失業保険について教えて下さい。来月10月8日が最後の認定日です。この日をすぎたら、もう職安に行かなくてもいいそうです。ということは、10月9日には就職してそこで新たに雇用保険に入ってもいいのでしょうか?
最後の認定日を過ぎたら、失業給付の用事として行く必要は全くなくなりますが、あくまで求職活動を続行する場合に利用するのは自由ですし、行かないことも自由です。

そういう中、10月9日に就職する場合、失業給付が完全に終了した質問者さんは雇用保険に入る義務があって(正確には、採用先に「入れてもらう」のですが)、これは「権利」の問題ではありません。

採用先が「絶対に入れてやるもんか」という見識の場合も中にありますが(違法です)、採用された労働者が「入る・入らない」の選択の権利を有するわけではなく、「採用されたら基本は入る」ものだと思ってください。

でないと次の場所で退職したとき、本来ならまた給付が受けられる場面で、「雇用保険に入っていなかった」ために給付が適わない場合の給付手続きは面倒なのです・・・

※この場合の「就職」は正規雇用を前提とする話で、パート・アルバイト雇用では勤務時間的に雇用保険に入れない場合もあります

-補足に対して-
最終認定で、10月8日までのすべての給付が認められる前提です。

逆に言えば、元から決まっていた最終認定日であっても、翌日からの就職の件はハローワークに伝えておくことが望ましいですし、また10月9日からの就職に備えて「臨時」の最終認定を受けるということであれば、いずれにしても(正規雇用の)再就職をしたとたん、新規に雇用保険に入ることになりますから、むしろ入れてもらえない方が採用先の考え方がよろしからないものと考えていいわけです。

給付金の振込日が後になることでは、その時点で就職していたらいけないのでなく、既に認定・確定された給付金が事務上の時間差で遅れて振り込まれるだけのことです。心配は何にも要らないです・・・
失業保険で質問です。3年働いた職場を自己退職し新たな就職先が決まりそうなのですが一ヶ月試用期間です。
仮に試用期間で社員になれなかった場合バイトのままやめると、その後3ヶ月後失業手当を貰えますでしょうか
前の会社の離職票は持っていますよね。それならそれでハローワークに行って手続きすればもらえますよ。
ただし、前の会社は自己都合ですから3ヵ月半くらい先の受給になります。
失業保険についてです。
給付中に「アルバイトをしてる」「アルバイトをしてた」「働いてた」という話はよく聞きますが、そんなにばれないものなのでしょうか?
仮に自分で株式会社を立ち上げた場合でもばれないのですか?
「密告」以外ばれないのであれば「生活保護」レベルで不正受給者は減らないですよね?
行政ってそんなもの?
とんでもない例えですね。雇用保険の失業給付を受けている方がどうやって株式会社を設立するのですか?。誰が出資して手続きをするの?。個人経営のお店でいろんな届出や認可が必要ですし、何より資金が必要でしょう。退職金で店でも始めますか?。給付が終了してからなら大丈夫です。アルバイトも禁止はされてませんからかまいませんよ、ただし申告してですがこれを怠ると場合により「雇用保険失業給付」の不正受給です。「働く」の意味がわかりませんが社員として採用されて雇用保険の加入があればすぐにわかります。そこまでして失業給付を受けるメリットがありますか? 一定時間、一定収入以内で長期契約の無いアルバイトは申告さえすればかまいません。申告しなければ「不正受給」です。。合法的な会社のアルバイトなら後で判明いします。給与支払い報告書が本人住所の役場に送付されます。
夫の扶養に入れますか?健康保険についてわからなくて困っています。。。
去年12月20日に自己都合で退職後、任意継続し3ヶ月待機期間を経てこの4月に失業保険を受給予定です。
受給中(120日間)はこのままでいいと思うのですが、終了後、夫の扶養に入りたいです。

しかし任意継続の為、2年間変更できないそうなので、未払いにて資格喪失→夫の扶養に入りたいと思いますが、夫の会社への連絡のタイミングはいつがよいのでしょうか?

ちなみに去年1月~12月20日までの収入は130万は軽く超えています。

扶養に入れる条件の130万とはいつの時点の収入で計算されるのでしょうか?

今年中は扶養に入れないのでしょうか?
>扶養に入れる条件の130万とはいつの時点の収入で計算されるのでしょうか?

扶養条件は健康保険によります。協会けんぽの場合は申請時以降を見ます。

補足について

>失業日額が¥5000超ですが、3ヶ月の待機中は夫の扶養に入れたのでしょうか?

その通りです。

>受給終了後は収入予定がないので すんなり夫の扶養に入れるはずだ!

その通りです。
今の会社を3月20日付で退社します。(7年正社員で勤めました)5月に結婚するため寿退社です。6月からパートで同じ会社で働くんですが失業保険はもらえますか?
ハローワークにに最初に手続きを行った日から7日間はバイトしてはいけません。
手続から7日間は『待機期間』と言われ、雇用保険法で「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められているからです。

全ての雇用保険受給者が、最初の7日間は失業手当てが支給されない(&バイト等をしてはいけない)ことになっています。
もし、この待機期間にバイトしてしまうと、「失業後すぐに再就職した」と見なされ、1円も手当てが支給されなくなります。

それと、失業保険を貰いながらパートができるかというと、失業(雇用)保険の受給期間中でも、申告すればアルバイトできます。
失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける時に、アルバイトをした日数を申告していけば、確かそのアルバイト日数分の失業保険が差し引かれた金額が支給されます。

この申告で認められるバイト日数は、だいたい「月に14日未満」か「週に20時間未満」が基準と言われたと思うのですが、
きっちりと決まっていないので場所によって少し違うかもしれません。
もし、それ以上働けば雇用保険に加入できるだけの労働日数になるので、「失業している状態」とは解釈されず貰えなくなります。

友人から聞いた話なのですが、こんな感じだったと思います。
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