定年後の失業保険受給期間延長について、(雇用保険20年以上加入)
60歳以上で定年、その後の再雇用の後に受給期間延長の制度(1年間)を使って、
65歳になるまでの間に退職の後ハローワークで
「しばらく休んでから職探しをしたい」と申し出ると、
65歳以降に失業給付と年金の両方を
65歳未満の日数(150日)でもらえるとあるホームページにありましたが
本当でしょうか。

ちなみに現在64歳1か月、3月で満了、再雇用できない旨通知を受けました。
少ないですが現在年金受給しています。

65歳以降の年金は繰り下げ支給を予定しています。
60~65歳の5年間は雇用保険と厚生年金の併給は不可ですが、
65歳以上は併給調整を行いません。
雇用保険の基本手当を64歳から受給開始し、受給期間が65歳にまたがる場合、
65歳になった翌月から年金は、全額支給になります。

雇用保険の基本手当を受給中に65歳に達した場合、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。

特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当の併給調整

60~65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金は、
雇用保険の基本手当と同時には受けられません。

年金が全額支給停止となる期間は、
ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、
基本手当の受給期間が経過した日の属する月までです。

「特別支給の老齢厚生年金」の支給額が雇用保険の「基本手当」より多い場合は、
「基本手当」の請求手続きをしなければ、
「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。

基本手当を受給中に65歳に到達した場合は、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
基本手当も年金も、どちらも受給できます。

65歳を境に変わる失業給付

65歳の誕生日の2日前までに退職した場合は、基本手当が支給され、
65歳の誕生日の前日以降に退職すると、
高年齢求職者給付金として一時金が支給されます。

基本手当の請求手続きをすると、
特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりますが、
65歳以降の高年齢継続給付金は、年金との調整がありません。

基本手当と高年齢求職者給付金の給付日数は
60歳以上20年加入で
150日になります。

65歳以降の高年齢継続給付金は1年以上加入で
50日になります。
平成21年に妊娠を理由に会社を退職し、失業保険を受給延長していました。この度、8/9に受給手続きを行い、1回目の9/6になっています。
今までは主人の扶養に入っていたのですが、受給が日額5000円を越えるため扶養から抜けなければなりません。手続きとして、市役所へ行き国民健康保険の手続きをしなければ行けませんがどのタイミングでいけば良いか、またどのタイミングで扶養から抜けるのかがわかりません。またさかのぼって2年間は収入が無いため、国民健康保険?国民年金の減免が受けられるのでしょうか?あまりにも無知で申し訳ありません。
国民健康保険に加入手続きができるのは、扶養の健康保険を抜ける手続きをして
抜けましたという証明 社会保険資格喪失証など を貰ってからです。

その書類を持っていくためです。

国保料は、前年の所得がないならば、かなり低い額になります。
国民年金の免除や減免がうけれるかは、旦那の所得によります。

今の扶養を抜けるタイミングですが、 8/9又は 9/6 です。
健康保険組合に確認下さい。
教えてください。
正社員で働いています。夜は夜間の学校に通っています。
4月からも学校は続けます。
2月で仕事を辞め、3月から短期のバイトをし、それからバイトか派遣で働こうと考えております。

保険、年金の切り替えはハローワークで教えていただけますか?
失業保険はもらえますか?
他に何か切り替え、手続きはしたほうがよいですか?
手続きの方法はハローワークで教えてもらえます。心配は要りません。
現在の職場を退職する際に、「離職票-1、離職票-2」および「雇用保険被保険者証」を忘れずにもらってください。
離職票には、あなたの退職理由と最近6ヶ月の支払給与が記載されます。これによって、もらえる失業保険の額、期間及び支払開始日などが決まります。
保険・年金などの切替は役所で行いますが、それらも含めてハローワークで説明してもらえますよ。
国民健康保険と任意継続保険はどちらが割高ですか?雇用保険未加入の会社から失業保険を受け取れますか?
8月いっぱいで会社都合により退職致しました。26歳、女です。
月給は約20万でした。
退職後20日以内であればそれまでの社会保険を継続出来ると知ったのですが、
国保よりもやはり割高なのでしょうか?

更に退職後に知ったのですが会社が雇用保険未加入でした。
(給与明細は入金された金額した記載されていない手作りのものでした。)
2年遡って加入出来ると知り職安へ行く前に会社へ加入して欲しいと伝えたところ、
今すぐは難しいとの返事だったので、職安へ行く事にしました。
この場合、職安から指導が入ったにも関わらず会社が加入をしない場合は
失業保険は受け取れないのでしょうか?

更に更に、退職後に妊娠が発覚し、これから結婚と出産が待っています。
病院へ行く事を考えると保険に入りたいです。自分の収入も無いので失業保険無しは厳しいです。

旦那さんは個人事業主なので国保です。
入籍より前に病院へ行く際のために自分で保険に入っておいて、
入籍後、旦那さんの国保に一緒に入りなおすというのは無駄足でしょうか?

