今、ハローワークに行っています。8月8日が認定日で22日分の失業保険が約一週間後に給付されますが、8月8日を過ぎたら、就職決まってなくても、もうハローワークに行かなくてもいいのですか??


また8月8
日の認定日以降、自分で探した求人に就職活動しても、ハローワークに申請したりしなくていいのでしょうか??
話が見えませんが、特定受給資格者、特定理由離職者として1回目の認定日が8月8日なのか、所定給付日数の残りを8月8日の認定日に失業認定してもらうのかどっちなんでしょう?

前者なら、原則28日毎に認定日が到来し、認定日の前日までの失業認定を受けることになります。ただ行けばいいというものではありません。その間に必要な求職活動実績があり、それを失業認定申告書に正直に記載して提出しなければ支給されません。

後者なら、条件に合えば個別延長給付が加算されることもあります。それについても認定日が同じ28週ごとに到来します。もちろん、求職活動実績は必要になります。

給付制限期間の最初の1か月だけはハローワーク又は厚労省が認めている民間の紹介事業者からの紹介により再就職した場合のみ再就職手当、就業手当の申請ができますが、基本的にはどこでどんな形で求職活動を行おうが自由です。

給付が終わった後であっても、ハローワークで職業相談を受けたり、求人の紹介を受けることはできます。

補足について。
そういうことなら、最後の認定日以降は求職活動も、アルバイトも、就職した報告なども必要ないです。
ただし、求職活動をする一つのツールとしてハローワークを利用したり、求人の紹介を受けたり、相談したりと利用するのは構いません。
失業保険の不正受給について教えてください。
下記の場合、異議申し立て等はできないのでしょうか?
受け入れるしかありませんか?
先日、雇用保険の説明会に参加した後、通知書を渡されました。
内容は、『3年以内に3回以上連続して同一派遣会社からの
離職に基づき失業保険の受給を申請しているので、
次回も同じ派遣会社からの仕事をうけた場合、調査によっては
既に雇用予約があったものとみなし不正受給処分とする』
というものでした。
(仮に何の不正がなくても不正とみなされる可能性が高いとも言われました)
そして、通知書に同意のサインをして提出しろということだったのですが、
説明会の2日前に同一派遣先から仕事の紹介をされ、書類審査中だった為サインはしませんでした。
それで、もしこの仕事が決まったならば失業保険申請の取り消しをし(1円も受け取らない)、
仕事が決まらず、別の派遣会社に変わるならば通知書にサインし提出するという話で終わりました。
(失業保険の受取は可能)

結果として、紹介してもらった仕事が決まりました。
ただ、まだ仕事開始日が決まっていない状態です。

前回、失業保険を受給している時に、次回もこうなれば不正受給とみなしますよと、
警告してくれていれば、退職前に別の派遣会社へ登録に行く等いろいろできたのに
と思います。
何も不正はしていませんが、今回失業保険を受け取るのは諦めるしかありませんか?
3年以内に3回以上、ということは、毎度6ヶ月強の勤務で会社都合退職で、雇用保険の基本手当を受給しているということですよね。

たぶん、客観的に見たら、ハローワークの考えはこういうことだろうと思います。

・貴方は、ある程度待っていれば、その派遣会社が次の仕事を紹介してくれることを知っていて、あえて雇用保険目当てで退職手続きをしていると疑っている。
・派遣の仕事の斡旋を待てばよいのに、一つの契約が終る度に退職の扱いとし、どれも会社都合だというのは、会社ぐるみで不正受給に手を貸している(仕事の間があくときは、会社は待機のための手当を支給しないで雇用保険で賄おうとしている)と疑っている。

4回も続けて、「会社都合で派遣契約を終了して、ハローワークで求職活動しても就職できない。そのうちに、元の派遣会社からの仕事があったので、またそこで働くことにした。」なんていうのは、故意でなくとも、これ以上は偶然とはみなせない。どう考えても、いずれは同じ派遣会社から仕事がもらえるから、まともに就職活動をしていないのに週h速活動記録だけつくっているのではないかと思われる、ということでしょう。

