失業保険に詳しい方!!回答おねがいします!!
21歳です。
①20年11月30日退職(勤務年数は1年以上5年未満)
②22年4月20日退職(勤務日数たぶん1年以上5年未満)
*②は勤務した期間が21年の4月21日~22年の4月20日です。
③22年4月から6月まで雇用保険に入らず派遣スタッフ勤務。
③の期間中に妊娠が発覚。
雇用保険は妊娠中はもらえないということで
延長の申請をしましたが、
①のほうから失業保険の給付が受けられるといわれました。
②のほうからはもらえないということですか?
21歳です。
①20年11月30日退職(勤務年数は1年以上5年未満)
②22年4月20日退職(勤務日数たぶん1年以上5年未満)
*②は勤務した期間が21年の4月21日~22年の4月20日です。
③22年4月から6月まで雇用保険に入らず派遣スタッフ勤務。
③の期間中に妊娠が発覚。
雇用保険は妊娠中はもらえないということで
延長の申請をしましたが、
①のほうから失業保険の給付が受けられるといわれました。
②のほうからはもらえないということですか?
〉(勤務年数は1年以上5年未満)
〉(勤務日数たぶん1年以上5年未満)
意味がないんですが。
「離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」ということなので受給資格要件は満たしている、ということですね。
一方、所定給付日数の判断でも、雇用保険の脱退から再加入までが1年未満なので、前後の加入期間は通算されます。
jajao1999さん
〉②の期間がまるまる1年ありますので、もろもろの受給要件はすべて満たしています。
各「月」の賃金支払基礎日数が分からない以上、「被保険者期間が12ヶ月」とは断言できませんが?
〉被保険者期間としての期間は通算されます。
通算されるのは、所定給付日数の判断に使われる「被保険者であった期間」です。「被保険者期間」ではありません。
〉(勤務日数たぶん1年以上5年未満)
意味がないんですが。
「離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」ということなので受給資格要件は満たしている、ということですね。
一方、所定給付日数の判断でも、雇用保険の脱退から再加入までが1年未満なので、前後の加入期間は通算されます。
jajao1999さん
〉②の期間がまるまる1年ありますので、もろもろの受給要件はすべて満たしています。
各「月」の賃金支払基礎日数が分からない以上、「被保険者期間が12ヶ月」とは断言できませんが?
〉被保険者期間としての期間は通算されます。
通算されるのは、所定給付日数の判断に使われる「被保険者であった期間」です。「被保険者期間」ではありません。
失業保険の受給について質問です。看護師として4年間、3月末まで働いて結婚の為退職しました。
今日ハローワークに行って、失業保険の手続きをしてきました。その際に認定日の話になり、来れ
ない時は連絡してくださいと言われた時に、7月に沖縄での結婚式と新婚旅行を控えていることを伝えました。職員の方は「それなら就職してすぐ休み下さいって難しいから結婚式終わってから就職になりそうだね」と笑顔で言われました。その後はまた淡々と説明会について説明がなされて帰りました。家に帰って、黙々と就職してすぐに長い休みを下さいと言うのも言いづらいし、そもそも失業保険の手続きを早くしてしまったのではないか、もう少し情報収集してちゃんと考えて手続きすればよかったと後悔しています。
再就職後にすぐ長期休暇をくれる職場はなかなかないですよね…。
今さら、失業保険の申請はなかった事に…なんてできませんよね。
どうしたらいいのでしょうか。
今日ハローワークに行って、失業保険の手続きをしてきました。その際に認定日の話になり、来れ
ない時は連絡してくださいと言われた時に、7月に沖縄での結婚式と新婚旅行を控えていることを伝えました。職員の方は「それなら就職してすぐ休み下さいって難しいから結婚式終わってから就職になりそうだね」と笑顔で言われました。その後はまた淡々と説明会について説明がなされて帰りました。家に帰って、黙々と就職してすぐに長い休みを下さいと言うのも言いづらいし、そもそも失業保険の手続きを早くしてしまったのではないか、もう少し情報収集してちゃんと考えて手続きすればよかったと後悔しています。
再就職後にすぐ長期休暇をくれる職場はなかなかないですよね…。
今さら、失業保険の申請はなかった事に…なんてできませんよね。
どうしたらいいのでしょうか。
出来ますよ!
