現在、派遣社員で働いております。失業保険のことを教えて下さい。

会社都合で(派遣会社が入札で派遣元と更新できない理由で契約更新できないことになりそうです)辞めることになります。
失業保険は、今のところに何か月以上働いていなければ、例え「会社都合」でも受けることはできないのでしょうか?まだ1年もたっていないのです。
契約は、とりあえず会社都合で1か月更新で、5月末までとなっています。
派遣には会社都合で辞める事になる事は殆ど有りません。貴方の場合は契約満了で終了です。
月11日で6ヶ月以上の勤務であれば、「特定理由離職者」として待機期間無しで雇用保険が受給できます。但し、派遣期間中に貴方が派遣会社に辞めると言うと対象になりません。また、紹介した仕事を断ってしまうと自己都合退職になります。
派遣会社には、次ぎの仕事も紹介して貰う意思を見せ派遣期間満了迄に次ぎの仕事が決まらなかった場合に離職票を発行して貰うように話してみては如何ですか。こういえば、貴方さえ断る事をしなければ「特定理由離職者」になります。
専務から退職勧告あるいは解雇をさせられそうです(長文です)
こちらではいつもお世話になっております。
以前より勤務先で給与遅延・・・現在は給与未払いの為に、水面下で転職活動をしており、決まれば早急に退職するつもりでした。
しかし、どうもその前に退職勧告あるいは解雇をされそうなのです。
正直失業保険をすぐに貰えますし、転職活動もしやすくなるので願ったり叶ったりなのですが、心配ごとがあります。

現在試用期間2カ月目の方が今月末で辞めさせられます。
その方は1週間前に解雇通告をされました。
元々は辞めたいと思っていたのと同棲中の婚約者が「もう一人分くらい養えるから、いつ辞めてもいいよ」と言ってくれていたらしく、すぐに転職するつもりがないので受け入れました。
また、この方は社会保険に未加入なので失業保険も関係ありません。

確か労働基準法だったかで何日前に通告すること。
それよりも少ない日数の場合は何日分かの賃金に値する支払いをしなければいけない・・・と聞いた事があります。
上記の方の様に1週間前に言われた場合は、請求できますか?
会社が拒否した場合はどうすれば良いですか?
また、元々賃金遅延・未払いで退職の際には会社都合にしてもらおうと思っていたのですが、退職勧告あるいは解雇された場合、間違い無く会社都合にしてもらえますか?

因みに解雇の場合ですが、当方は犯罪になる様な事も勤務先に大きな損失を与える様なミスもしておりません。
勤続1年5カ月です。
推測になってしまいますが、理由を考えると上記の方と同じく専務と気が合わない位しか思いつきません。
質問は
①主さんの解雇理由と正当性
②同僚の試用期間内での解雇について
ということですね?

①給与の遅配、未払いがありますので、会社都合「整理解雇」となるのではないでしょうか?仮にそうでなくても、その事実が証明できれば「特定受給資格者」として、3か月の待機期間はなくなります。一度、ハローワークに聞いてみてください。

②試用期間の場合は「本採用拒否」として、解雇相当は認められていますが、その場合でも仰る通り30日前告知が必要ですし、奏でなければ、解雇予告手当を支払わねばなりません。従って、1週間前だと22日告知、31日解雇ですので、21日分の解雇予告手当を請求できます。又T、試用期間であっても、正規雇用であれば、社会保険、雇用保険は加入義務があります。これも、雇用契約書等で証明できれば、遡って加入できます。(保険料は差し引かれますが・・・。)


>同棲中の婚約者が「もう一人分くらい養えるから、いつ辞めてもいいよ」と言ってくれていた
それにしても、すごい婚約者ですね・・・。うらやましい。
パートの失業保険について教えてください。 現在、年収120万弱で、主人の扶養に入っています。雇用保険は入っていますが、パートを辞めて、失業保険を受給すると、扶養から抜けなければいけないと聞いたのですが
確かでしようか?それならば、雇用保険をやめたいのですが、そのようなことは、自由にできるのでしょうか?
受給してる人全てが抜けなければならないわけじゃないです。
受給月額が108333円以下ならいいのです。
あなたの場合それを上回ることはないでしょうから外れなくて大丈夫だと思いますよ。

ちなみに雇用保険は止められません。義務ですから。

ただ退社した時に受給するかどうかは本人次第です。
早期定年退職します。
入社して25年強ですが、途中、育児休暇や傷病でやすみました。
早期定年退職は定年とついても、会社都合ではなくて、自己都合になりますか?

失業保険は何日でますか
この早期定年退職は制度ですか?
この1年の間で出来たもので、かつ、募集期間が3ヶ月以内であって、それに応募したのなら、人員整理を目的とした希望退職として、会社都合退職です。
(特定受給資格者)恒常的に募集をしてる場合、制度化している場合はその範囲ではありません。

その場合、45才以上60才未満なら330日です。
育児休暇、休職期間は雇用保険料が発生しなくても、雇用保険の資格を喪失していませんから、算定基礎期間(加入期間)として数える事が可能です。

自己都合の場合は150日です。
交通事故による損害賠償の金額について納得できない!!
自動車保険について詳しい方に質問します。
1年まえに自転車に乗っている時に自動車にぶつかりそうになり転んで背中を痛めました。
勿論、通院しているので保険会社との示談になりました。
そして1年経過し、通院保障も受けれなくなると言われ損害賠償金額が提示となりした。
後遺症として国に申し込んだのですが却下となり、後遺症として自賠責では支払われなくなりました。
事故にあった当時は、失業保険で職業訓練学校に通っていたので休業補償は0円といわれ、その事故にあったせいで就職にも影響したことも告げたのですが保障金額にその分が付加されたとは思えません。
ちなみに金額は治療期間を勝手に1年とされ、慰謝料として25万円でした。
怪我の内容は背中に痛みが残ったという内容です。
この金額って少なくないですか?
これでは承諾書に同意したくないのですが、これは泣き寝入りするしかないのでしょうか?
どなたか詳しい方宜しくお願いします。
まず補償による治療の終了は保険会社が独自に判断するものではない、ということを理解してください。補償による治療が終了となる場面は2つあります。ひとつは「完治」です。これは説明の必要もないと思われます。もうひとつは「症状固定」といわれるものです。これはこの先治療が必要ではない、といったはんだんではなく、「この先治療を継続しても急激に回復することが見込めない」と判断された場合です。当然この判断には医学的見地からの判断が大きなポイントになってきます。医師が「今後も治療が必要」とされたことと「症状固定」とは何ら矛盾しません。また「症状固定」時に後遺傷害が見込まれればその申請をします。自賠責保険側でそれが認められれば○級といった判定が下り、それに伴い補償を受けることになります。しかし判定の結果そういった認定を受けられなければ完全に補償も終わりとなります。
そういった判断が不服だというのであれば「交通事故紛争処理センター」や「自賠責保険・共済紛争処理機構」といった機関の利用も考えられます。

休業補償というのは事故により実際に収入の減少があった部分を補填するものです。事故時点で無職であれば補償の対象にならないのは当然です。その時点で具体的に就業先との契約等があり、それに影響がでたとかでしたら、別途話し合いということです。
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