現在、妊娠6ヶ月(もうすぐ7ヶ月に突入)なのですが、失業保険や出産一時金など・・さっぱり分かりません。周りの人に聞いても詳しい人が居ないので、どなたか教えて下さい。お願いします!
ちなみに、会社は社会保険に加入していません。収入の関係で、主人の扶養から抜けて国民健康保険や年金等・・自己負担です。仕事内容など体の負担になるので、1月いっぱいで辞める予定です。辞めた後で、主人の扶養に入っても失業保険を受け取る事は可能ですか?(人の話だと、妊娠中は貰えないけど出産後に失業が貰えるよ~との事でしたが・・、ある人は扶養に入ってたから貰えないと言われた・・と言ってました)産前6週前(42日前)まで働いていると出産手当金がどーの・・という話も誰かに聞いたような気がしますが、頭の中が混乱気味ですので、どなたか教えていただけますでしょうか?
扶養という言葉なのですが、ここで関わってくるのは全て健康保険の被扶養者になれるかどうかですね。

まずご自身が退職されてご主人の被扶養者になるということなので、一時金はご主人の保険組合、または
管轄の社会保険事務所等に申請します。
ご主人の加入されている保険が組合の物で、なにかしらの付加があれば35万以上受取れるかもしれません。
ただご主人も国民健康保険に加入しているとなると・・・「扶養」に入ることは出来ません。
生まれてくるお子さんも同様ですが、個々で国保に加入していることになります。
たとえ収入の全くないお子さんであっても、均等割り分が発生するのでその分は納めることになります。

また出産手当金ですがこれは社会保険に加入していた被保険者本人が出産する場合に申請できるものなので、
あなたには最初から資格がないのです。残念ながら。
この件についてはきれいさっぱり忘れていただくのが懸命です。

失業給付はもちろん受給延長の手続きをして出産後、動ける状態になってから就職活動を行う際に申請します。
扶養に入れないという言い方はもちろん社会保険の被扶養者になれないことを差します。
失業給付がもらえないというより、健康保険の被保険者でいられないから「扶養に入れない」と言われるのです。
失業給付を受給しているおよそ3ヶ月間はご自身で国保に加入することになりますが、当然
年金も一緒に支払わないと不払い期間が発生してしまいます。
それでも恐らく失業給付の方が多額だと思われますので、みなさんそうして受給しているのですね。
でもまずはご主人の加入している健康保険独自の捉え方がありますので、その際に相談してみてください。
まだ大分先のことですからね。

蛇足ですがちょうど時期なので。
今やっているような年末調整の時の扶養には入れますよ。
失業給付は非課税所得なので、税法上はあなたの所得とみなしません。
他に働いたりしていなければあなたの所得はゼロということで、配偶者控除が受けられます。
まあ来年以降のお話ですけど。
夫の転勤による失業保険の3ヶ月の給付制限について教えてください。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
先に回答があったように、あなたが夫の転勤先に行くために退職したと言うことでなければ「特定理由離職者」にはなりません。
実家に帰るのはあなたの事情です。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者

夫の転勤については上記の⑥が関係しています。
また、祖父の介護については別に考える必要があります(夫の転勤とは別)
この件については上の④が該当する項目ですが、ハローワークではかなりハードルが高いですよ。
HWによっては診断書はもちろん必要ですが、その中にあなたの氏名、祖父の氏名を書いてあなたの看護が必要であるとの文言まで要求するところもあるそうです。
まあ、可能性は全くないとは言えませんが厳しいでしょうね。
HWによって判断が多少違う場合もありますから確認してみてください。
特定受給資格者?自己都合?
ハローワークに問い合わせたら
答えがあいまいなので、どなたか詳しい方教えて下さい。
ややこしくて申し訳ないです。

現在、派遣社員で半年働いておりますが
鬱病の為、8月いっぱいで退職を考えております。

医師の診断書があれば半年でも特定受給資格者になるので
失業保険の給付が受けられると思っておりましたが

現在の派遣がずっと1ヵ月更新の為、
期間満了の自己都合になるとハローワークの方に言われました。

期間満了にせず、契約の途中で(8月中旬などに)辞めてしまえば、
自己都合の特定受給資格者になるけど、

期間満了で辞めたら、期間満了の自己都合なので
特定受給資格者にはならないって

おかしくないですか?意味がわらないです。
ハローワークのくせに、ちゃんと契約期間を守らずに
辞めろとすすめてるのでしょうか。

どなたか詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。
nokomari_00336さん、具合が悪いのに期間満了を守るのも変ですね。

本来ハローワークはあなたにそんな情報を言う義務は無いのです。あなたに質問されたので、あなたの立場に立って、具合が悪いのでしたら、規則があるのでこのようにやるしか、あなたを守れません、の意味を受け取って下さい。

期間満了よりも、労働者を守ってくれてるのです。

又、契約期間が1ヶ月のせいで、この様な事になってます。

●逆に規則に苦しめられている人も多いです。私もそうです。でもハローワークの人は規則を破れ無いので、・・。
退職後の色々な手続きについて。
無知ですみません。教えてください!
6月25日付で、出産準備の為、退職しました。
年金手帳だけは返ってきたのですが離職の証明のものがまだです。
そこで、書類が届いたらすぐに手続きに行きたいので教えて欲しいのですが…
(旦那は自営業です。)

①国民健康保険
離職証明の書類と印鑑を持っていく。
②国民年金
離職証明の書類と印鑑と年金手帳を持っていく。
③退職日から1ヶ月したら、ハローワークに失業保険金給金延長の手続きに行く。

…で、いいでしょうか?
あと、ほかに必要な手続きはあるのでしょうか?

役所に聞いたら、書類が揃ったら電話よこせよ的な対応でした…(T_T)
Q①-A:離職票がお手元に届くまで一定期間を要しますので、従前の勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を交付していただいてください。
Q2-A:同上
Q3-A:「1ヶ月したら・・・」でなく、書類が揃った時点で受給延長手続をしてください。
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