失業保険について
失業保険の受給資格は入社後どの位で得られるものでしょうか?
雇用保険(世間一般的に失業保険という)は、6か月以上お勤めの場合に支給されます。
ですが半年頑張ったらもらえるのは、一般サラリーマンのイメージで、
アルバイト、パート等で週所定の労働時間が20時間以上30時間未満の方の場合は、
半年以上ではなく1年以上勤めないと雇用保険(失業保険)にありつけません。
臨時での失業保険についてなのですが、10ヶ月働いた場合は12ヶ月に満たないので、申請できないのですよね?


もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?

あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
雇用保険の給付の手続きをした時点で、前職と新しい職場との離職票の因果関係が途絶え、前職の離職票のみの採用となります。勤続年数1年以上5年未満働いた会社の失業保険を受ける場合、給付日数は90日となります。10か月働いた場合は待機と合わせて311日くらい経過していることになりますので、残る給付日数は50日弱ということになります。

臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。

ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更

(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等


もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
失業保険について
23歳のフリーターです。今月で会社が倒産してしまいます。一年六ヶ月働いていて、雇用保険も払ってました。この場合は失業保険はもらえますよね?それで、失業保険はまとめて90日分がもらえるんでしょうか?それとも月々の支払いになるんでしょうか?
あと、知人の紹介で来月からまたアルバイトが決まりそうなんですけど、このアルバイトが決まってしまうともらえませんよね?決まった場合は、今まで払った雇用保険料は無駄払いになってしまうんでしょうか?もらう方法はありませんか?
文章が下手で申し訳ないんですけど、教えてください。
失業保険は申請できますが、申請の日の時点で次の仕事が決まっていたら、
不正受給となってしまうため、受給できません。

あなたのように会社が倒産してしまった場合は、手続きにハローワークに行ってから、
初めの1週間は待機期間といって、失業保険の給付はありませんが、
そのあと90日間、1カ月ごとに求職活動をしている条件で振り込まれます。

ただ、短時間区分で加入していた場合(週に20時間以上30時間未満で働いていた場合)、
一括でもらえます。

ちなみに会社都合となりますので、早く次の仕事が決まったら、早期就職手当てが
支給されます(給付日数の残りが45日以上ある場合)。
この場合は、全く無駄払いとはいえないと思います。
失業保険の事で教えてくれませんか? 受給期間中にアルバイトをした時にどれくらい受給額が減るか教えてくれませんか?
アルバイトで1日7000円稼いだ場合は、1日7000円 減るんですか?
賃金日額が書いてありませんから計算が出来ません。
受給中のアルバイト規制を貼って起きます。
その中に計算式がありますからそれで計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の給付要件について質問です。
私は、平成23年4月1日から、半年ごとの更新で、最長雇用1年の臨時職員をしており、平成24年3月31日で退職しました。

ただし、平成23年12月半ばから平
成24年3月末まで、病気で休み、その期間は傷病手当金を受給していました。

まだ病気が治らないので、引き続き傷病手当金を受給するよう医師から指示がありました。

そのため、ハローワークには病気でまだ働けないという申請を行う予定です。

さて本題ですが、今回の雇用で、私は11日以上働いた月が4月~12月の9ヶ月しかありませんが、病気が治った後、失業保険を受給することができるでしょうか?

宜しくお願い致します。
それより過去に雇用保険加入履歴はありますか?
失業保険の支給条件は
退職日から遡って2年の間に11日以上出勤の月が12ヶ月以上あること。
です。
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