自己都合退職の場合の失業保険受け取りスケジュールについて質問です。
自己都合で退職する場合の失業保険受け取りについて、
よくわからないので詳しい方教えていただけると助かります!

流れとして(日にちは仮で入れてあります↓)

1.1/20 登録(ハローワークに行く)
2.1/26 待機満了
(3.どこかのタイミングで「説明会」)
<1/27~4/26 給付制限>
4.2/16 初回認定日(ハローワークに行く)
5.5/11 認定日(ハローワークに行く)

みたいな感じであってますでしょうか?
そこで2つ疑問点があります:

●ハローワークで登録したあとの「説明会」「説明会」は
どのタイミングに設定されているのでしょうか?

●3ヶ月の「給付制限」のあいだにバイトをした場合は
制限期間がうしろにのびてしまいますか?

(つまり例えば上記の日程の場合、1/27-4/26のあいだに、
たとえば3週間バイトをしたら、制限が5/17あたりまでのびるのでしょうか?)

説明がきちんとできていなくて
わかりづらい質問ですみません。
助けていただけると本当に嬉しいです!
よろしくお願いします。
スケジュールは大体それでOKです。
説明会はハローワークごとで違います。週1回のところもあれば2回のところもあります。別にどのタイミングと言うものはありません。
そのHWの指定された説明会に行ってください。事情で指定日に出席できない場合はHWに言えば変更してくれます。説明会は一応必須と言うことですし、1回の求職活動と認めてもらえるので必ず出席して下さい。

給付制限期間中のアルバイトでも一応規制はありますがそんなに厳しいものではありません、給付制限期間が延びるわけでもないです。しかし、給付制限期間内で終わらなければ給付制限は延びます。(ただしやる前にHWに申告してください)
参考までに制限内容を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険を受給する際、過去2年にわたり、月11日以上勤務日が12か月あれば受給できますよね。そのとき、直前の半年間、6か月が受給する際の計算対象となるわけですが、その6か月、月11日勤務あっても、
およそ月収が32000円の場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
失業給付をもらうには収入は関係ありません。

あなたの言うように日数と加入期間が満たされていれば、
もらえる失業給付は最低ラインになりますが、
申請すればきちんともらえます。
失業保険の受給資格についての質問です。
会社の都合でパートをリストラされる事になりました。
半年更新で会社側では、契約満了として処理するようです。
失業保険給付資格は特定受給資格者と認定してもらえますか?
パート社員として勤務13年。仕事も順調で今回の更新も今まで通りだと思っていました。
「会社の方針が変わった。長期勤務者(5年を過ぎた者が対象)の更新をしない事になった。2ヵ月後の契約更新はできない」と通達されました。
契約期間満了という処理をすると言われました。
私としてはリストラだと思います。

この場合、特定受給資格者と認定されるでしょうか?
支給金額も期間も大差が出ると聞きました。

お答えよろしくお願い致します。
契約は契約です。
どう考えても契約満了です。
リストラではありません。

リストラだったら何のための半年の契約なんだよ。
派遣社員の傷病手当金受給中の退職について。


退職時に『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書』が送付されてきました。


派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き、雇用保険にも加入しておりました。

退職前から傷病手当金を受給しており(上述の2年には含めず)、この度退職致しました。

傷病手当金を受給している場合には、失業保険が受けられないのでしょうか?

もし失業保険を受ける資格があるのなら、病気療養の為に延期にしたいのですが可能でしょうか?

よろしくお願い致します。
健康保険の傷病手当金を今受給なさっているのですね。
傷病手当金は1年半受給することができ、退職まで1年以上継続して健康保険に加入していればそのまま受給できます。
その間、雇用保険の失業給付は受給できません。
理由は、他の質問者さんのご説明のとおりです。

「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」は離職票を発行しない時の書類です。

他の質問者さんのご指摘どおり、
〉(上述の2年には含めず)
この意味が微妙なんですが。
傷病手当金の対象になる期間=除外対象、というわけではありません。
30日以上労務不能で賃金を受けなかったのなら、「退職から遡って2年間+その期間」の支払基礎日数を満たした月を数えることになります。

会社がきちんと計算した上で受給資格がないと思い、離職票ではなく、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を送ってきているのか、今の情報では判断できません。
会社に離職票がどうなっているのか確認したほうがよいです。

受給資格があれば、病気療養のため延長できますので、離職票を持参してハローワークで手続きしてください。
失業保険について

25年11月から26年3月末までフルタイムで働いてました。しかし、2月に妊娠が発覚、体調が良くなかったので、時間を短くして貰えるよう上司に言ったら、受け入れてもらえず3
月末で契約を終了と一方的に言われ退職しました。
23年3月末まで正社員で働いていましたが、結婚と同時に退職。それから、25年11月までパートで働いてました。

このような場合、失業保険は貰えるのでしょうか?また、もらえない場合は、どのようにしたら貰えるのでしょうか?
>23年3月末まで正社員で働いていましたが、結婚と同時に退職。それから、25年11月までパートで働いてました。
とありますが、この間は雇用保険に加入していましたか?
加入していなければこの間の被保険者期間がありませんから、通算ができないため25年11月~26年3月までの期間5ヶ月では不足ですからたとえ会社都合退職でも受給はできません。
1年以上期間が空いてしまうと過去の期間ははリセットされてしまいます。
もちろん加入してたのなら受給は可能です。

上の方の回答ですが、妊娠を理由として退職しても「受給期間の延長」申請をして申請期間中に申請しなければ「特定理由離職者」にならないのではないでしょうか?
それをしなければただの自己都合退職という認識ですが。

延長は普通のことだから「妊娠退職=特定理由」とおしゃいますが、それをするにもHWに申請が必要ですよね? 100%申請する人ばかりですかね。
それをしなければただの自己都合ではないかと言っているのです。私の認識がおかしいですか?
失業保険の件
会社を解雇されました。

雇用保険をかけて6ヶ月で失業保険をもらえます。

2ヶ月雇用の仕事場で10月31日から12月27日離職日で1.5ヶ月でした。
(28日から年末休みなのに)

では何日離職日で2ヶ月になるのでしょうか?(30日は?)
雇用保険の求職者給付を受けるための加入期間の計算は、離職日から遡って計算します。
各期間で区切った1ヶ月のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あればOKです。

11月28日~12月27日
10月31日~11月27日
の2ヶ月となります。

完全月給制であれば暦日なので、問題なく2ヶ月になります。
日給月給、時給等であれば、出勤日が11日以上あればOKです。

離職日は会社と質問者さんの取り決めですから、こちらでは回答はできません。
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