転職は今の仕事辞めてから探すべきか
見つけてから辞めるべきか
先に仕事を辞めてしまうとそのままなかなか決まらなかった場合収入面が不安。
貯金と失業保険で ある程度は大丈夫だと思いますが
逆に先に仕事を探し採用頂いたとしても今の会社を退職しようとしたらやはり最低1ヶ月だが引き継ぎや顧客への挨拶などで数ヶ月は待ってもらわないといけない
できれば見つけて辞める方がいいと思います。
失業保険はすぐもらえる場合と待機期間がある場合とがあります。貯金は徐々になくなるし、仕事がない期間やっぱり不安です。
面接を受ける際に実際に働ける時期を明確に伝えないといけませんね。
私は面接に行く時間が日曜以外ないので辞めてから実際に応募します。今は情報収集だけです。今の会社で有給だとか出張のついでに、ということができれば今から始めておいて損はないですよ^^
失業保険について。
ガイドブックを見てもいまいちよくわからない私に教えて下さい。
・7月11に失業保険の申請をし
7月17日に待機満了。

・給付制限期間7月18日~10月17日
・自己退職。
・雇用保険説明会(7月27日)と最初の認定日は(8月4日)済み。
・最初の認定日に求職活動証明の紙にスタンプを一つ押されています。(紙にはあと一つスタンプを押す枠があります)
・次回認定日は10月27日。
8月4日以降今日まで一度も行っていません。
2ヶ月の間親戚が危篤状態→葬式があり県外に居た為求職活動が出来ませんでした。
求職活動証明の紙の説明には『2回以上の求職活動の実績が必要』と記載されていますが、私の場合はあと1回求職活動しても2回以上にならないのでしょうか?
絶対にあと2回は必要でしょうか?
それと失業認定申告書が1枚しかないのですが10月分が記載出来ません。
認定日ぎりぎりまでちゃんとやってなかった自分が悪いのですがよろしくお願いします。
給付制限3ヶ月が過ぎて最初の認定日には3回以上の求職活動が必要です。
で、一つスタンプが押されているのならあと2回必要です。
まだ日にちがありますから頑張ってください。
ただし、ハローワークのPCでの検索は求職活動と認めないところもありますから確認が必要です。
・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
あなたが書いているということは、お父様は中高年齢ですね。

1)失業保険は退職日から1年間しか有効ではありません。2週間以内でなくても良いですが、なるべく早く行かれることをお勧めします。
自己都合退職の場合は待機期間7日の他に3ヶ月間の支給停止期間があります。会社都合は待機期間のみです。

2)健康保険は会社の健康保険の任意継続か国民健康保険に入ります。国保は昨年の収入により保険料が決まりますので、一般的に任意継続より高くなります。これは退職日から20日以内のて手続きが必要です。今日5月10日で最後です。
失業保険(雇用保険)の受給について教えてください。自分は工場で契約社員(期間工)として勤務しております。半年ごとの更新(最大二年半)で、一年務めあげるところです。

契約更新を会社は言ってきますが、自分はこの契約の満了を以て退職する意向です。
わたしの場合、失業保険はどういう流れでの受給になりそうでしょうか。
よろしくお願いいたします。
給付制限はありません。
給付制限の無い自己都合退職者になります。
離職区分2D、離職コード24です、申請、7日の待期後から受給期間になりますので、申請から約1ケ月で受給出来ます。
離職票って見たことないかな?離職理由欄は、契約社員と一般雇用保険加入者で、書く欄が違います、派遣と直営でも違います。
「補足拝見」
3ヶ月の給付制限はありません、ただ自己都合です。
契約社員には、給付制限の無い自己都合退職があるのです、給付制限以外は他自己都合退職と同等です。
失業保険について質問です。
一年未満に離職票を提出するとお金がもらえるとのことですが、
離職票をハローワークへ提出するのが退職から10ヶ月を経過してしまっている場合、
お金をもらう事はできるのでしょうか?
ちなみに、手続きが遅れたのは、離職票が会社から届かなかった為です。

ハローワークの人に聞いたら一年未満なので間に合うとのことですが、
ネットで見てみると3ヶ月の制限期間とかが気になります。

社労関係に強い方、ぜひ教えてくださいませ。
雇用保険というものの制度を理解しておく必要があります。

雇用保険の受給期間は、離職の日から1年となっています。
離職票をハローワークに提出して、給付申請をした日から、7日間の待機期間があり、「自己都合退職」の場合だと、さらに3ヶ月の受給制限期間があります。従って、自己都合退職の場合だと、申請から3ヶ月と7日間は受給できません。
あなたの場合、3ヶ月の受給制限がない「会社都合」であるならば、すぐに手続きををすれば、本来受け取ることができる雇用保険の初回分を受け取れる可能性があります。
「自己都合」なら、申請して3ヶ月の受給制限期間中に、離職後1年という受給期間が過ぎてしまい受給権が消滅しますから、結果として雇用保険は受け取ることはできません。

ただし、離職後10ヶ月の間に就労して雇用保険を納めていれば、前の離職期間に後の期間が通算され、後の離職日が受給期間の始期となりますから、そこから1年先までは受給できることになります。

ハローワークの人が言ったのは、「1年未満なので申請手続きはできる」という意味かもしれません。
もう一度確認されるほうがいいと思います。
以前からの失業保険に関して続きで質問させていただきます。
昨月7月31日をもって会社を退社しました。
会社都合で離職票を貰いました。
区役所に行き、国民健康保険の切り替えと国民年金への切り替えは完了しています。

現在6月分の給料が出ていなく(月末締め翌25日支払い)、生活も厳しいので登録制のアルバイトで働いています。

今日現在で、3日間で23時間くらい働きました。

20000円くらいの収入です。

9月いっぱいまでこのアルバイトで生活が出来る基盤を作り、それから失業の申請をしようと思いますが、

受給額の変動や、資格に抵触しますでしょうか?

アドバイスをお願いいたします。

※10月の頭に申請して、説明会⇒認定⇒就活⇒認定⇒就職 といった流れで予定しています。

30歳で、月給30万ですので、90日間に恐らく5500~6500円くらいもらえるのではと思っています。
>受給額の変動や、資格に抵触しますでしょうか?

雇用保険の被保険者にならなければ、問題ありません。
労働時間を1週間30時間未満にしておけば、短時間就労者となり1年以上雇用の見込みがなければ雇用保険の被保険者になる必要がありません。
ですから労働時間を注意すればいいですね。

ただ、給付制限期間があるのであれば、ハローワークに手続してもいいと思いますけどね。
ハローワークによって違う可能性があるので一応は住所地所轄に確認していただいた方がいいのですが、私が利用するハローワークでは、給付期間中に何時間働こうが問題ありません。
所得税、給与支払報告書、雇用保険も特に引っかかることはないですね。

7日間の待期期間に働いたら駄目というだけです。

極端な話、給付制限期間中にアルバイトで雇用保険の被保険者になったとしても3ヶ月の給付制限期間は進行します。
ただし、給付制限期間内に雇用保険の資格を取得して喪失する必要があります。

詳細はハローワークの給付課で聞いてください。

基本手当日額は、過去6ヶ月の賃金総額が180万であれば、5705円ですね。
賃金総額には、残業代や交通費も含みます。
関連する情報

一覧

ホーム