確定申告について。退職後、数ヵ月後に結婚し夫の扶養に入りました。どのような手続きが必要なのか教えて下さい。初めてのことで確定申告と年末調整の違いさえ要領がつかめずわかりません・・・
現在の状況としては、まず、今年3月末までフルタイムでパートをしていました。引越しを機に退職し、4月~8月の間は失業保険をもらって就職活動をしており、前会社の任意保険に加入していました。
失業保険の給付が終了後、8月に入籍し、9月より夫の社会保険に加入しております。
結局4月~は無職状態で、現在は妊娠している為、専業主婦です。
扶養に入る手続きの際に必要と言われ、前会社の平成20年度の源泉徴収を送ってもらい、手元にあります。生命保険(契約者・被保険者は私名義)にも加入しており、控除証明書も届いているのですが、初めての事で恥ずかしながら何が必要で、何から始めていけばいいのかわかりません。
あわせて、以前、別の質問板で「年末調整は働いている人の為の確定申告の簡易版(会社が代行してくれる)の為、妻である私については年末調整では行えず、個人での確定申告が必要」と伺いました。
私の今までの解釈としては、「1年の途中で扶養に入った為、今年度分は個人で確定申告が必要。来年度からは主人の会社で年末調整にて妻である私の生命保険料等も手続きをしてくれる」ものだと思い込んでいました。
そうではなく、来年以降も個人で確定申告が必要ということでしょうか?
長文・わかりにくい内容ですが教えていただければと思います。よろしくお願いします。
※私事ですが、2月中頃出産予定で実家に4月初頃まで里帰りをする為、直接税務署へ行くことが難しく、PCもない環境の為、できれば郵送で出来るとうかがったので、郵送で確定申告の手続きをしたいと思っています。
現在の状況としては、まず、今年3月末までフルタイムでパートをしていました。引越しを機に退職し、4月~8月の間は失業保険をもらって就職活動をしており、前会社の任意保険に加入していました。
失業保険の給付が終了後、8月に入籍し、9月より夫の社会保険に加入しております。
結局4月~は無職状態で、現在は妊娠している為、専業主婦です。
扶養に入る手続きの際に必要と言われ、前会社の平成20年度の源泉徴収を送ってもらい、手元にあります。生命保険(契約者・被保険者は私名義)にも加入しており、控除証明書も届いているのですが、初めての事で恥ずかしながら何が必要で、何から始めていけばいいのかわかりません。
あわせて、以前、別の質問板で「年末調整は働いている人の為の確定申告の簡易版(会社が代行してくれる)の為、妻である私については年末調整では行えず、個人での確定申告が必要」と伺いました。
私の今までの解釈としては、「1年の途中で扶養に入った為、今年度分は個人で確定申告が必要。来年度からは主人の会社で年末調整にて妻である私の生命保険料等も手続きをしてくれる」ものだと思い込んでいました。
そうではなく、来年以降も個人で確定申告が必要ということでしょうか?
長文・わかりにくい内容ですが教えていただければと思います。よろしくお願いします。
※私事ですが、2月中頃出産予定で実家に4月初頃まで里帰りをする為、直接税務署へ行くことが難しく、PCもない環境の為、できれば郵送で出来るとうかがったので、郵送で確定申告の手続きをしたいと思っています。
奥様が今年支払いした健康保険料や生命保険料の控除申告はご主人の年末調整に入れて下さい。奥様の確定申告は源泉徴収票で行って下さい。多分パートの時に所得税が天引きされていればその分が還付されます、もし、所得税が天引きされていなければ確定申告の必要はありません、確定申告は郵送でも大丈夫です、失業保険の給付金は所得にはなりませんので税務j申告は不要です、お元気なお子様の誕生をお祈り申し上げます
契約満了と解雇の違い
以前パートとして働いていた会社で、1年3ヶ月勤め、雇用保険を半年支払っていました。
何ヶ月間の契約といった約束もなく、半年ごとの契約を6ヶ月ごとに行っていた上、
私も長く働けたらいいなと思っていた矢先、
「次回の契約更新についてだけど、来月の●日で退職いてほしい」
と申告されました。
その際の契約更新書には、残り1ヶ月の勤務と記載があり、
就職活動をする余裕もなく、有給休暇の消化も申し立てられ、1ヶ月で辞めさせられてしまいました。
これは完全にクビ・リストラ・解雇といった扱いになりますよね?