リストラ+雇用保険未加入+妊娠…と物凄い事が重なってしまい困っています。
色々と調べましたが、分からないことだらけでしたので、お分かりになる方がいらっしゃったら
ご回答お願い致します。また、ドコへ行って質問すればいい!などのアドバイス等でも結構ですので
どうぞ宜しくお願い致します。
失業給付についてですが、
まず、今のままでは雇用保険の被保険者でなかったため、失業給付を受けることは出来ません。
ハローワークに、状況を説明して相談されることをお勧めします。
具体的な救済措置については、分かりません。(すいません。)

健康保険についてですが、
在職中に支払っていた健康保険料は、あなたと会社が折半で支払っていたため、任意継続した場合は2倍の保険料が必要になります。
任意継続した場合の保険料は、社会保険事務所か会社で分かるはずです。
国保の保険料は、世帯収入や固定資産の状況によって変わってきますし、各市町村で計算方法が異なりますので、お住まいの役場の保険担当課に出向き、保険料を聞いてください。
保険料を比較の上で、どちらにするか決められれば良いと思います。
なお、厚生年金も退職したために脱退となっています。国民年金については、上記保険担当課の隣が担当になっているはずですので、ついでに手続きなどを聞かれるとよいと思います。

>入籍より前に病院へ行く際のために自分で保険に入っておいて、
>入籍後、旦那さんの国保に一緒に入りなおすというのは無駄足でしょうか?
これは、通常の手続きです。無駄足ってことはないですね。
ただし、国民健康保険料は世帯収入などで計算しますので、今すぐに入籍して、あなたの所得を旦那さんの世帯の所得に合算して保険料を算定しなおした場合、一人当たりの保険料は安くなる可能性はあります。(現在は平成21年の所得を元に計算しています。)
転職、離職票、失業保険について
転居を伴う結婚のため、今月末に今の会社を離職します。
転居先で仕事が見つかるまで失業保険を利用しようと思い、色々調べていました。
現在の会社は派遣で出向しているので、派遣会社(B社とします)の担当さんが退職に伴う手続きの説明をしてくれました。
そこで、ふと気づいたのですが、前の会社で離職票をもらっていなかったのです。前の会社は別の派遣会社(A社とします)でした。

経緯

①2007年4月 派遣会社A社から出向(○社)

②2008年3月 A社を介して○社と2009年4月~1年間の契約更新

③2008年6月 出向先○社から突然8月末日に契約終了を言われる。

④2008年7月下旬 派遣会社B社に登録、△社に出向が決まる。

⑤2008年8月末日 ○社退社。 A社から源泉徴収票と社会保険の何かの紙を渡される→B社の担当へ渡す。

⑥2008年9月1日 △者出向。

⑦2009年6月 結婚が決まり、△社、B者に退職願をだす。B社担当者のアドバイスでA社へ離職票の請求をする(中旬)

⑧2009年7月末日 △社退社、B社登録取消?

⑨2008年8月下旬 B社離職票郵送予定

・A社から○社に出向していた期間は1年4ヶ月、B社から△社に出向していたのは11ヶ月。計2年3ヶ月働いていた。
・③のとき、派遣会社A社は次の仕事を見つけようとせず、連絡もきませんでした。月一訪問も担当者ではなく代理の社員が来ていた。
・③のとき、電話で仕事を見つけてくれるよう催促をしたが、条件に合う会社が無いといわれたが、条件や他の会社の説明、打診は一切なかった。
・上記のことがあったので、別の派遣会社を探し④に至った。
・恥ずかしながら「離職票」というものをしらなかった。
・○社退社の日までA社担当者は1回もA社にこなかった。退社の日に花束を持ってきただけ。
・○社退職の際、A社になにか書類を書いた記憶がない。
・A社は離職届けを請求してから2週間たったが郵送が無い。今日督促したが「確認します」とだけ言われた。

前置きが長くなりましたが、質問です。
1.離職票を出さないことで懸念されること。
2.A社離職票がもらえたと仮定して、雇用保険はもらえるのか(待機期間は気にしません)
3.A社から離職票がもらえない場合の対処
4.A社の離職票に「自己都合退社」と書かれていた場合の対処

長文で、質問が多いのですがわかる範囲でいいので教えていただけるとうれしいです。よろしくお願いします。
1.もし、A社が質問者様の雇用保険の加入手続きをしていなかった場合、
B社のみの被保険者期間で受給資格を見ることになります。
離職理由が「結婚に伴う転居」の場合、
転居先から仕事場までの通勤時間が往復で
概ね4時間以上の場合は、「通勤が困難」と認められ、
「正当な理由のある自己都合」となります。
その場合は被保険者期間が6か月で受給できますが、
そうでない場合(ただの自己都合退職)は12か月必要になりますので、B社だけでは足りなくなります。

2.A社から離職票がもらえれば、条件に関係なく雇用保険は受給できます。

3.離職票は労働者が請求すれば、会社はださなければなりません。
しかし、雇用保険に加入していなければ出せません。
その時は1か月分だけでも遡り加入するとか、、会社との交渉次第になっちゃいますね。
遡り加入すれば、雇用保険料は労働者からも取られますよ。

4.2カ月前等なら関係ある事もあるのですが、11か月もたっていればA社の離職理由は関係ありません。

質問文を詳しく書いて頂いたのですが、、
A社で雇用保険に加入していた(雇用保険料が給料から引かれていた)のかくらいは書いて頂きたかった・・・・
本来は義務で加入させなければいけなくても、当り前の様に踏み倒している会社も結構ありますので・・
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