雇用保険について。 H21年7月~H22年4月15日までアルバイト
H22年4月16日からH23年4月15日、契約社員(1年契約)
H23年4月16日からの契約更新を転職希望のため断ろうと思っています。
断ってアルバイト(保険解除)とし働き転職した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
H21年7月から働いている会社、アルバイトに戻る会社はすべて同じ会社です。
仮に6月末でアルバイトをやめて、8月に就職した場合はどうなりますか?
よろしくお願い致します。
H22年4月16日からH23年4月15日、契約社員(1年契約)
H23年4月16日からの契約更新を転職希望のため断ろうと思っています。
断ってアルバイト(保険解除)とし働き転職した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
H21年7月から働いている会社、アルバイトに戻る会社はすべて同じ会社です。
仮に6月末でアルバイトをやめて、8月に就職した場合はどうなりますか?
よろしくお願い致します。
いつから「アルバイト=雇用保険に加入しない立場の人」という定義が出来たんでしょう?
〉アルバイト(保険解除)とし働き転職した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
・雇用保険に加入しない立場でも、働いている限り「失業」ではありませんので、基本手当の受給資格がありません。
〉6月末でアルバイトをやめて、8月に就職した場合はどうなりますか?
・職安に行く前に再就職先が決まっているのなら、「失業」ではありませんので受給資格がありません。
・離職理由が「正当な理由のない自己都合」になりますから、3ヶ月の給付制限がつきます。受け始める前に「失業」でなくなりますね。
〉アルバイト(保険解除)とし働き転職した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
・雇用保険に加入しない立場でも、働いている限り「失業」ではありませんので、基本手当の受給資格がありません。
〉6月末でアルバイトをやめて、8月に就職した場合はどうなりますか?
・職安に行く前に再就職先が決まっているのなら、「失業」ではありませんので受給資格がありません。
・離職理由が「正当な理由のない自己都合」になりますから、3ヶ月の給付制限がつきます。受け始める前に「失業」でなくなりますね。
失業保険に関して教えていただきたいです。
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。
①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?
②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?
③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?
④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。
①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?
②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?
③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?
④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
①給付制限は通常は3カ月です。2カ月の休養と言うのがどういう理由でのことなのかわからないですが、病気だとかけがだとか、妊娠したとか3歳未満の子の育児だとか、近親者の方の看護や介護だとかいうことなら、受給期間延長手続きを取ったほうがいいです。認められれば特定理由離職者になって延長解除後に給付制限なく支給対象日が始まる可能性も出てきます。2カ月だと若干短いので延長させてもらえないかもしれないですが、本当は6月くらいまで休養が必要だということなら、相談してみてください。
手続きが遅くなっただけで給付制限が加えられるとは思いにくいですが、必要に応じていろいろできる権限が都道府県知事にあり、労働局はその配下にあるので特段の理由もなく遅くなったとするとイレギュラーなことが絶対ないとは言いきれません。
初回認定日の際に待期期間の認定が行われますが、待期期間中に完全失業状態になかったとされると待期期間が終わりませんし、給付制限の期間が終わった直後の認定日(初回に何もなければ2回目。初回に何かあった場合のことは知りません)があるわけですが、そこで不認定になると給付制限が終わりません。延長されるというより、終わらないということです。待期期間が終わらなければ給付制限は始まらないし、給付制限が終わらないと支給対象日も始まらないということです。
また、支給が始まった後も認定日に失業認定が不認定になると新たに給付制限が課されたりすることもあります。
給付制限が明けるのは待期期間が終わってから3か月後ですから、4月1日に申請したとして、全部順調に行ったとすれば給付制限までが終わるのは7月7日でしょう。
②おっしゃる通り、退職前の6カ月の給与で計算するので、申請が遅くなっても金額が変わることはないです。
③条件さえ合えば受け取れるものもありますが、給付制限中なので基本手当は受け取れません。給付制限ですから、すぐに支給されるという種類のものは理屈上はないはずです。決めるのはハローワークなので絶対ないとは言い切れません。
④退職時にいつごろ届くか会社に聞いておけば安心でしょう。聞かなくてもいいですが、あんまり遅ければ会社に催促はしてください。請求されたらさっさと交付しないといけないことに一応なってます。あんまり遅ければ仮の手続きをして、離職票などの必要書類は後で提出することも可能です。そういうことをしてくれるかどうかもハローワーク次第です。
1月末退職なら、2月が終わっても届かなければ催促したほうがいいです。もっとも、健康保険なんかがあるとそのタイミングじゃ遅すぎるので2週間たって届かなかったらちょっと聞いてみるくらいはしたほうが良いんじゃないかと個人的には思います。
手続きが遅くなっただけで給付制限が加えられるとは思いにくいですが、必要に応じていろいろできる権限が都道府県知事にあり、労働局はその配下にあるので特段の理由もなく遅くなったとするとイレギュラーなことが絶対ないとは言いきれません。
