失業保険と退職理由について。会社からの申し出により契約満了で今年3月末で会社を退職いたしました。しかし退職理由は契約満了、自己都合になってます。これってやはり3ヶ月の待機期間後の受給になるのでしょうか?
契約期間は半年更新で通算6年勤務してました。最初の契約から3年以上の契約満了、自己都合の場合は3ヶ月の待機期間後の受給になると聞きました。契約を延長しないことに関して多少こちらにも業務上の非があり契約解除に関して争う気はないですが会社側からの契約解除ですので契約満了、会社都合だと思います。この事に関して本社人事部に意義を申し立てたのですが自己都合で了承を頂いてると店舗から連絡があったので自己都合ですと回答されました。実際自己都合の退職を了承もしてないです。こう言った理由で契約の延長はしないが納得してくれるかとは言われて退職することは了承しました。しかし今後も働く意志があり当方から退職したいと申し出たわけではありません。これって自己都合での退職でしょうか?まだハローワークに行ってませんがハローワークで退職理由について異議を申し立てるか悩んでます。皆様からの良きアドバイスお待ちしてます。
私は、嘱託職員として1年契約である事業所に勤めておりました。今年度の契約更新の話があり、受ける予定でしたが、急遽正職員の仕事に採用が決まりましたので、3月中旬ではありましたが、雇用契約の更新を断り、退職しました。
届いた離職票には、「契約期間満了(本人の都合により更新せず)」と記載され、自己都合とは違う扱いです。

あなたの退職内容からすると、私と同様と思われ、自己都合退職とはことなるはずです。ですから、このまま雇用保険の手続きをハローワークで行えば、仰るとおり、3ヶ月の給付制限を受けることとなり、損をする結果となります。
(前年度の雇用契約は、4月1日から3月31日となっているか、契約内容を確認してください。)

すでに離職票は交付されていますか。
離職票2(緑色のA3のもの)の具体的事情記入欄にはどのように書かれていますか?
自己都合と書いているのなら、異議を申し立てるべきです。
退職理由の異議については、離職票2の下「⑯離職者本人の判断」の異議 有り に○をつけてください。
念のため、雇用契約書を持参することをお勧めします。

このようなトラブルも多くなっているようです。まずは、ハローワークで相談と手続きしてください。
失業保険の給付について質問です。公共職業訓練終了後なお就職が困難な場合は30日を限度にまた伸ばせるとのことなのですが、具体的にどうしたらもらえるのでしょうか?職安で申し出れるだけでいいものでしょうか?
そんなおいしい話はありません。

一応法律上は、
「公共職業訓練を受け終わってもなお就職が困難であるものについては、公共職業訓練等の終了後の期間、30日を限度として、訓練延長給付が行われる」という規定はあります。

あるにはあるんですが、実際の運用面では、ほぼ100%ないです。
障害等があって、何十回も面接をしても駄目な場合等でしょうね。
私もこの仕事を長くしていますが、実際に聞いたこともありません。

聞いたのは、社会保険労務士の試験勉強のときだけです。

訓練延長給付(法24条、令4条、令4条の2)で実際に運用されているのは、訓練を受けている期間、2年を限度という受講中の分だけです。

職安の審査係に聞けば分かります。
育児休業期間中の保険料免除について質問です。
1月に妻が第2子を生み、育児休業中です。しかし4月から保育園に預けられないので(5か月経っていないので)そのまま育児休業を取ることにしました。
この間に
給料は50%となりますが、保険料の免除が受けられると聞きました。
ここで質問ですが、保険料免除の間、妻が医療機関に受診した場合は保険扱いで受診できるのでしょうか?それとも受診する状況となった場合はさかのぼって健康保険料を支払うことになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
また育児休業が給料面でいいのか?退職して失業保険がいいのか?どちらがお得なのでしょうか?
経験した方がいましたら教えてください。
>保険料免除の間、妻が医療機関に受診した場合は保険扱いで受診できるのでしょうか?
できます。
育児休業中、”保険料”が免除になるだけであって、”資格喪失”になるわけではありませんから・・・。
さかのぼって保険料を納めないといけないとなると、手続も煩雑ですし、そうなると受診しない方も出てきてしまう可能性もあります。それでは社会保障の意味がありませんから・・・。
なので、保険料が免除になっている間も、通常通り保険証は使用できます。ご安心ください。

>育児休業が給料面でいいのか?退職して失業保険がいいのか?どちらがお得なのでしょうか?
これは勤続年数や年齢にもよりますので・・・。

ただ、別の方も回答されていますが、育児休業を取得して、実際復帰するという段になって、「やっぱり復帰しませ~ん」では会社も困りますが、その会社においてそんな前例を作ってしまうと、奥様の後に育休を取得しようとしている方の迷惑にもなりかねませんので・・・・。

失業給付の方は、このまま退職しても受給はできるかと思います(受給には雇用保険に加入していた期間が必要となりますが、離職理由によって、その期間がちがいますので・・・)。
が、育児休業を取得されているくらいですので、すぐに求職活動ができないかと思います。
ですから、その場合には受給延長の手続が必要となります。
で、いざ求職活動に入られましたら、受給可能となります。

★★★
私事で恐縮ですが、上の子を妊娠した際に退職しました。
で1歳6ヶ月で保育園に預け求職活動を開始しました。
が、そんな小さい子を抱えての求職活動は厳しいですよ。

老婆心ながら、こんなご時勢ですし、そのまま育児休業を取得し、復帰されたほうが、「仕事がある」=育休終了後は仕事があり、確実な収入があるという面では保障されているかと思います。(とはいえ、小さい子を抱えての仕事は周りのサポートがないとつらいですが・・・)
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