配偶者控除について。1ヶ月の給料がいくら超えたら控除が受けられないなど決まってますか?また、入籍以前の月給は関係してくるのでしょうか?
配偶者控除についてわからないことがあるので、質問です。

今年の7月に入籍してから夫の扶養に入っています。
私は10月からパートをしていて、月に手取り9万8000円ほどもらっています。

普段は毎月このくらいの給料なのですが、働いてる職場の関係で、小学校などが夏休み・冬休みの月は手取り10万以上にはなると思うのですが・・・

10万を超える月が1ヶ月でもあった場合、扶養控除からはずれるということを聞いたことがあるのですが、そうなんでしょうか??


ちなみに、、、入籍する前の1~3月までは別の場所で働いていて、その時は

1月~10万円
2月~12万円
3月~14万円

の手取り額でした。

1~12月の収入で計算されるんですよね??
年間では103万は超えてないので大丈夫だと思うのですが
(4~6月までは失業保険をもらっていましたがそれは年間で計算される収入にはならないと言われました。)
もし、一ヶ月○○円までしか働けないというのが決まっているのであれば、どうなのかな…と。

2月にすでに12万もらっているので控除からはずれてしまうのか。
それとも入籍してからの話なのか。
それであれば来月は10万円にならないように働かなければいけないな…と思っています。


色々自分でも調べてみたのですが、はっきりわからずで…。。
無知ですみません。
同じような境遇だった方やわかる方、よろしくお願いします。
税法上の扶養判定は、暦年(1~12月)の給与収入が103万円以下(手取りではなく、税込み)であるかどうかによって判断されます。
ですから、一ヶ月○○円までしか働けないという制約はなく、極端にいえば月30万円の収入があってもそれが1~3月のみの収入であれば、その年は扶養親族として認定されることになっています。
また、失業給付金は「非課税所得」であるため、税法上の年収には含めないことになっています。

なお、健康保険がご主人の社保や共済組合の被扶養者のものであれば、こちら(保険証の被扶養者認定基準)には年額130万円未満のほか、月額や日額の収入制限が定められており、その基準は月額108333円以下、日額3611円以下となっています。
この金額の算定は、被扶養者認定日から向こう1年間、1ヵ月という単位で判断するようになり、税法の基準とは別物ですのでご注意ください。
再就職先の福利厚生条件について悩んでいます。
現在36歳、配偶者アリ(扶養)、子供1人(扶養)
先月8月に退職しました。自己都合です。ハローワークで失業保険の申請をしておりますが、それはアテにせずすぐにでも再就職先を探しています。

これまでの会社は、社会保険(健康保険・雇用保険・厚生年金)がありました。退職金制度はナシでした。
いままで年金、保険など支払い漏れはありません。

現在、福利厚生安定した職場を優先で探してましたが、年齢も年齢ということもあり、条件に見合う職場が少ないです。

先日知人に紹介受けた会社が、金額面で条件は見合ったものの、「厚生年金・健康保険なし」でした。
その分給料に上乗せになってるのかなという気がします…しかも回答を迫られています。


質問としては、やはり福利厚生の部分はしっかりあったほうがいいでしょうか?それほどデメリットが無ければこの知人の紹介を受けようと思いますが…?
一般的に、企業が社員に提供する社会保険は厚生年金・健康保険・労災保険・雇用保険の4つです。求人票に社会保険完備などと書いてある場合は、この4つに事業所が加入していることを意味します。これらは、事業所の規模などによって強制加入の場合と任意加入の場合がありますので、一部がないからといって即ブラック企業であるというわけではありません。企業の規模によっては、財務的にすべての保険にはいることが難しいため、中小・零細企業で完備していないところは珍しくありません。介護保険に会社が加入するという話は聞いたことがありませんね。

さて、厚生年金と健康保険についてですが、私は特に気にする必要はないと思います。
厚生年金については、個人向け確定拠出年金とか、保険会社や銀行などが提供する年金商品で個人でも積み立ては可能です。前職で加入していた厚生年金から掛け金を移管することができるはずですので、そのあたりは前職の年金管理部門と、加入する年金商品を扱っている業者に確認してください。健康保険は国民健康保険に加入すれば別に問題はありません。
失業保険について。
失業保険の受給中に週二日、1日6時間程度のアルバイトをしたいです。
アルバイトをすると受給は出来ないのでしょうか?

それとも減額になるだけ?
ちなみに日雇いや短期ではないアルバイトです。


現在は失業保険を受給前でお金がやばいです。
受給中にこのアルバイトをしても問題ないのなら受けようと思ってます。

ハローワークに問い合わせる前に知識を増やしてから行きたいので回答お願いします。
週20時間以内で1日4時間以上の場合はやった日にちだけ受給が繰り越し(後回し)になります。
つまり、受給はできますが最後の受給日が後ろにどんどん延びていく訳ですが最終的には全部受給は出来ます。
例として、28日の認定日のうち8日バイトをしたら20日しか認定されずに8日分は繰り越されます。
補足
あなたのおっしゃる週2日で1日6時間では週12時間しかなりません。
そのバイトのやり方はいくら継続的(継続とはどの位か分かりませんが)と言っても就職には該当しないと思います。
少なくとも週20時間を超えなければ就職とはなりません。ですから最初に回答した内容になります。
週20時間を超える場合で、1年に満たない雇用期間の場合は再就職手当には該当せずにその代わりに就業手当の支給となります。それは所定給付日数の3分の1以上かつ、45日以上残っている場合で、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
傷病手当金・退職後の健康保険・失業保険申請について教えて下さい。
昨年11月に病欠を申請し入院・手術、今年2月に退院後、引き続き自宅療養しておりますが(今年一杯は就労不可)、
夫の転勤のため、4月に10年間正社員として勤務した会社を退職し、健康保険の資格も喪失しました。

入院中の傷病手当金の申請を現在行っているために支給額が不明なのですが
(退職前1か月につきましては、有給休暇消化ということで給与が出ています)
年内に再度入院・手術を行って完治ということになっているため、今年中の就労は難しく
傷病手当金を引き続き申請していく予定でおります。

その場合、夫の被扶養者として健康保険を異動することは可能なのでしょうか。それとも国保に加入すべきでしょうか。
(任意継続保険に関しましては保険料が高額になるため断念しています)

又、病気治癒後は失業保険の申請を行う予定でおりますが、受給期間延長の手続以外に行っておく必要がある手続は
ありますでしょうか。

その他にも何か手続・留意すべき点がございましたら教えて下さい。

全てのことが初めてのことで、わからない点が多いため、ご指導いただけますと大変ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
ご主人の健康保険の被扶養者となるためには、傷病手当金の受給日額が3,612円(年換算130万円)未満であることが必要です。傷病手当金日額が3,612円以上となる場合は、ご主人の健康保険の被扶養者となることができませんので、国民健康保険に加入することとなります。

ご主人の健康保険の被扶養者になれない場合は、国民年金も第3号被保険者になることができず、第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更届を市役所に提出し、毎月保険料15,020円(平成23年度)を納付する必要があります。
関連する情報

一覧

ホーム