sui_sui_xx様
前回は大変わかりやすい回答ありがとうございました。
失業保険について不安点があるので、再度質問させていただきました。
>それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提 です。ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
>そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続き をします(このときも医師の診断書がいるはずです)。


例)4月末に退職した場合(出勤自体は3月末まで、4月は有給と休職のみ)すべて最大の期間にて計算

2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
2014年5月 失業保険の受給期間の延長申請(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
~2015年9月 傷病手当受給終了
2015年10月 失業保険受給申請(働くことが可能という診断書が必要)

①この解釈で合っていますか?
②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?

気持ち的にはすぐにでも新しい仕事に就きたいのですが、どうなるかわからないので・・

ご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
>①この解釈で合っていますか?

ほぼ合っています。
ただし

>2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)

傷病手当金は診断書ではなく意見書です。

>②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?

3か月以上受給期間の延長をすると3か月の給付制限期間はありません。

>③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?

2019年の4月までです。
また一応言っておきますが受給期間と所定給付日数とは別です。
今月会社都合による退職をし、その翌日から再就職しました。

3ヶ月間は試用期間なのですが仮に3か月後に解雇となった場合、失業保険はいつから受給できますか?

あと現職試用期間中の給
料は前職の半分くらいなのですが、受給の金額はどう変動しますか?

本当に悩んでいます。

よろしくお願いいたします。
3ヶ月の試用期間中が雇用保険加入だとすれば、雇用保険の受給の対象期間はその3ヶ月と前職の3ヶ月の6ヶ月の期間の総収入の平均になりますので受給金額が少なくなりますね。
雇用保険未加入の場合は前職の直前の勤務期間6ヶ月の平均になります。
どちらの場合でも雇用保険の受給は申請して1ヶ月くらいで受給になります。
失業保険について教えてください。
去年4月に入社して今年6月末で仕事を辞めようと思います。社会保険は4月1日から加入しいてます。

1.職安に離職票をだして失業保険はいただけますか?
2.いただけるのなら何ヶ月間いただけますか?
3.受取失業保険の金額査定はやめる直前3ヶ月の給料額だと聞いたことがあるのですがあっていま すか?またそれは手取り額ですか?基本給ですか?
4.上記の期間の給料の何%くらいいただけるのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いします。
1年2ヶ月で退職するの、失業保険の期待をするの、???????

一般受給資格者とは、自己都合により離職した方および定年退職者の方 をいいます。
日数は、
15歳以上65歳未満 のかた
被保険者期間
6月以上1年未満 90
1年以上5年未満 90
5年以上10年未満 90
10年以上20年未満 120
20年以上 150
あなたは、90日、3ヶ月ですね。

雇用保険で受給できる1日当たりの金額の計算方法は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%で計算されます。あなたは30歳未満でしょうから、6,395円を上限として計算されます。
私の旦那の職場についてのご相談です。

私の旦那は個人経営の飲食店で従業員として
2年間(11月で3年目) 働いていますが、先日店のオーナーから
人として(性格的に)合わないから辞めろと言
われたみたいです。
それを拒んだところ、11月いっぱいは給料の保証はしてやる
と言われたみたいなので、本当に辞めることになるのかは
まだ分からないのですが、もし辞めることになった場合、
どうしたらよいでしょうか?
給料は手渡しで貰っており、申告もされてないので
収入はゼロになっている状態です。
この場合、失業保険などはもらえないですよね?

ちなみに給料日は毎月1日なのですが
先月分もまだもらえていません。
他のバイトの方たちはもらってるみたいてす。

また、残業代についてですが、2年間
10:00~15:00、17:00~22:00の1日10時間週6日働いています。
15:00~17:00の休憩中も食材の買い出しなどをしています。
タイムカードなどはなく、給料明細も手渡しの給料の
茶封筒の中に入れられた紙切れ(基本給、所得税、手取り金額
などが書かれた簡単なもの)のみですが、残業代の
請求はできるのでしょうか?
その場合いくらくらいになりますか?