「先に言ってくれれば、他の派遣会社に登録」なんて本人がいっているのも、「ならば、そこに登録していれば、いずれ仕事がくることになっているのでしょ?それじゃ失業認定をされるかどうかも微妙。遡っての取消しもある」と言われるは、常識的な気がします。
失業保険、特別延長について教えてください。

会社が閉鎖し失業保険を90日もらっていました。
今日で期間満了で終わりだと思っていたら特別延長開始と言われ、受給満了日が今年11月と書いてあります。
この場合11月まで今までと同じ金額を貰えるということですか?無知なので教えていただけると嬉しいです。
これは個別延長給付の事ですね、主に会社都合退職が対象で、90日の所定給付日数なら、就職の応募を1回以上することが条件ですが、給付日数が60日延長される制度です。
11月まで給付日数が増える訳ではありません。
失業保険と訓練校について教えてください。

2009年4月~2010年1月
雇用保険被保険者

2010年2月~2010年8月

膝の損傷による特定理由で失業保険を貰いながら訓練校(4月~8月)に通うが、再就職の為途中で退校

2010年8月~2011年4月
派遣社員。雇用保険被保険者。膝の損傷が再発。併せて、子供の体調不良の為退社予定。

地震の影響で5月度からの契約更新不可と宣言され会社都合にして頂く話だったので、家族の事や自分の体調を含め、タイミングが良かったと思っていましたが、なぜか契約更新され自己都合退社となります。

この様な状況で、再度特定理由で失業保険を貰ったり、6月開校の訓練校に応募する資格はございますか?
前回は途中で退校してしまったので、また通えるチャンスがあれば資格取得したいです。
会社都合での退職理由にはならないと言うかしないでしょうね…。
恐らく会社側から「更新しない」と言われた際に「ちょうど私も退職考えていました」みたいに言ったために自己都合と解されたのでしょう。

職業訓練のことはハローワークに照会するのが一番です。
過去データもあるので明解でしょう。
失業保険について質問です。
派遣社員で1年半働いたのですが、1月31日に会社都合で契約を終了されました。

1ヶ月経たないと失業保険がもらえないと聞いたので、3月2日に申請に行こうと思い、離職票だけもらいました。
ですが私は3月上旬には新しい派遣先を見つけて働き出したいと思っています。(2月中に働き出したかったのですが、見つからなかったんです…)
そこで質問なのですが、3月に申請しても3月に働き始めたら失業保険はもらえないのでしょうか?
2月働けなかった分として、もらえるんでしょうか?
どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
>1ヶ月経たないと失業保険がもらえない…
ちょっと認識が違って、1ヶ月経ってから失業保険を申請に行くという意味ではなくて、失業保険をもらう流れとしては、

ハローワークで「求職申込み」&「離職票」を提出

「雇用保険(失業保険)受給資格者のしおり」をもらい、受給説明会の日時を確認する

受給説明会に出席(失業保険の制度内容の解説を受け、「雇用保険(失業保険)受給資格者証」と「失業認定申告書」をもらう
第1回目の「失業認定日」が知らされる。)

求職活動。(失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなど、求職活動を行います。失業保険は、離職すれば自動的にもらえる制度ではありません。ハローワークの指導の元、求職活動を行うことが、受給の条件となります。)

第1回失業認定日(通常、4週間に1回、失業の認定を行います。これは、確かに「失業状態にある」ということを確認する作業です。「失業認定申告書」に、求職活動の状況を記入し、「雇用保険(失業保険)受給資格者証」とともに、ハローワークに提出する必要があります。)

失業保険の受給。(認定されれば、待機期間あるいは待機期間+給付制限期間が経過した後、失業保険の基本手当を受給することが出来ます。)

というふうにハローワークで「求職申込み」をしてから約1ヶ月くらいで最初の失業手当が出るという意味です。
会社都合の退職の場合、約1ヶ月後。自己都合の退職の場合、約3ヶ月後。

3月に申請して第1回失業認定日にすでに働いていたら失業手当はもらえません。
でも「求職申込」をした後に就職が決まったら、就職祝い金は支給されます。

あくまで「求職申込」をしてからが失業手当の対象なので、2月分は関係ないです。
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