離婚は「行政書士」で解決できるのでしょうか?
長年に及ぶ「性格の不一致」による離婚の決意を固めました。
妻の私は、長年に及ぶ短気な夫の精神的等々の攻撃でとうとう【うつ病」になりました。
現在、夫は退職金割増早期退職し自宅に居る為、以前にもまして何もかもがとても辛い毎日で
起きあがれないこともしばしばで夜も睡眠薬に頼っています。
離婚をするにあたり、財産分与の家裁の申し立てをしたとしても相手は「絶対に行かない」
と言い張っています。
相手の言い分は「出向かなければならない法的拘束力は無いから」
家裁で不調に終わると「弁護士」に委任しても、相手が応じなければ
刑事事件ではないので「告訴」はできませんよね。
まして、退職しギャンブル三昧。ごろ寝、の一日。
過去にDVが何回かありましたが昔のことで「執念深い」と受け付けません。
今は酷い暴言、で【鬱で家事も滞るなら家でていけ、一銭もやらないからな」とまでいわれています。
年金まであと8年もあるのに再就職先は年齢的に「アルバイト」程度。
家の残債は私の財産分与分を足してもまだ足りません。
しかも、夫に、不整脈が有り、「働けない」と言い放っている。
失業保険は、半年間遊び、今年夏には切れます。
自宅を売却しても夫には兄独り住まいの家があります。
何処までも私に不利なように動こうとしている夫が憎いです。
法テラスの3回までの弁護士無料相談では具体的な助言を得られません。
こうしても子供の為に「離婚」を我慢してきましたがもう「限界」です。
診断書もあり、障害認定もされています。
この先の人生を考えると茫然となります。
近所の「行政事務所」で別件でうちの事情を知るかたに相談したら何か助言が
貰えるような気がしますが夫はその事務所も嫌っていて絶対いかないと思います。
でも私には藁をもすがる気持ちです。
子供、親、兄弟、親類、だれ一人「他人事」です。
どなたか経験者の方や助言が頂けるかた
よろしくお願いします。
本当にこのままだと生きる気力さえないところまで追い詰められています。
長年に及ぶ「性格の不一致」による離婚の決意を固めました。
妻の私は、長年に及ぶ短気な夫の精神的等々の攻撃でとうとう【うつ病」になりました。
現在、夫は退職金割増早期退職し自宅に居る為、以前にもまして何もかもがとても辛い毎日で
起きあがれないこともしばしばで夜も睡眠薬に頼っています。
離婚をするにあたり、財産分与の家裁の申し立てをしたとしても相手は「絶対に行かない」
と言い張っています。
相手の言い分は「出向かなければならない法的拘束力は無いから」
家裁で不調に終わると「弁護士」に委任しても、相手が応じなければ
刑事事件ではないので「告訴」はできませんよね。
まして、退職しギャンブル三昧。ごろ寝、の一日。
過去にDVが何回かありましたが昔のことで「執念深い」と受け付けません。
今は酷い暴言、で【鬱で家事も滞るなら家でていけ、一銭もやらないからな」とまでいわれています。
年金まであと8年もあるのに再就職先は年齢的に「アルバイト」程度。
家の残債は私の財産分与分を足してもまだ足りません。
しかも、夫に、不整脈が有り、「働けない」と言い放っている。
失業保険は、半年間遊び、今年夏には切れます。
自宅を売却しても夫には兄独り住まいの家があります。
何処までも私に不利なように動こうとしている夫が憎いです。
法テラスの3回までの弁護士無料相談では具体的な助言を得られません。
こうしても子供の為に「離婚」を我慢してきましたがもう「限界」です。
診断書もあり、障害認定もされています。
この先の人生を考えると茫然となります。
近所の「行政事務所」で別件でうちの事情を知るかたに相談したら何か助言が
貰えるような気がしますが夫はその事務所も嫌っていて絶対いかないと思います。
でも私には藁をもすがる気持ちです。
子供、親、兄弟、親類、だれ一人「他人事」です。
どなたか経験者の方や助言が頂けるかた
よろしくお願いします。
本当にこのままだと生きる気力さえないところまで追い詰められています。
調停が不調に終われば離婚訴訟を提起できます。刑事事件ではなく民事訴訟です。
相手方が自らの意思で裁判所に出向かなければ、あなたの言い分を全面的に認めるのと同じです。
行政書士は書類の作成をするのみです。相手方との交渉は弁護士でなければできません。
相手方が自らの意思で裁判所に出向かなければ、あなたの言い分を全面的に認めるのと同じです。
行政書士は書類の作成をするのみです。相手方との交渉は弁護士でなければできません。
今年の8月に自分から会社辞めてしまいました。失業保険は3ヶ月後にしかもらえない為10月から派遣で働いてるのですが
仕事がなくなり今月で契約がきれるのですが失業保険はもらえますか
仕事がなくなり今月で契約がきれるのですが失業保険はもらえますか
〉10月から派遣で働いてる
〉今月で契約がきれる
「今月」はまだ10月ですが?
