失業保険と傷病手当
H24.2/9から適応障害で仕事を休職しています。主治医の診断で、期間が延長になり5/31までの診断が出ましたが、診断書を持って会社に行ったところ、「一度仕事から離れて、治療に専念してもらって、治ったらまた仕事に挑戦してもらいたい」との会社からの意向で、それに私が応じて、3/31で退職することになりました。
それまでの月給は会社側が支給していてくれました。
病院で聞いたのですが、病気で休んでいてそのまま退職した場合は、傷病手当が1年半支給してもらえるので、そのまま保険証は使用できるようなのですが、その手続きの方法がわからないのです。
それと、傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?
どちらか一方しか支給されないとしたら、どちらの方がいいのでしょうか?

母子家庭で、私の収入がないと暮らしていけなくなってしまうので、不安で仕方ありません。

どなたかお分かりになる方、お知恵をお貸しください。

よろしくお願いします。
病気等で退職後傷病手当金を申請できるのは次の1~3まですべての条件が揃ったときです。あなたが3/31から遡り連続して3日以上休んでいれば申請出来ます。ただし健康保険の任意継続が必要になりますので会社負担分も合わせ今までの2倍の保険料を支払わなければなりません。任意継続被保険者となる手続きは、退職後20日以内に自分の住所を管轄する健康保険協会又は自分が加入していた健康保険組合でします。

1.退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。(任意継続加入期間を除く)
2.退職時に傷病手当金を受けている場合、または、受ける要件(連続して3日以上休んで4日目から受給)を満たしている場合で、引き続き継続して、同一の病気やケガ(関連するものを含む)で労務不能の状態にあること。
3.失業保険を受けていないこと
(併給不可。失業保険は働くことができる方に対する給付です。)


【傷病手当金の受給手続の流れ】

①会社の総務担当者又は保険者(協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)から、「健康保険傷病手当金支給申請書」(以下「申請書」と省略)の用紙を入手します。協会けんぽまたは健康保険組合でホームページを立ち上げている場合は、そのサイトからダウンロードすることも可能です。
②「申請期間」は、「平成○年○月○日(傷病により労務不能状態が開始した日)~平成○年○月○日(通常は、申請期間の初日から1か月後の日を記入しますが、必ずしも1か月後の日である必要はありません)」とします。第2回目以降の申請期間の初日は、第1回目の申請期間の末日の翌日から1か月(必ずしも1か月である必要はありません)後の日とします。以下、同様です。
③医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらいます(費用は300円)。この医師への記入依頼は、「申請期間」の末日以降となります。
④「被保険者本人記入欄」を本人が記入します。
⑤会社に送付します。会社は、「事業主が証明する欄」を記入します。
⑥会社は、記入済みの「申請書」を保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に必要添付書類(賃金台帳、出勤簿又はタイムカードの写し)を添えて提出(郵送)します。
⑦保険者で審査が行われ、傷病手当金の支給・不支給が決定されます。
⑧傷病手当金請求者に、支給決定の場合は、「支給決定通知書、振込金額」が通知されます。不支給決定の場合は、「不支給決定通知書」が送付されます。
⑨支給決定者の場合は、上記通知書と同時か、1~2日後に指定口座に傷病手当金が振り込まれます。

退職後の申請の場合は、上記⑤及び⑥が不要です。すなわち、「申請書」用紙を入手し、医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらい、「被保険者本人記入欄」を本人が記入し、本人が直接、保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)へ「申請書」を提出(郵送)します。

それから傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?ですが下記のように働ける状態でない場合は失業保険は申請出来ません。

会社を退職し、傷病手当金を継続給付している場合は、失業保険をもらうことはできません。
失業保険とは、働く意思、能力があるにもかかららず職業につくことができない状態の場合、もらえるお金ですので、傷病手当金をもらっている状態ではこの要件に当てはまらないからです。
会社を一年半勤め自己都合で退職し、失業保険の申請をし、三か月の待機期間中にケガや
病気をした場合、すぐに傷病手当は支払われるようになるのでしょうか?
傷病手当というのは社保に加入した状態での在職中に休業した場合の支給されるので、退職後(在職中から引き続きは別ですが)に病気になった場合は対象にはなりませんよ。
失業保険の申請後、第1回目の認定日を迎えた後に急病や不慮の事故に遭い、第2回目の認定日までの間に就職活動が2回できなかった場合、どうなるのでしょうか。
失業保険の代わりに、傷病手当がもらえる可能性があります。

雇用保険の傷病手当とは、退職後ハローワークに行き、失業保険の申し込みをした後で、病気やケガのために就職出来ない日が継続して『15日以上になった場合』に支給される手当です。ポイントとしては、失業保険の申し込みを行った後の病気やケガでなければならないというところで、退職してから一度もハローワークに行っていないという状態だと、病気やケガをしても傷病手当は支給されません。

詳しくはハローワークへお問い合わせください。
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