しかしながらハローワークにて手続きに行ったところ、
離職書でしたか、そちらに、
「契約期間満了の為、会社側から~」
と記入されていました。
この場合、私は半年しか雇用保険を支払っていない上に解雇ではない扱いとなる為、
すぐに失業保険が出ないと言われました。
それはおかしな話ですので、
「私は解雇されました、あと1ヶ月で辞めてほしいと言われました」
と言ったところ、会社のほうに、ハローワーク側から本当に解雇なのか契約期間満了だったのか確認を行うそうなんです。
この際に、会社側は
「解雇しました」
と言ってしまうと、会社側に何か不利なことがあるのでしょうか?
それは一体どのようなものなのでしょうか?
記録として残ってない場合は、言った言わないの言い争いになるので、会社側が解雇と認めなかったら、
私はあと3ヶ月待たないと失業保険が出ないそうなのですが…。
もし、解雇などしていないなどといわれてしまった場合、勝訴できる方法などありますでしょうか?
アドバイスを頂けましたらと思います。宜しくお願い致します。
以前パートとして働いていた会社で、1年3ヶ月勤め、雇用保険を半年支払っていました。
何ヶ月間の契約といった約束もなく、半年ごとの契約を6ヶ月ごとに行っていた上、
私も長く働けたらいいなと思っていた矢先、
「次回の契約更新についてだけど、来月の●日で退職いてほしい」
と申告されました。
その際の契約更新書には、残り1ヶ月の勤務と記載があり、
就職活動をする余裕もなく、有給休暇の消化も申し立てられ、1ヶ月で辞めさせられてしまいました。
これは完全にクビ・リストラ・解雇といった扱いになりますよね?
しかしながらハローワークにて手続きに行ったところ、
離職書でしたか、そちらに、
「契約期間満了の為、会社側から~」
と記入されていました。
この場合、私は半年しか雇用保険を支払っていない上に解雇ではない扱いとなる為、
すぐに失業保険が出ないと言われました。
それはおかしな話ですので、
「私は解雇されました、あと1ヶ月で辞めてほしいと言われました」
と言ったところ、会社のほうに、ハローワーク側から本当に解雇なのか契約期間満了だったのか確認を行うそうなんです。
この際に、会社側は
「解雇しました」
と言ってしまうと、会社側に何か不利なことがあるのでしょうか?
それは一体どのようなものなのでしょうか?
記録として残ってない場合は、言った言わないの言い争いになるので、会社側が解雇と認めなかったら、
私はあと3ヶ月待たないと失業保険が出ないそうなのですが…。
もし、解雇などしていないなどといわれてしまった場合、勝訴できる方法などありますでしょうか?
アドバイスを頂けましたらと思います。宜しくお願い致します。
一応、6ヶ月毎の契約をしていて途中解約などでなければ「契約満了」ですかね?