前の離職について受給資格を得ているのなら、その給付が出ます。
〉失業保険は3ヶ月後にしかもらえない為
職安に行ったときから「7日+3ヶ月後に」だということは理解していますよね?
職安での手続きに行かないまま、再度、雇用保険に入ったのなら、その離職が基準になります。
〉今月で契約がきれる
「今月」はまだ10月ですが?
前の離職について受給資格を得ているのなら、その給付が出ます。
〉失業保険は3ヶ月後にしかもらえない為
職安に行ったときから「7日+3ヶ月後に」だということは理解していますよね?
職安での手続きに行かないまま、再度、雇用保険に入ったのなら、その離職が基準になります。
失業保険について。
今の会社を2年半勤務し退職予定です。
3年以上務めないと失業保険は支給対象にならないと聞いたのですが本当ですか?
また、もし支給される場合でも3ヶ月後だと思います。
翌月から2ヶ月ほど短期でアルバイトを考えてますが
少しでも給与を得ている場合は失業ではないですよね?
年明けからは入籍をするので、資格の勉強と、仕事を探しながら
配偶者の扶養に入らせていただくという形になります。
説明を読んでも意味がよくわからないので。。
よろしくお願いいたします。
今の会社を2年半勤務し退職予定です。
3年以上務めないと失業保険は支給対象にならないと聞いたのですが本当ですか?
また、もし支給される場合でも3ヶ月後だと思います。
翌月から2ヶ月ほど短期でアルバイトを考えてますが
少しでも給与を得ている場合は失業ではないですよね?
年明けからは入籍をするので、資格の勉強と、仕事を探しながら
配偶者の扶養に入らせていただくという形になります。
説明を読んでも意味がよくわからないので。。
よろしくお願いいたします。
失業保険の受給は、雇用保険に加入していた期間が、2年以上で、その間11日以上働き、保険料を納付したのが12か月以上であれば、受給資格があります。
貴方の場合、資格はありそうです。
受給は、自己都合退職になりますから、手続き後、待機期間を含めて、約3か月半後です。
失業保険は、無職でなければ受給できませんが、少額のバイトでしたら、係員の承諾を得てから、就業してください。
学業に専念する場合は、受給資格は無くなります。不正受給となりますから、要注意です。
貴方の場合、資格はありそうです。
受給は、自己都合退職になりますから、手続き後、待機期間を含めて、約3か月半後です。
失業保険は、無職でなければ受給できませんが、少額のバイトでしたら、係員の承諾を得てから、就業してください。
学業に専念する場合は、受給資格は無くなります。不正受給となりますから、要注意です。
基金訓練について相談です!!
私は現在9月~2月末までの基金訓練に通っています。最後の給付金対象になる日2月16日です
1月の8割・2月の10日間の8割と聞いています。
そこで相談です!!2月17日以降あと7回授業がありますが給付金には全く影響ありませんと聞きました。私は失業手当ての後にこちらの基金訓練を受講しました。
ハローワークさんに聞いたら私は失業保険該当なので職業訓練にも通えるみたいです(優先順位はありますが)
この場合最後の7日間授業に出席しなければ次職業訓練いくさいに何か影響しますか??
よろしくお願い致します。
私は現在9月~2月末までの基金訓練に通っています。最後の給付金対象になる日2月16日です
1月の8割・2月の10日間の8割と聞いています。
そこで相談です!!2月17日以降あと7回授業がありますが給付金には全く影響ありませんと聞きました。私は失業手当ての後にこちらの基金訓練を受講しました。
ハローワークさんに聞いたら私は失業保険該当なので職業訓練にも通えるみたいです(優先順位はありますが)
この場合最後の7日間授業に出席しなければ次職業訓練いくさいに何か影響しますか??
よろしくお願い致します。
前にも質問されていましたが、失業給付が終わって基金訓練を受講して、未だに失業保険該当というのはあり得ないと思うのですが、どういうことですか?
