再就職についていろいろ考えています。
現在バツイチ・子ナシ・34歳、実家で両親と共に平和に暮らしています。
半年ほど前、会社都合により退職して失業保険をもらいながらぼちぼちやっていました。

そろそろ働かなくては…と思い、いろいろ職を探しては面接も受けています。
ただ…
働く意欲が全く湧いてこないんです。
面接も何度か通るんですが、いざとなると辞退してしまい、
受かって通いだしてもすぐ辞めてしまいます。

周りは「もったいない」とか「先を考えろ」と言いますが、蓄えも全くないワケでもなし、
借金があるワケでもなし、家に居れば共働きの両親に代わって家のこともいろいろできるので余計働く意欲が湧きません。

全く再婚する気がなく、残りの人生を一人で生きるつもりであればまた違うと思うんですが…
妙にめでたいとゆーか、いずれ再婚するつもりでいるので今、正社員で働いて長く勤める気も湧きません。

自分としてはパートでぼちぼちお小遣い+家に入れるお金を稼いで、のんびりやっていきたいのですが…
ガッツリ、フルタイムで働かないとマズいでしょうか???

ホントに甘えさせてもらって…ある意味幸せな日々を過ごしています。
子はいないし 親もいて 財産もあって そうそう汗かいてまで働かなくてもメシは食えるってわけですね
子供を将来ほしいなら働くべきだし そうじゃなかったら 親の財産食いつぶすのも結構 とおもいます
あなたを十分に一生面倒見てくれる 再婚相手ができる保障が 100%じゃない限り 今できることを やったほうが得策ですが
幼少のころ あまり甘えることもなく 育ったなら 両親に今甘えるのも いいことと思います
私には子供が いるので どんな財を掴もうが 働きます 子は親の背中を見て育つといいますから 働かない子供を世に出す気もないし いかなる財があっても 働かない家系は必ず絶えますので ご参考までに
社員になって10年ですが、雇用保険を入れて戴き11年位になります。
4月末若しくは、5月に今の仕事を辞めます。それにあたり、起業を始める事にはなっていますが?
スタートが、8月位若しくは、10月となります。
その場合、失業保険は貰えないと聞きました。(知人)
アルバイトの場合は応じて貰えるとか・・。
もしも貰えたとしたら?!失業保険計算式は、前職の給料(基本給の割合でしょうか)
それとも役職手当などを含んだ金額の割合でしょうか。
基本給はちなみに8万円です。役職手当のほうが多いです。
又、後一点、、、、市県民税の納付が仕事を辞めたら来ると思いますが?
それもある程度の金額が解れば助かります。失業と同時に国民年金・国民保険の支払いの手続きも
しなければなりません。(世帯主の扶養から以前より抜いていた為・・今更戻すのもどうかと・・。)
世帯主は、会社の社会保険です。(子供は主人の扶養です)ちなみに
同世帯です。
知人のおっしゃるとおり、失業給付受給要件は「就労の意思があり、就労できる状況にあること」ですので、起業する方は受給対象外です。

住民税に関しては、今まで特別徴収(給与からの天引き)であった場合、普通徴収(納付書が送付されてくる)に切り替わると思います。

退職後の収入によっては健康保険&国民年金は退職後に加入手続きが必要となります。

一般的に「年収130万未満(=月収108,333円以下)であれば健康保険の扶養に入れるとされていますが、健保により規定がさまざまですので、被扶養者要件を相方の健保へ確認することが必要です。

xparaparanさん
会社を辞めるとき、
自己都合退職だと 失業保険はもらえないのですか??

自己都合退職を会社都合退職にしたい場合って会社に

会社都合退職にしてくれって言ったら変えてくれるものなのでしょうか??

無知ですみません、教えてください
こんにちは。

大丈夫です、”自己都合退職”でも、失業保険を貰うことは出来ます。
(そのための手続きは御自身でなさることになります。会社を辞める
時に、人事部門の担当の方がキチンと説明なさってくれる筈です。)
但し、自己都合退職を”会社都合退職”には変更出来ません。
失業保険受給中のアルバイトについて
受給中の制限が、週4日以内20時間未満かと思います。


また、この条件を守っても受給残日数が45日以上あると就労手当ての対象になり、結果損になると理解しています。(間違っていればご指摘ください)

お聞きしたいのは、残45日というのがどのタイミングなのかです。
私の残日数は今日で42日で、次回の認定は8月2週です。

この場合、45日を切っているのでバイトをして大丈夫なのか、
それとも、次の認定日に認定されるまでは45日を切っていても就労手当ての対象になるのでしょうか?

どなたか分かる方、よろしくお願いいたします。
受給中にアルバイトをするのには週に20時間以内か以上か、1日4時間以内か以上かが関係してきます。
週4日以内は関係ありません。
受給中の既定を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。この就業手当の場合が残日数が3分の1以上又は45日以上が該当します。
アルバイトはこれを参考にして時間を調整して有利なようにやってください。
失業保険の受給について。
会社都合退職の場合、失業申請してから受給までですが、待機期間7日のあと5日以内で振り込まれるのでしょうか。
それとも、待機期間7日のあと認定日があってその後28日して振り込まれるのでしょうか。
どれも違います。
待機期間7日後に認定日があってそれから4営業日後に振り込まれます。

補足を受けて追加します。
認定日は待機期間が終了してから21日後です。
2回目以降は原則4週間後の同じ曜日が認定日です。
失業保険受給資格について
自分でも調べましたが、知識がなく、分からないことがあるので、教えて下さい。

私は以前勤めていた会社を、平成24年度3月31日付けで退職しております。 そこでは、雇用保険に加入しています。

退職後、離職票等の書類が4月末に届いたので、失業保険の申請には行っておりません。

それまでの期間に、現在アルバイトをしています。
①日雇いアルバイトを数日間
②4月16日~ 週5日ペースで約7時間勤務のアルバイト

です。
どちらも、自力でバイト先を探して応募しています。

②のアルバイトは、短期間契約ではありません。今後も②のアルバイトは続ける予定です。

調べたところ、今から申請しても受給資格はなさそうですが、 自分と同じケースが調べても出てこなかったので、
分かる方、回答をお願いします。

この場合で、少しでも支給される可能性があるなら、申請したいと思っています。

宜しくお願いします。
musashiman13さんへ
現在もそのアルバイトは続けているのですね。
基本的に雇用保険の受給は完全失業状態でなければ受給資格を得ることができません。
ですからアルバイトをやっているならそれをやめなければハローワークに申請すらできません。
それを一旦やめて完全失業状態になって申請をして受給資格を得て、待期期間7日間を過ぎれが受給可能になります。
受給可能期間は3月31日で退職した時から1年間です。
また、受給中であってもアルバイトは可能ですが金額によっては減額や不支給になる場合があります。
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