嘱託社員 失業保険
嘱託社員契約更新時自己付都合で更新しない場合
昨年11月から嘱託社員として入社しました。契約更新は毎年6月1日です。
入社してから、就業時間はAM10:00からPM6:00となっていますが営業の事もあって
通常PM8:00遅ければPM10:00とかざらです、残業代は当然付きません、休みは
買取で買い取ってもらえるのですが、毎日こう遅くては、現在の生活にも支障をきたすので
6月の更新は、私の方からしないでおこうと考えています。
その場合失業保険はやはり自己都合で3ヶ月の待機をしないといけないのでしょうか
転職するまでは、10月迄正社員として3年その前の会社では8年空白なく失業保険
はかけていました。
現在年齢49歳この場合の失業保険はどのような取り扱いになるのでしょうか?
3ヶ月待機となると生活にも支障をきたすので今回の更新をするべきかどうか悩んで
います。
今のご時勢で、会社側は更新すると言っている場合、やはり自己都合となり
3ヶ月待機をしないといけないのでしょうか?
嘱託社員契約更新時自己付都合で更新しない場合
昨年11月から嘱託社員として入社しました。契約更新は毎年6月1日です。
入社してから、就業時間はAM10:00からPM6:00となっていますが営業の事もあって
通常PM8:00遅ければPM10:00とかざらです、残業代は当然付きません、休みは
買取で買い取ってもらえるのですが、毎日こう遅くては、現在の生活にも支障をきたすので
6月の更新は、私の方からしないでおこうと考えています。
その場合失業保険はやはり自己都合で3ヶ月の待機をしないといけないのでしょうか
転職するまでは、10月迄正社員として3年その前の会社では8年空白なく失業保険
はかけていました。
現在年齢49歳この場合の失業保険はどのような取り扱いになるのでしょうか?
3ヶ月待機となると生活にも支障をきたすので今回の更新をするべきかどうか悩んで
います。
今のご時勢で、会社側は更新すると言っている場合、やはり自己都合となり
3ヶ月待機をしないといけないのでしょうか?
派遣でないですよね、ここが重要です、離職票の契約社員の離職理由は、派遣とそれ以外で別になってます。
期間満了の退職は、3年未満であり、派遣契約社員でなければ、給付制限は付きません。
余談です、給付制限が付く、期間満了の契約社員を示します。
1、3年以上の契約社員であり、労働者から契約更新を申し出なかった。
2、3年未満の派遣契約社員が、契約更新を申し出なかった。
この2点は制限があります、これに該当しない場合は給付制限はありません。
また、今回の回答は当然ながら質問者様に対応しています、特定受給、理由資格者の要件とは違います
期間満了の退職は、3年未満であり、派遣契約社員でなければ、給付制限は付きません。
余談です、給付制限が付く、期間満了の契約社員を示します。
1、3年以上の契約社員であり、労働者から契約更新を申し出なかった。
2、3年未満の派遣契約社員が、契約更新を申し出なかった。
この2点は制限があります、これに該当しない場合は給付制限はありません。
また、今回の回答は当然ながら質問者様に対応しています、特定受給、理由資格者の要件とは違います
離職票と失業保険について
離職票についてですが、通常1~2週間で受け取ることが一般的となりますが、最終の給料支給日以降でないと発行できないと言われました。
他の方の質問を見る限り、最速すれば早く頂けるとあったので、状況次第で一度問い合わせてみようと思っていますが…。
9月末で仕事を辞め、現在離職票はまだない状態です。(最終給料日以降だと20日以降?)
会社都合で仕事をやめた為、失業保険はすぐに出ると伺っています。
11月以降で仕事を開始したいと思っているのですが、その場合、就職活動中の10月分として(支給は11月?)失業保険を一月間前後の分だけもらうことなどはできるのでしょうか? 就職をすると失業保険はもらえないのは理解していますが、短期間分だけでも可能なのでしょうか?
