「候」の文字がなくても、失業保険の個別延長の給付を受けられるんですか?
今まで、ハロワからは、個別の延長の話は、一切聞いていません。

9月22日で、失業保険が切れて、次回認定日が、9月29日です。
「候」の文字がない場合は、もしかしたら個別延長給付の対象ではないのかもしれません。
質問者さんが会社を辞められた理由は、会社都合?自己都合?どちらですか?
それにハロ-ワ-クから話がないというのは、対象ではないと思います。
会社を退職後に離職票をハロ-ワ-クにもっていきますが、
その時に通常はハロ-ワ-クより「あなたは対象者ですよ」っていう話があるはずです。
今まで一切話がないのは・・・・・。
一度ハロ-ワ-クに確認してください。

補足について確認しました。
会社都合による退職の場合、倒産・解雇等の理由で離職された特定受給資格者は、確かH21.3.31以降に基本手当の支給終了を迎える方が対象になるので、
手続きが2月でも対象になるはずです。
しかし派遣会社等で働いていて契約が更新されなかったことで離職された特定理由離職者は、H21.3.31以降に離職していないと対象ではないと思います。
一度ハロ-ワ-クに確認してください。
失業保険について
先日事情があり2年勤めた職場に再来月一杯で辞めたい旨を伝えました。(形態はアルバイトで週5日フルタイムです)
私としては次に入る人への引継ぎや教育などを考えて早めに言
ったのですが「そんなやる気のない人は今月までで良い」と言われてしまいました。この場合「今月に辞めるのは構いませんが私の意思ではないので離職票の辞職理由に会社都合と記載して下さい」という風に言っても問題ないでしょうか?それとも私が承諾した時点で自己都合になってしまうのでしょうか?
1.
質問者さんが「会社に配慮したつもりのに」と思った、という点は理解できます。
が、それは思い違いです。
それを決めるのは会社の側です。あなたが判断してはいけません。

仮に「退職したいと思うが会社の都合の良い時期(会社が許容できる時期)はいつか」と相談する形で話をしていたなら、違う反応になったでしょう。

「やる気のない」と受け止められたということは、あなたの言動は日頃から誤解を招いていて、それにあなたは気づいていないのでは?


2.
そもそも離職票に「会社都合と記載」する欄は存在しません。

「退職時期を早めてもらって良いと言っただけだ」で終わっちゃいますね。
会社を退職したにあたって(派遣として働いていました)自分の失業保険がいくらもらえるかが知りたいのですが、計算方法がよくわかりません。
ハローワークに電話してその額や手続き方法を知ることって出来ますか?それともじかに受付に行かないと教えてもらえませんか?ちなみに離職票などの書類は手元にあります。
離職票記載の賃金額の平均金額の約半分です。

会社から渡された書類の中に金融機関のハンコをもらうところがありますので、
失業給付を受取る予定の通帳を発行している金融機関へ行きハンコをもらうことと、
証明写真を撮ることをまず済ませて下さい。

その後、会社から渡された書類一式と証明写真、身分証明書、印鑑を持って
ハローワークに行くこととなります。
失業保険受給中です。
職業訓練を受けたいのですが、受けたい訓練の開始日が受給修了後3日後です。よって求職者支援制度を利用する事になるのですが、失業保険の方が条件が良いようなので3日間
延長する方法はありますか?
訓練開始日と失業給付金が終了する日程がタイトだと、給付金目当てを思われます。
というの失業給付金の期間が切れても、訓練中は延長して給付されるからです。
いまのうちに3日間働けば、延長になりますが、訓練にはハロワの推薦が必要なので、間際になって給付期間を延ばすためにバイト等をしても、単に給付金目当てとハロワでは解釈します。ゆえに訓練の申込自体が出来ない可能性が高いです。

もちろん、「3日バイトすれば受講できますかね?」なんてハロワに聞いたら一発でアウト!です。
この時期ではもう公共職業訓練はあきらめ、求職者支援訓練での手続きしか選択肢はないでしょう。
再就職手当は貰えるでしょうか?
9月15日に会社を退職し、11日後の9月29日に失業保険給付の手続きに行こうと思います。
実は、再就職が内定しており、12月1日より採用予定で、11月18日より研修が始まります。
同社はハローワークを経由しておらず、自分で見つけた会社です。
この様な状況で、再就職手当は貰えるのでしょうか?貰えるのであればいつの時点で、
ハローワークに報告すれば良いでしょうか?
■ 再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。

① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。

ご質問者様の場合は、雇用保険の受給申請も行っていない状態で、既に転職先への内定が決まっている状況ですので、⑧の要件を満たす事が出来ませんので、再就職手当ての受給資格がありませんので受給を受けられません。
失業保険の申請をするまでの期間のバイトについての質問です。
今現在働いているところを辞めてから失業保険を申請するまでの期間は最低でも一ヶ月くらいあると思うのですが、その間単発のバイトなどをするのは可能なのでしょうか?
かまいません。

しかしなぜ申請する期間が1ヶ月かかるのかが不明です。1週間もあれば書類が送られてくると思います。
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