何回も反復更新をして更新を期待されるような場合や長期勤務を期待させてる場合には「契約満了」じゃなくて「解雇」だよっていう判例もありますが・・・
う~ん「不当解雇」を争うんじゃなくて、離職理由を「解雇」にしてもらいたいってことですから・・
もともと解雇は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働基準法第18条の2)
があるので、「人が余ってるから」なんて理由じゃ解雇出来ないんですよ。
勤務先は、人を減らしたいだけなんだけど貴女を解雇するには、それなりの「理由」が必要なんですよ。
それこそ、「不当解雇だ!」なんて言われたくありませんから。
納得できないのなら、ユニオンでも相談してみては?相談だけなら無料だし・・
何回も反復更新をして更新を期待されるような場合や長期勤務を期待させてる場合には「契約満了」じゃなくて「解雇」だよっていう判例もありますが・・・
う~ん「不当解雇」を争うんじゃなくて、離職理由を「解雇」にしてもらいたいってことですから・・
もともと解雇は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働基準法第18条の2)
があるので、「人が余ってるから」なんて理由じゃ解雇出来ないんですよ。
勤務先は、人を減らしたいだけなんだけど貴女を解雇するには、それなりの「理由」が必要なんですよ。
それこそ、「不当解雇だ!」なんて言われたくありませんから。
納得できないのなら、ユニオンでも相談してみては?相談だけなら無料だし・・
今失業保険を受給中なのですが最後の3回目の認定日が7月の9日です★
職業訓練校に通おうと思い明日その面接があります。
もし受かったら、学校は7月の中旬から始まるそうなんですが
この場合は学校が始まる日と受給期間が被ってないので失業保険延長はできないんでしょうか??
職業訓練校に通おうと思い明日その面接があります。
もし受かったら、学校は7月の中旬から始まるそうなんですが
この場合は学校が始まる日と受給期間が被ってないので失業保険延長はできないんでしょうか??
受給期間ではなく給付期間ですね。
給付日数が120日以下であれば、訓練開始日に1日でも給付日数が残っていれば延長されます。
訓練手当は失業給付と同じ額です。
給付延長になれば受講手当(700円)、通所手当も支給されます。
ちなみに、給付が終わった人にも訓練中に生活保障給付(単身者10万円、扶養家族あり12万円)の受給の可能性があります。
給付日数が120日以下であれば、訓練開始日に1日でも給付日数が残っていれば延長されます。
訓練手当は失業給付と同じ額です。
給付延長になれば受講手当(700円)、通所手当も支給されます。
ちなみに、給付が終わった人にも訓練中に生活保障給付(単身者10万円、扶養家族あり12万円)の受給の可能性があります。
リストラされたパートの失業保険についてお聞きします。
63歳の妻が10年間勤めていたお店から4月末一杯で業績不振でリストラされます。夫の私は66歳で、年金が支給されています。
妻も60歳の時点で国民年金が支給され
ていますが、給料からは雇用保険が差し引かれているようですが、完全失業後に失業手当がいただけるのでしょうか .
63歳の妻が10年間勤めていたお店から4月末一杯で業績不振でリストラされます。夫の私は66歳で、年金が支給されています。
妻も60歳の時点で国民年金が支給され
ていますが、給料からは雇用保険が差し引かれているようですが、完全失業後に失業手当がいただけるのでしょうか .
63歳で雇用保険に入っていてその期間が5年以上10年未満では180日受給できます。10年以上20年未満では210日受給できます。
失業保険と年金はダブってもらえないのですが、それは老齢厚生年金のことで、国民年金は関係ありませんので大丈夫です。
失業保険と年金はダブってもらえないのですが、それは老齢厚生年金のことで、国民年金は関係ありませんので大丈夫です。
個人事業を始めます 定年後の今は別の会社に勤める61歳 (家族は妻55歳―専業主婦、
長男25歳-会社勤務、長女23歳―バイトにて当方の健康保険の被保険者の4人) で現在は
厚生年金
の一部を受給しています 下記の5点ついてご教授ください。
1.今の会社を辞め失業保険の受給期間が終了した後も会社の健康保険(社会保険事務所)
に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?
2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?
3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?
4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
取り上げられますか?
5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
長男25歳-会社勤務、長女23歳―バイトにて当方の健康保険の被保険者の4人) で現在は
厚生年金
の一部を受給しています 下記の5点ついてご教授ください。
1.今の会社を辞め失業保険の受給期間が終了した後も会社の健康保険(社会保険事務所)
に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?
