らしく、毎週ショーの仕事が入っているわけではありません)
ハローワークに申請し、受給開始されるまでの3ヶ月間、そして受給開始されてからも、上の2つのような社会保険完備をしていないようなバイト(日雇い系)であれば、続けても大丈夫でしょうか?
受給開始までの3ヶ月間の生活費がとても危うくて、バイトはやめれないんです。
だけど、失業保険ももらいたい。
失業保険を申請後にやっても大丈夫なバイト、してはダメなバイトを教えていただけないでしょうか?
私が今こうなのかなあ?と思ってる定義は・・・
●失業保険を申請後にやっても大丈夫なバイト・・・日雇いバイト、短期バイト
●してはダメなバイト・・・勤務期間3ヶ月以上~など提示してあるバイト
「福利厚生」のところで「社会保険完備」と書いてあるバイト
「週2~」など、週に何回か入らないといけないバイト(一般的なバイト)
という感じです。
是非、お答えお願いいたします。
>派遣などのバイトで働き続けたいのですが、可能でしょうか?
不可能です。
>●失業保険を申請後にやっても大丈夫なバイト
ありません。
失業保険を受給するには
『すぐに仕事に就ける状態にあるけど、仕事に就いていない。
無職の状態であること。』
が絶対条件です。
バイトなんてとんでもない!!
働いた日(給料が出る出ないも関係なし! とにかく仕事に就いた日)は
認定日にきちんと申告しておかないと『不正受給』とみなされ
失業保険の受給資格の剥奪。
ならびに、
不正受給したとされる保険金の3倍返し!
厳しい制裁が加えられますのでご注意を。
ただ?
返納金が払えるなら
バイトでも、何でも。
好きなだけどうぞ!
早い話が
「バイトもしながら、失業保険ももらい受ける!
なんて
おいしいことは出来ません!」
ってことです。
不可能です。
>●失業保険を申請後にやっても大丈夫なバイト
ありません。
失業保険を受給するには
『すぐに仕事に就ける状態にあるけど、仕事に就いていない。
無職の状態であること。』
が絶対条件です。
バイトなんてとんでもない!!
働いた日(給料が出る出ないも関係なし! とにかく仕事に就いた日)は
認定日にきちんと申告しておかないと『不正受給』とみなされ
失業保険の受給資格の剥奪。
ならびに、
不正受給したとされる保険金の3倍返し!
厳しい制裁が加えられますのでご注意を。
ただ?
返納金が払えるなら
バイトでも、何でも。
好きなだけどうぞ!
早い話が
「バイトもしながら、失業保険ももらい受ける!
なんて
おいしいことは出来ません!」
ってことです。
仕事の勤務形態・体制の整っていない会社についての悩み
去年の10月より、パートで働いています。(事務)
当初は、13時~17時までの勤務という形で入社しました。
雇用契約書など、一切交わしてはいません。
はっきりとは覚えていませんが去年末あたりから、社長自ら朝から出勤してと言われ、朝から出勤するようになりました。
私は結婚しており、扶養内での仕事を希望していたため、金額を超えないように気をつけながらです。
そして、今年4月末に念願の子供を授かり、今後の事について考えるようになりました。
子供を産むとその後収入がなくなるため、手当てなど出きる限り頂けたらと、仕事を辞めるのであれば、失業保険など申請もしたいのですが、、、
この会社では、給料明細書というものが当初無く、給料が8万越えた時どれだけ所得税が引かれているかなど全く分かりませんでした。
自分の無知なせいもあり、雇用保険にも入っていない事がわかり、遡って入らせていただくようにお願いをしました。
が、なかなか話が進まず、、、
私の計算が正しければ去年の12月から雇用保険に入ることが可能です。
そして、出産予定が12月です。
11月いっぱいまで働くとすると、ちょうど12月から11月で1年となり、対象者となるはずなのです。
ただ、12月の出勤数・勤務時間が自分では判断するのが難しく、社労士の先生に確認して頂けたらとお願いをしましたが、その後返事は無くスルーです。
そういうことがあり、先日、社長より、今後の勤務時間を9時~12時にしたらどうかと提案されました。
たった3時間でコレまでの仕事をどうこなすのか。
それに、旦那の収入もこの不景気で減り、私の収入も減ってしまったら生活が出来なくなります。
生活があるので、1日6時間は働かせていただきたいということを社長に言いましたが、、、どうなるのか。。。
社長は、妊婦に何かあったらいけないというのですが、妊娠は病気ではありません。
それに何かあったらというのは、他の誰にでも言えます。
これまで、残業しろだ、休むななど言われてきたのに、妊娠者の前例が無いということで、このような扱いをされ・・・
私の後任に1人事務の子がいるのですが、その子の人件費、私の人件費、フル勤務されても出せないということが根本にあるようなのです。
上手く説明は出来ませんが、とてもストレスを感じる毎日です。
どなたか、お知恵をお借りできませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
去年の10月より、パートで働いています。(事務)
当初は、13時~17時までの勤務という形で入社しました。
