私の母が今年度4月よりいきなり社員からパートになりました。契約違反ですよね?母は55歳ですが今から裁判しても時間、費用もかかり有利にはならないと思います。今から再就職は難しいです。パートを続けるべき?
労働基準監督署に今回のことについて相談に行きましたが、監督署には権限が無いと言っています。社員の地位を守りたいなら裁判しかないそうです。失業保険が退職して最大で9ヶ月もらえますが、このままだとあと2ヶ月でパートでの給料の5~8割の失業保険しかもらえなくなってしまうそうです。母の職場には労働組合も無く、周りの同僚の人も他人事のようにしているそうです。裁判をやって社員の地位を守ったとしてもそこでは周りの目も気になり、働ける状態ではないと思います。事実上のリストラと考えられますが、55歳で再就職はかなり難しいと思います。やはりここは目をつぶってパートを続けていくべきでしょうか?
雇用形態の変更(社員→パート)にはそれなりの理由があるのではないでしょうか。理由についてご質問の文面からは判断しかねます。

※失業給付金の最大受給期間は「360日」です。
3月に大学を卒業して、今年度から公立高校で9ヶ月間の期限付きで常勤講師をしています。12月いっぱいで期限が切れます。
次に講師の依頼があるとすれば時期的に3月の末頃でしょうから、退職後の約3ヶ月間すごし方についていろいろ考えているところです。
雇用保険に加入しているので失業保険給付の対象になるかと思うのですが、離職理由によっては給付の開始時期が異なるという話を聞きました。待機しているうちにまた講師の話をもらって新学期…なんてことになるなら時間もお金ももったいないし、それなら申請せずにアルバイトをしたり短期で留学してみるのもいいかも、という考えもあります。

期限切れで講師を退職する場合は離職の理由や失業保険給付までの流れはどうなるのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら回答をお願いしたいです。
公立高校の教師に雇用保険に加入する資格ってあるんですかねえ?
もし半年以上加入していたら、7日の待機期間の後すぐにもらえますよ。
公務員は失業保険料を払っていないのですか?
公務員には、天下り体制があるので、失業保険料を課されないとの話を聞きました。
公務員は雇用保険法の適用除外ですから雇用保険法による失業等給付基本手当は当然受給できません。その理由は「天下り体制」ではなく、懲戒等による免職以外で職を失する事がないからです。
ただし、民間の雇用保険法に該当する国家公務員退職手当法がありまして、この特別の退職手当は雇用保険法の支給要件とほぼ同じで、失業の日につき基本手当に相当する日額を退職手当として支給するとなっています。
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