2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?
3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?
4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
取り上げられますか?
5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
>1.今の会社を辞め失業保険の受給期間が終了した後も会社の健康保険(社会保険事務所)
>に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
>継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?
まず離職後1ヶ月以内に手続きをしないと、任意継続はできません。
任意継続と個人事業とはまったく関係ありません。
個人事業を開始しても任意継続は可能です。
※ただし任意継続できる期間は最長2年間なので、雇用保険をうけている期間や個人事業を開始する期間とのかねあいで考えたほうがよいと思います。
>2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
>自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?
「変更」ではなく、奥さんの事業の継承になります。奥さんの事業の廃止と、夫の開業届けを出す方式です。この夫の開業届けを出すときに継承することを明記します。
>3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
>とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?
この間に雇用保険を受給しているとすると、違法行為になりますので、ご注意ください。
また、任意継続について誤解があるようですが、任意継続と国民健康保険のどちらが安いかをちゃんと調べたほうがよいと思います。協会けんぽ(まやは所属の健康保険組合)と、住んでいる市町村に費用を尋ねてみてはどうでしょう。
※国民健康保険は前年の年収によって費用が決定されますので、1年目は任意継続し、失業中で年収がほとんどなかった2年目に国民健康保険にするというケースがあると聞きます(13ヶ月目の任意継続分の支払を行わないでいると、自動的に国民健康保険に加入することになります)。
>4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
>として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
>同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
>25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
>支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
>取り上げられますか?
奥さんが奥さんが扶養家族であるかどうか、健康保険や年金を自己負担する必要があるかの判断ポイントです。
これは個人事業主としての開業とは無関係であり、奥さんの収入がポイントです。
一定の収入があれば国民健康保険、国民年金への加入義務があります。仮に収入がすくない場合には免除などの手続きも可能です。
>5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
>根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
>算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
>3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
会社勤務の長男は国民健康保険の対象になりません。健康保険の対象は本人、奥さん、長女の3人分です。
>に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
>継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?
まず離職後1ヶ月以内に手続きをしないと、任意継続はできません。
任意継続と個人事業とはまったく関係ありません。
個人事業を開始しても任意継続は可能です。
※ただし任意継続できる期間は最長2年間なので、雇用保険をうけている期間や個人事業を開始する期間とのかねあいで考えたほうがよいと思います。
>2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
>自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?
「変更」ではなく、奥さんの事業の継承になります。奥さんの事業の廃止と、夫の開業届けを出す方式です。この夫の開業届けを出すときに継承することを明記します。
>3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
>とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?
この間に雇用保険を受給しているとすると、違法行為になりますので、ご注意ください。
また、任意継続について誤解があるようですが、任意継続と国民健康保険のどちらが安いかをちゃんと調べたほうがよいと思います。協会けんぽ(まやは所属の健康保険組合)と、住んでいる市町村に費用を尋ねてみてはどうでしょう。
※国民健康保険は前年の年収によって費用が決定されますので、1年目は任意継続し、失業中で年収がほとんどなかった2年目に国民健康保険にするというケースがあると聞きます(13ヶ月目の任意継続分の支払を行わないでいると、自動的に国民健康保険に加入することになります)。
>4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
>として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
>同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
>25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
>支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
>取り上げられますか?
奥さんが奥さんが扶養家族であるかどうか、健康保険や年金を自己負担する必要があるかの判断ポイントです。
これは個人事業主としての開業とは無関係であり、奥さんの収入がポイントです。
一定の収入があれば国民健康保険、国民年金への加入義務があります。仮に収入がすくない場合には免除などの手続きも可能です。
>5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
>根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
>算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
>3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
会社勤務の長男は国民健康保険の対象になりません。健康保険の対象は本人、奥さん、長女の3人分です。
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