雇用契約書など、一切交わしてはいません。
はっきりとは覚えていませんが去年末あたりから、社長自ら朝から出勤してと言われ、朝から出勤するようになりました。
私は結婚しており、扶養内での仕事を希望していたため、金額を超えないように気をつけながらです。
そして、今年4月末に念願の子供を授かり、今後の事について考えるようになりました。
子供を産むとその後収入がなくなるため、手当てなど出きる限り頂けたらと、仕事を辞めるのであれば、失業保険など申請もしたいのですが、、、
この会社では、給料明細書というものが当初無く、給料が8万越えた時どれだけ所得税が引かれているかなど全く分かりませんでした。
自分の無知なせいもあり、雇用保険にも入っていない事がわかり、遡って入らせていただくようにお願いをしました。
が、なかなか話が進まず、、、
私の計算が正しければ去年の12月から雇用保険に入ることが可能です。
そして、出産予定が12月です。
11月いっぱいまで働くとすると、ちょうど12月から11月で1年となり、対象者となるはずなのです。
ただ、12月の出勤数・勤務時間が自分では判断するのが難しく、社労士の先生に確認して頂けたらとお願いをしましたが、その後返事は無くスルーです。
そういうことがあり、先日、社長より、今後の勤務時間を9時~12時にしたらどうかと提案されました。
たった3時間でコレまでの仕事をどうこなすのか。
それに、旦那の収入もこの不景気で減り、私の収入も減ってしまったら生活が出来なくなります。
生活があるので、1日6時間は働かせていただきたいということを社長に言いましたが、、、どうなるのか。。。
社長は、妊婦に何かあったらいけないというのですが、妊娠は病気ではありません。
それに何かあったらというのは、他の誰にでも言えます。
これまで、残業しろだ、休むななど言われてきたのに、妊娠者の前例が無いということで、このような扱いをされ・・・
私の後任に1人事務の子がいるのですが、その子の人件費、私の人件費、フル勤務されても出せないということが根本にあるようなのです。
上手く説明は出来ませんが、とてもストレスを感じる毎日です。
どなたか、お知恵をお借りできませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
労働基準監督署やハローワークへ今までの経緯を文書にまとめて、相談されてはいかがでしょうか。
「雇用契約書や労働条件を書面で明示していない」というのは、確か労働契約法に違反しているはずです。
去年の3月から「パート労働者であっても、書面にて労働条件を明示しなければならない」事になっているはずです。
勤務時間についてですが、タイムカードとかは無いのでしょうか。
タイムカード等、「勤務実績を証明する物」が会社側にないと労働基準法違反です。
雇用保険ですが、ひとつ厳しい事を申し上げなければなりません。
結論から申しますと、雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険)はもらえない可能性が大きいです。
雇用保険に関する法律である「雇用保険法」で、「雇用保険の失業給付を受ける資格を得るには、
いつでも働ける状態である事が必要である」と定められています。
また、「妊娠中や育児休暇中はいつでも働ける状態に無い為、雇用保険の失業給付を受ける資格が無い」
と明記されています。
但し、受給を最大3年間延長してはもらえますが。
妊娠により会社を退職しても失業保険はもらえない、かといって復職できるかどうかは不明、と
踏んだり蹴ったりの内容になってしまいましたが、とりあえず労働基準監督署やハローワークへ今までの
経緯を文書にまとめて、相談される事をお勧めします。
「雇用契約書や労働条件を書面で明示していない」というのは、確か労働契約法に違反しているはずです。
去年の3月から「パート労働者であっても、書面にて労働条件を明示しなければならない」事になっているはずです。
勤務時間についてですが、タイムカードとかは無いのでしょうか。
タイムカード等、「勤務実績を証明する物」が会社側にないと労働基準法違反です。
雇用保険ですが、ひとつ厳しい事を申し上げなければなりません。
結論から申しますと、雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険)はもらえない可能性が大きいです。
雇用保険に関する法律である「雇用保険法」で、「雇用保険の失業給付を受ける資格を得るには、
いつでも働ける状態である事が必要である」と定められています。
また、「妊娠中や育児休暇中はいつでも働ける状態に無い為、雇用保険の失業給付を受ける資格が無い」
と明記されています。
但し、受給を最大3年間延長してはもらえますが。
妊娠により会社を退職しても失業保険はもらえない、かといって復職できるかどうかは不明、と
踏んだり蹴ったりの内容になってしまいましたが、とりあえず労働基準監督署やハローワークへ今までの
経緯を文書にまとめて、相談される事をお勧めします。
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