初回認定日の際に待期期間の認定が行われますが、待期期間中に完全失業状態になかったとされると待期期間が終わりませんし、給付制限の期間が終わった直後の認定日(初回に何もなければ2回目。初回に何かあった場合のことは知りません)があるわけですが、そこで不認定になると給付制限が終わりません。延長されるというより、終わらないということです。待期期間が終わらなければ給付制限は始まらないし、給付制限が終わらないと支給対象日も始まらないということです。
また、支給が始まった後も認定日に失業認定が不認定になると新たに給付制限が課されたりすることもあります。
給付制限が明けるのは待期期間が終わってから3か月後ですから、4月1日に申請したとして、全部順調に行ったとすれば給付制限までが終わるのは7月7日でしょう。
②おっしゃる通り、退職前の6カ月の給与で計算するので、申請が遅くなっても金額が変わることはないです。
③条件さえ合えば受け取れるものもありますが、給付制限中なので基本手当は受け取れません。給付制限ですから、すぐに支給されるという種類のものは理屈上はないはずです。決めるのはハローワークなので絶対ないとは言い切れません。
④退職時にいつごろ届くか会社に聞いておけば安心でしょう。聞かなくてもいいですが、あんまり遅ければ会社に催促はしてください。請求されたらさっさと交付しないといけないことに一応なってます。あんまり遅ければ仮の手続きをして、離職票などの必要書類は後で提出することも可能です。そういうことをしてくれるかどうかもハローワーク次第です。
1月末退職なら、2月が終わっても届かなければ催促したほうがいいです。もっとも、健康保険なんかがあるとそのタイミングじゃ遅すぎるので2週間たって届かなかったらちょっと聞いてみるくらいはしたほうが良いんじゃないかと個人的には思います。
失業給付金受給中の扶養について教えてください。知らなかったため主人の扶養のまま2回受給しています。この状態のまま手続きをしないと今後どのようなことが起こるのでしょうか? 恐縮ですが早めに教えて下さい。
90日間失業保険の基本手当てが支給されるのですが、すでに2回いただいていています。最後の認定日が来週あるところで、日額が5400円なので扶養から外れなくてはいけないことを知りました。
このことは全く知らなかったため、2年前育児休暇を取る矢先に主人の転勤がきまり前職場を退職して、0歳児を保育園などに預けて働くことも不可能(施設に空きがなかった)だったので、何も考えずに主人の扶養に入り、今後のことを考えて受給期間の延長申請をしてしまっていたのです。
社会保険事務局に聞いたところ、早急に会社に申請をして手続きを取るようにだけ言われたのですが、事情がありできればこのままにしておきたいと思っています。
事情というのは、主人が精神疾患のため会社を休暇する申請を行っている最中で、近いうちに手続き完了する予定です。自分の休暇を申請するための出勤ですらままならない主人にこれ以上会社での手続きをお願いしづらいのです。個人の理由は通らないのはわかっていますが、もしなにかご存知の方がいたら教えてください。
今不安なことは、
①今後発生する手続きについて
②今の私は無保険・無年金? そして受給が終わってからは?(所得が発生するので健康保険組合には分かってしまうかと思うのですが、指摘されて手続きが完了するまでの間の状態) 無保険・無年金だと大きな怪我等をした時にとても怖いですよね・・・。
③3回目の受給を受けなければ、今の状態でやり過ごせれる可能性はあるのでしょうか?
言い方は悪いのですが、やはりばれてしまうものなのでしょうか? 後から必ず分かってしまうのなら、やはり今主人にムリムリ頼んだ方がいいですよね。
長い文章ですみません。いろんなことが重なって混乱していまして・・・。どうぞよろしくお願いいたします。
90日間失業保険の基本手当てが支給されるのですが、すでに2回いただいていています。最後の認定日が来週あるところで、日額が5400円なので扶養から外れなくてはいけないことを知りました。
このことは全く知らなかったため、2年前育児休暇を取る矢先に主人の転勤がきまり前職場を退職して、0歳児を保育園などに預けて働くことも不可能(施設に空きがなかった)だったので、何も考えずに主人の扶養に入り、今後のことを考えて受給期間の延長申請をしてしまっていたのです。
社会保険事務局に聞いたところ、早急に会社に申請をして手続きを取るようにだけ言われたのですが、事情がありできればこのままにしておきたいと思っています。
事情というのは、主人が精神疾患のため会社を休暇する申請を行っている最中で、近いうちに手続き完了する予定です。自分の休暇を申請するための出勤ですらままならない主人にこれ以上会社での手続きをお願いしづらいのです。個人の理由は通らないのはわかっていますが、もしなにかご存知の方がいたら教えてください。
今不安なことは、
①今後発生する手続きについて
②今の私は無保険・無年金? そして受給が終わってからは?(所得が発生するので健康保険組合には分かってしまうかと思うのですが、指摘されて手続きが完了するまでの間の状態) 無保険・無年金だと大きな怪我等をした時にとても怖いですよね・・・。
③3回目の受給を受けなければ、今の状態でやり過ごせれる可能性はあるのでしょうか?
言い方は悪いのですが、やはりばれてしまうものなのでしょうか? 後から必ず分かってしまうのなら、やはり今主人にムリムリ頼んだ方がいいですよね。
長い文章ですみません。いろんなことが重なって混乱していまして・・・。どうぞよろしくお願いいたします。
あまり長いので、詳しく読んでいませんが、会社の方で、扶養家族に入っているのに収入が多かった奥様には、社会保険事務所より通知がきていましたので、いずれはバレるのでは?でも3年くらいはバレなかったですけど、金額も3年分払わないといけなかったので、大変そうでしたよ。罰金はあるのかな?
父が以前失業保険を9ヶ月もらったと言っていました。
失業保険といえば事故都合の場合、3ヶ月と思うのですが長期間貰える場合もあるのでしょうか。
父は掛けている年数によって違うと思うと言っていたのですが。
失業保険といえば事故都合の場合、3ヶ月と思うのですが長期間貰える場合もあるのでしょうか。
父は掛けている年数によって違うと思うと言っていたのですが。
【事故】ではなく 自己都合です。
雇用保険は 自己都合の時は 1週間の待機期間ご3か月目から支給されます。
会社都合は 即日から対象です。
支給(受給)期間は 雇用保険の加入期間により 違います。
雇用保険は 自己都合の時は 1週間の待機期間ご3か月目から支給されます。
会社都合は 即日から対象です。
支給(受給)期間は 雇用保険の加入期間により 違います。
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