失業保険は一回でも貰ってしまうと途中で辞めてしまえば流れてしまいますが、まだなら4年間働いてきた分が例えば次出産などでまた仕事を辞めることがあるとしたらその時に4年間分もプラスされ計算された失業保険が貰えます。申請したハローワークなどで貰った全ての書類を持って今回の受給を辞退したいことを伝えれば手続きしてくれます。分かりづらかったらごめんなさい!
失業保険は一回でも貰ってしまうと途中で辞めてしまえば流れてしまいますが、まだなら4年間働いてきた分が例えば次出産などでまた仕事を辞めることがあるとしたらその時に4年間分もプラスされ計算された失業保険が貰えます。申請したハローワークなどで貰った全ての書類を持って今回の受給を辞退したいことを伝えれば手続きしてくれます。分かりづらかったらごめんなさい!
工場閉鎖による整理解雇についてです
工場を今月で閉鎖すると言われました
そこで僕には一ヶ月、一時帰休にして3月で辞めるか2月いっぱいで辞めるか選んでほしいといわれました
社長がいうに
は会社都合で退職にするからと言われました
3月で辞めるほうが失業保険のもらえる額が少なくなるといいました
2月で辞めるほうか失業保険の額は多くなるといいました
仮に2月で辞める場合は解雇予告手当てはもらえるのでしょうか?
工場を今月で閉鎖すると言われました
そこで僕には一ヶ月、一時帰休にして3月で辞めるか2月いっぱいで辞めるか選んでほしいといわれました
社長がいうに
は会社都合で退職にするからと言われました
3月で辞めるほうが失業保険のもらえる額が少なくなるといいました
2月で辞めるほうか失業保険の額は多くなるといいました
仮に2月で辞める場合は解雇予告手当てはもらえるのでしょうか?
整理解雇は普通にそのまま会社都合扱いですよ。それから解雇予告は退社日までに30日切っている場合です。
あと3日で解雇なら予告手当はでます
月で辞めるほうが失業保険のもらえる額が少なくなるといいました
2月で辞めるほうか失業保険の額は多くなるといいました
これらはでたらめです。 受給額計算式は退社半年前の総支給額(ボーナス除く)/180日の6割程度が支給額です
受給日数は雇用保険かけていた年数です
10年以下が30日 10年以上が120日 20年以上が150日です
3月でやめようが2月で辞めようが ここに引っかからないなら同じです
あと3日で解雇なら予告手当はでます
月で辞めるほうが失業保険のもらえる額が少なくなるといいました
2月で辞めるほうか失業保険の額は多くなるといいました
これらはでたらめです。 受給額計算式は退社半年前の総支給額(ボーナス除く)/180日の6割程度が支給額です
受給日数は雇用保険かけていた年数です
10年以下が30日 10年以上が120日 20年以上が150日です
3月でやめようが2月で辞めようが ここに引っかからないなら同じです
再就職手当について教えていただけますか?会社都合で退職。先日、雇用保険説明会に参加し、失業保険をすぐに受給できるのですが、失業保険だけでは苦しいので週2日ほど高時給の短期バイトをしようと思っています(
継続性のあるものです)。できるだけ早期に就職を決めようと思っていますが、給付日数を多く(3分の2以上)残して再就職が決まった場合でも再就職手当というのは支給されるのでしょうか?短期のバイトをした場合は対象外になるのかなと思い質問させて頂きました。よろしくお願いします。
継続性のあるものです)。できるだけ早期に就職を決めようと思っていますが、給付日数を多く(3分の2以上)残して再就職が決まった場合でも再就職手当というのは支給されるのでしょうか?短期のバイトをした場合は対象外になるのかなと思い質問させて頂きました。よろしくお願いします。
>日数を多く(3分の2以上)残して再就職が決まった場合でも再就職手当というのは支給されるのでしょうか?
むしろ多く残した方が多く支給されます。
3分の2以上なら60%、3分の1以上なら50%です。
受給中のアルバイトについては以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
むしろ多く残した方が多く支給されます。
3分の2以上なら60%、3分の1以上なら50%です。
受給中のアルバイトについては以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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