結婚の為、退職&引っ越しをします。
婚姻届提出予定日の5日後が退職日になります。

退職後は扶養には入らず、
失業保険の給付手続き、
国民年金、国民健康保険へ移行しますが、

会社
で加入している社会保険、厚生年金の氏名変更はするべきでしょうか?
氏名変更に時間はかかりますか。

婚姻届提出→5日後退職→3日後引っ越しなので、
氏名や住所変更をどのタイミングでするべきか分かりません。


運転免許証は、
婚姻届提出後→氏名、本籍地変更
引っ越し後→住所変更
で、二度出向く感じで宜しいのでしょうか?

恐れ入りますが、一番良い手順を教えてくださいませ。
おめでとうございます。

退職日は末日でもいいのですが、社会保険の資格喪失日を翌月の1日にしないと国保、国民年金を払うことになるので損しますよ。

国保と今の健康保険の任意継続(資格喪失して20日以内)が可能なら両方で試算し、安い方に加入するといいですよ。

他に銀行、郵貯の口座があると思いますので、又生命保険に加入なら手続きは戸籍簿謄本とか必要となって煩雑になると思います。

参考になれば幸いです。
再就職手当について

拙い文章ですが、制度に詳しい方、ご教授下さい。
①2月10日に会社を退職したのですが、3月11日現在、離職票はまだ来ていません。
催促はしています。
②著しい賃金低下があり、離職したのですが、会社都合で来るか、自己都合で来るか、まだ不明です。自己都合できても、ハローワーク窓口で経緯を説明出来るものは書類はあるので検討はして頂けるかと思います
③とにかく生活が苦しいので、離職票が来たら、間をあけず、認定を受け、再就職手当を支給してもらえるように動きたいと思います。
ここで、再就職手当を貰う為の満たす条件でせが、ハローワークの紹介の求人しか対象にならないのでしょうか?
今、離職票は来ていませんが、生活に余裕がないので、仕事探しのメインの媒体として、インターネットや求人サイトで就活をしており、ここで面接を受けている会社が仮に決まった場合、支給対象になる『タイミング(入職日)』で入職したいのですが、離職票の停止や失業保険の申請も、上記のようにまだできておらず、しかも自己都合、会社都合どちらになるかもわかりません。
再就職手当はどうしたら頂けるのか、大変長々しい文章で申し訳ありませんが教えて下さい
宜しくお願い致します
自己都合退職で給付制限期間3ヶ月がある場合は、給付制限期間中1ヶ月目は、ハローワーク又は職業紹介事業者の紹介により就職することが要件になっています。

会社都合の場合は、ハローワークの紹介という縛りはありません。

(「わかりやすい雇用保険制度の実務解説」 厚生労働省職業安定局雇用保険課監修を参照)
今年4月に離職して、5月に再就職しました。
前職の退職理由が任期満了だったので、失業保険が1ヶ月分出て、残り分3割が再就職手当として支給されました。


来年度までの産休補助という契約で入りました。状況によっては継続も有り得るということだったのですが、不況の影響もあるのか、契約更新はないみたいです。
そうなると、再就職手当支給の条件の『1年以上の雇用』に当てはまらなくなるので、再就職手当は返済しなければならなくなるのでしょうか?

また、再就職から1年未満での離職なので、自己都合による離職じゃなくても失業保険は支給されませんか?
支給されないとなると、それまで払った11ヶ月分の雇用保険分はどうなるのでしょうか?
再就職手当は還さなくても大丈夫ですよ、
「1年以上の雇用が見込まれる場合」も含みますから、
必ず1年以上は勤めなくてはならないという事ではありません、

最離職の場合は新しい資格が出来た場合は新しい資格で
受けることになりますが、あなたは新しい資格が出来ていません、
従って以前の資格と受給期間で受けられます、

この場合は、再就職する前に受けていた所定給付日数の残りの
分から再就職手当として受けた30%分を引いた日数分の
基本手当てが支給されることになります

それまで払った11ヶ月分の雇用保険分については、たぶんですが
次に継続されると思いますが正確なところは分りません
詳しくはハローワークでお聞きください
ハローワーク失業保険受給者です。

今月の7日に2回目の認定日があります。
ですがまだ1回しかハローワークで検索機をしていません、

明日行って検索機をしても2回とみなされ認定日に間に合いますか??
検索だけですか?
窓口で応募や相談をしないと就活カウントされませんよ。
受給資格者証にハンコがついてない状態でしたら
質問者様はアウトですね

まず、最低2回以上の活動実績が必要です。
活動実績とは、窓口にて求人に応募
あるいは、担当者との就職相談です。
いくら検索しようが、窓口へいかなきゃダメです。

ちなみに認定日当日に相談を行ってもダメです。
認定日前日までの28日間のカウントですから。

どうしてさっさと行かなかったんですか?
良くも悪くも相手は役所ですから
ええじゃないかは通用しませんよ?
扶養と失業手当について質問なんですが、妻が12月いっぱいで出産のため退職します。そして来年一月から自分の扶養に入れようかと思っているのですが、ネットで調べたところ「失業保険をもらいながら扶養には
入れない」と書いてありました。今年の妻の年収は130万を超えております。この場合は失業手当をもらいながら扶養に入ることは出来ないのでしょうか??無知ですいませんがよろしくお願いします。
「扶養」と言う言葉には、ふたつのものが、ごっちゃに使われています。
所得税法上の、「配偶者控除が受けられる」と、社会保険上の「被扶養者」です。
「配偶者控除」は、奥様の、来年の所得(収入ではありません。)が、38万円以上の場合は、受けられません。ただし、76万円以下の場合は「配偶者特別控除」が受けられます。
「被扶養者」の方は、失業保険給付額が、3612円/日 以上もらっている場合は、その期間「被扶養者」にはなれません。
ですから、来年は、所得税法上の扶養には、入れますが、失業保険の金額が上記以上の場合は、失業保険を受けている間は、「被扶養者」には、なれませんので、国民健康保険に加入することになります。
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