可能であれば、やはり離職票は催促して早く入手しないと無理でしょうか?(20日以降に離職票を入手した場合、もし11月から仕事を始めれば、ハローワークに提出してからの就職活動中の期間が一週間程になってしまいます。)
離職票についてですが、通常1~2週間で受け取ることが一般的となりますが、最終の給料支給日以降でないと発行できないと言われました。
他の方の質問を見る限り、最速すれば早く頂けるとあったので、状況次第で一度問い合わせてみようと思っていますが…。
9月末で仕事を辞め、現在離職票はまだない状態です。(最終給料日以降だと20日以降?)
会社都合で仕事をやめた為、失業保険はすぐに出ると伺っています。
11月以降で仕事を開始したいと思っているのですが、その場合、就職活動中の10月分として(支給は11月?)失業保険を一月間前後の分だけもらうことなどはできるのでしょうか? 就職をすると失業保険はもらえないのは理解していますが、短期間分だけでも可能なのでしょうか?
可能であれば、やはり離職票は催促して早く入手しないと無理でしょうか?(20日以降に離職票を入手した場合、もし11月から仕事を始めれば、ハローワークに提出してからの就職活動中の期間が一週間程になってしまいます。)
「最終の給料支給日でなければ」は、その担当部署の怠慢と解していいくらいです。「最終の給料確定日以降」であれば離職票はいつでも作成できますので、会社都合退職という事情からも速やかに行うのが本筋ですから。
なお、失業のお手当は当初の手続きをして、最初に受給説明会という必須の説明を指定日に受け、その際に失業認定日という次の呼出し日が決まり、それ以降4週間ごとに巡って来る認定日に毎度出向くことで、お手当の権利が実際のものとなる流れです。
そういう間隔でお手当振り込みのタイミングも決まりますから、お仕事が決まっていないうちは指定の認定日に「定まった求職活動カウント」分の求職活動実績を作ることだけがノルマとなり、それをクリアして受給がなされることの繰り返しをイメージください。
初期手続き後に仕事が決まったとしても、あくまで就業初日の前日分までのお手当が保証されるんです。そのためにも離職票の一刻も早い入手が望まれるわけで、質問者さんは催促ついでに「郵送されるくらいなら、出来上がった日に直接受け取りに伺います」と申し出られてもいいでしょう・・・
なお、失業のお手当は当初の手続きをして、最初に受給説明会という必須の説明を指定日に受け、その際に失業認定日という次の呼出し日が決まり、それ以降4週間ごとに巡って来る認定日に毎度出向くことで、お手当の権利が実際のものとなる流れです。
そういう間隔でお手当振り込みのタイミングも決まりますから、お仕事が決まっていないうちは指定の認定日に「定まった求職活動カウント」分の求職活動実績を作ることだけがノルマとなり、それをクリアして受給がなされることの繰り返しをイメージください。
初期手続き後に仕事が決まったとしても、あくまで就業初日の前日分までのお手当が保証されるんです。そのためにも離職票の一刻も早い入手が望まれるわけで、質問者さんは催促ついでに「郵送されるくらいなら、出来上がった日に直接受け取りに伺います」と申し出られてもいいでしょう・・・
雇用保険は確定申告しないともらえませんか?
アルバイトなのですが会社が雇用保険(失業保険)だけ入ってます。
所得税と雇用保険だけ毎月引かれてます。
そこで一年以上たち会社を辞め
た場合確定申告などをしなかった場合は失業保険はでないのでしょうか?
忙しく確定申告してる暇がありませんでした。無知ですみません。よろしくお願いいたします。
アルバイトなのですが会社が雇用保険(失業保険)だけ入ってます。
所得税と雇用保険だけ毎月引かれてます。
そこで一年以上たち会社を辞め
た場合確定申告などをしなかった場合は失業保険はでないのでしょうか?
忙しく確定申告してる暇がありませんでした。無知ですみません。よろしくお願いいたします。
失業保険の受給と確定申告は関係ありません。
失業保険を受給するには雇用保険加入期間が1年以上あることです。
受給資格があれば退職時に会社から離職票をもらってハローワークで手続きしてください。
待機期間(通常90日)を経て失業保険を受給することができます。
ichigochan_311さん
失業保険を受給するには雇用保険加入期間が1年以上あることです。
受給資格があれば退職時に会社から離職票をもらってハローワークで手続きしてください。
待機期間(通常90日)を経て失業保険を受給することができます。
ichigochan_311さん
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