失業保険について質問します。

5月末で契約満了となるので失業保険を貰おうと考えておりますが、契約満了の場合失業保険の支給はいつからになるのでしょうか?


また失業保険が支給されるまでは一切アルバイト等で収入を得てはいけないのですか?
契約満了でも自己都合退職と会社都合退職とがあります。「特定受給資格者」「特定理由離職者」など。
状況が分かりませんが、自己都合退職の場合はハローワーク申請後、7日間の待期期間のあと給付制限3ヶ月がありますから、3ヵ月半~4ヶ月くらいはかかります。
会社都合の場合は、HW申請後7日間の待期期間の後、21日目に認定日がありそれから5営業日以内に支給されます。
ですから1ヶ月くらいはかかります。
アルバイトは禁止されていませんが規制がありますので貼っておきます。参考にしてlください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ある大手企業の契約社員なんですが雇い止めになりました。今月いっぱいで終わりなんですがきいたのは9月3日にききました。 それを総務のほうに電話して言った
ら10月3日づけにしましょうか?と言われ、9月30日づけでは有給が全部消化できないんで10月3日にしてもらったんですが
失業保険はいつからいつまでの給料で計算されるのでしょうか?
10月3日づけにしたら11月の給料も3日ぶんでるので11月の給料から3カ月計算されるのでしょう?それと雇い止めって失業保険はすぐに貰えるのでしょうか?教えてほしいです。よろしくお願いします
勤務日数が12日以上あった月でカウントしますので、10月分は含みません。

しかし、保険や税金も関係で、3日分だとマイナスになる事も考えられるので、一概に有休残の完全消化が良いことばかりではありませんよ。
失業保険について。

現在失業保険を申請中で、11月10日に1回目の認定日があり、10月末から県外に引っ越し、11月末に入籍をする予定で、
結婚して扶養に入ると失業保険がもらえないと友人から聞き、失業保険期間中は扶養に入らないようにしたいのですが、どのようにしたら良いでしょうか。

また、2回目の認定日に、新婚旅行に行ける日程が重なってしまいそうで、認定日を前後にずらさせてもらえる方法はないでしょうか。

無知なもので、何卒宜しくお願いしますm(__)m
11月10日に1回の認定日? 2回目ではないですか?
離職されたのが7月で雇用保険の受給手続きをしてから説明会、初回認定日がありませんでしたか?
説明会での説明を聞き逃しましたか?
雇用保険ご利用のしおりをお持ちでしょ、それを読めばわかると思います。

基本手当日額が3612円以上だと健保の扶養には入れません、現在は国民健康保険か以前の健保の任意継続のどちらかではありませんか? そのまま雇用保険受給終了まで継続することです。

認定日の変更は理由により可能ですが、新婚旅行と言う理由では変更出来ません。

【補足】
認定日の変更は出来ませんので認定日に行けなければ、旅行後に速やかにハローワークへ行き次の認定日の設定をしてもらうしかありません。
失業保険給付::二回目の認定日までに必要な求職回数
求職回数とはハローワークに出向いて相談をした回数なのでしょうか?
それか相談一度に2件応募した場合は、もうこの件数で
求職回数2回に含まれるのでしょうか?

わかりずらくてすみません。
わかる方教えていただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。
求職回数とは相談員に相談したり、パソコン画面で検索したりすることを言います
一度に二件応募しても、相談1回なので、3件申し込もうが、10件申し込もうが一回です

基本的に一日1回の計算になりますので、何回=ハローワークに行って仕事を探す日数と考えておけば確実です
また、相談員に相談した場合は履歴に残りますが、パソコン閲覧は閲覧終了後に証明の紙をもらわないと、認定日に伝えるだけでは、だめで、証明書が必要となりますので、もらい忘れないように気をつけてください
PC閲覧をするだけで大丈夫ですので、無理に面接を申し込んだり、プリントアウトする必要もありません。
行くだけで雇用保険はもらえますが、解雇でない場合はそんなに支給月も多くないので早めにお仕事探してください
また、解雇の場合は無職である以上半年は支給されますのでご安心ください。
そのほか住人税や、国民健康保険の場合はハローワークの失業の証明証を持っていけば税金も失業期間は住民税は免除、国保は減免がききますので、行って損はないですよ!

※PCの求職閲覧は誰でも出来るので、どうしても行けない場合は他の人に頼んで紙をもらってきてもらうとゆう裏技もありますが、あまりお勧めはしません。
失業保険の認定日と入籍日について教えてください。
私、現在失業保険を受給中です。

年末に最後の認定日がやってくるのですが、
その日前後に入籍をしようと考えております。


認定日直前に入籍しても大丈夫なのでしょうか?

また、入籍後は夫の組合保険に入る予定にしていますが、
扶養扱いになるのでしょうか?
入籍と失業給付金の支給とは関わりありませんので問題ありません。
失業給付金の「基本手当日額」の金額によっては、健康保険の被扶養者に認定されない場合があります。ご主人の勤務先担当部署でご確認ください。
失業保険の給付制限中のバイトは週20時間未満の労働なら報告すれば行ってもいいとの事ですが1週間の起算となる日はいつになるのでしょうか?
1週間の起算となる日は月曜~日曜ということで計算すればいいのか,それとも初めてバイトをした日が起算日になるのでしょうか?
もし初めてバイトをした日が起算日になるのでしたらその起算日を変更したい場合はどうすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
給付制限期間中に20時間未満なんていう縛りはありません。

20時間未満であることが必要なのは、給付が開始されてからです。
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