手取りは19万7000円です。

よろしくお願いいたします(*_*)
雇用保険かけてないなら、失業保険はもらえないと思います。
タイムカード原本がなくてもタイムカードとかに代わる記録を自分でつけつづけた記録がないと、残業の証明ができないから請求は難しい気がします。

不当解雇と判断されるもの・・・
・労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とした解雇
・業務上の負傷や疾病のための療養期間及びその後30日間の解雇
・産前産後休暇の期間およびその後30日間の解雇
・解雇予告を行わない解雇
・解雇予告手当を支払わない即時解雇
・労働基準法やそれに基づく命令違反を申告したことを理由とした解雇
・労働組合に加入したことなどを理由とする解雇
・不当労働行為を労働委員会等に申し立てなどをしたことを理由とする解雇
・女性であることを理由とした解雇

11月までの給与保証が解雇予告とか、その間勤務しなくても1か月分の給与をもらったりすると、解雇予告手当をもらった。ってことになっちゃうのかな・・・。
でも、人間的にあわない。まで言われた勤務先に、それでも勤め続けろ。とは妻として旦那に言えなくないですか?
リストラではないけど・・・うちの旦那が仕事やめたとき(やっぱり会社で上から責任転嫁的なことがあったり、色々あったらしいよ) 不当解雇で解雇の撤回してもらおうとは、間違っても考えなかったです。
じゃ、すぐにでも私が就職先探して就職して、夫婦二馬力で頑張ればいいんじゃない?って。
そこ、質問者様的にはどうですか?
妻に、退職撤回させて、そんな会社に居つづけろって言われるのも、旦那さんきついかもしれませんよ。
一昨年の約1年間はフルタイムで月20日以上の勤務でしたが、
去年末から約8ヶ月間、1日5時間の契約で月18日~19日間勤務していました。
いずれも派遣です。
2つ目の仕事に就業するまでの間隔は7日です。

失業保険の給付手続きに行くと、2箇所目の会社での契約が短期労働のため、
前職場の分と合わせないと、受給資格が無いと判明しました。

2箇所目の退職理由は「契約期間満了」ですが、1箇所目が「自己都合」に
なっています。

この場合、前職で雇用保険の受給資格が独立して発生するため、
今年の10/2に求職の申込と離職票の提出をした場合は、
3ヶ月の待機が必要になるため、11月末で雇用保険の受給有効期限が
切れるので、受給できないと言われました。

11月末で前職の雇用保険の受給資格の有効期限が切れるのは
理解できるのですが、期限切れの12/1から、
後の勤務先の雇用保険と合わせて、受給資格は得られないのでしょうか?

恐れ入りますが、ご回答お願い致します。
前の離職票で受給資格を得られる場合、あとの離職時において、前の期間を通算して計算できないので受給資格は得られません。

ただし、前の離職時の受給資格があり、受給期限が11月末まであるのであれば、とりあえず職安で手続きだけしておけば、今回は自己都合による離職のため給付制限期間がありますので、基本手当ての受給は期限切れとなり受給はできないでしょうが、再就職手当などは要件に該当すればもらえるはずです。

給付制限期間中の再就職については、1箇月の間は職安等の紹介による就職でなければ再就職手当ては出ないなどの要件がありますので、確認してみてください。

最後に、あとの離職にかかる就業期間は8ヶ月であり、この期間は短時間労働被保険者として計算されていると思いますので、この期間は被保険者期間は2分の1で計算されるので、4ヶ月の被保険者期間となります。

今後また就職し再離職した場合にその4ヶ月の期間を通算して被保険者期間を6ヶ月とすることもできる場合もありますので離職票は取っておきましょう。
会社都合で退職になります。
今度会社都合で退職になりました。
失業保険は結構早くいただけると聞いています。

私はこの会社(A社とします)に3年目です。ここの会社に就職する前に働いていたところ(B社とします)は
自己都合でやめています。(勤続年数は確か6年くらい)

しかしB社は個人事業だったので雇用保険なんてかけてないはず!!と思い込んでおり、ハローワークで
なんの手続きもせぬままB社を辞めて1ヶ月以内にA社に就職(ハローワークを通じて)しました。

ところが2年くらいして分かったのですが、ちゃんとB社は雇用保険をかけていたのです。

なのでB社を辞めてA社に就職したときなんの手当ても貰っていません。

もしかして、今度A社を会社都合で退職になった時失業保険がB社の分も上乗せ?があるのかな?
と思い質問しました。

文章の意味が分かるでしょうか?

つたない文章で申し訳有りません。もしも上乗せがあるのなら期間が長くなるのか、金額が高くなるのか
教えていただけると嬉しいです。

よろしくお願いします。
上乗せという言い方は微妙ですが、勤続年数は合算できますので9年での勤続年数による雇用保険受給になります。

会社都合による離職(懲戒解雇を除く)ですと、勤続が3年と9年では受給期間が違いますので、長くもらえます。
1ヶ月にもらえる金額は今の会社の賃金によりますので影響しません。
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