一度失業保険受給を受けたら次回また受給対象になるには会社で雇用保険を12カ月以上掛けないと資格は出来ません(会社都合の退社なら6カ月)
質問のような前例はないのでお答え出来ません。
一度失業保険受給を受けたら次回また受給対象になるには会社で雇用保険を12カ月以上掛けないと資格は出来ません(会社都合の退社なら6カ月)
質問のような前例はないのでお答え出来ません。
現在、失業保険の待機中です。職業訓練学校の申し込み中なんですが、6月頃に国勢調査員の申し込みをしていて、11月頃に収入があると思います。
職業訓練学校が受かれば10月5日から始まります。
基本手当て日額は1600円です。
給付制限は11月12日までです。
国勢調査の収入はもしかしたら5万ぐらいはあるかもです。
職業訓練学校に受かった場合、給付金は無くなるのでしょうか?職安の方に相談しましたが、給付出来るかどうかなどは教えてもらえませんでした。
国勢調査の仕事は今さら断るのは迷惑かけそうです。自分の都合に合わせて動き、週10時間もかからないと思います。9月中旬から10月後半に作業は終わります。
給付金が降りるかわかるかた、回答お願いします。
職業訓練学校が受かれば10月5日から始まります。
基本手当て日額は1600円です。
給付制限は11月12日までです。
国勢調査の収入はもしかしたら5万ぐらいはあるかもです。
職業訓練学校に受かった場合、給付金は無くなるのでしょうか?職安の方に相談しましたが、給付出来るかどうかなどは教えてもらえませんでした。
国勢調査の仕事は今さら断るのは迷惑かけそうです。自分の都合に合わせて動き、週10時間もかからないと思います。9月中旬から10月後半に作業は終わります。
給付金が降りるかわかるかた、回答お願いします。
給付制限がある、と書かれていますので、給付金とは失業給付金のことですね?
基本的に、就業したとみなされるようなアルバイトの場合は、失業給付がストップする可能性があります。この基準としては週当たり勤務時間でいいますと週20時間以上ですので、週10時間未満ならば問題ないのではないかと思われます。
ただし、職業訓練受講が10月5日開始ということですので、国勢調査員と訓練受講の両立が可能ですか?土日や夜間の勤務でこなせると思いますが訓練に支障が出るような勤務予定だと指導が行われる可能性がありますのでご注意ください。
また、受ける訓練が公共職業訓練の場合は、受講開始と同時に受給制限が解除されます(基金訓練なら解除されません)ので、失業給付とアルバイトが時期的にかぶりますね。その場合は、収入に応じて失業給付が減額される可能性もあります。
(補足への回答)
>給付は、11月末頃です。
→ちょっとこれの意味が分かりかねます。勘違いではないでしょうか。
先に書きましたとおり、雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講開始しますと、受給制限期間であってもその制限が解除されまして、受講開始と同時に失業給付受給開始となります。ですから10月5日から受給開始ですね。
つまり、11月から「収入」がダブるのではなく、10月から失業給付「受給」と国勢調査員としての「勤務」がダブるということです。
そもそも失業中に失業給付が給付されるのは、最低限度の生活費を保証し再就職活動に専念してもらい、再就職を果たしてもらおうという趣旨です。公共職業訓練は公的施策による再就職活動支援の最たるものですので、本来、受講期間中は職業訓練に専念するべきものです。
とはいいながら、職業訓練期間中においても、給付日額が少なくて生活が苦しい、かつ、週当たり勤務時間数が少ない一時的なアルバイト勤務であり、訓練受講にも支障がないという場合などであれば、受給はストップせず、減額もされないという可能性は十分にあります。
質問者さんの詳しい状況がわかりませんので何ともいえませんが、少なくとも受給がストップあるいは大幅減額になるという可能性は極めて低いと考えます。もう一度ハローワークにてご相談してみてください。
基本的に、就業したとみなされるようなアルバイトの場合は、失業給付がストップする可能性があります。この基準としては週当たり勤務時間でいいますと週20時間以上ですので、週10時間未満ならば問題ないのではないかと思われます。
ただし、職業訓練受講が10月5日開始ということですので、国勢調査員と訓練受講の両立が可能ですか?土日や夜間の勤務でこなせると思いますが訓練に支障が出るような勤務予定だと指導が行われる可能性がありますのでご注意ください。
また、受ける訓練が公共職業訓練の場合は、受講開始と同時に受給制限が解除されます(基金訓練なら解除されません)ので、失業給付とアルバイトが時期的にかぶりますね。その場合は、収入に応じて失業給付が減額される可能性もあります。
(補足への回答)
>給付は、11月末頃です。
→ちょっとこれの意味が分かりかねます。勘違いではないでしょうか。
先に書きましたとおり、雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講開始しますと、受給制限期間であってもその制限が解除されまして、受講開始と同時に失業給付受給開始となります。ですから10月5日から受給開始ですね。
つまり、11月から「収入」がダブるのではなく、10月から失業給付「受給」と国勢調査員としての「勤務」がダブるということです。
そもそも失業中に失業給付が給付されるのは、最低限度の生活費を保証し再就職活動に専念してもらい、再就職を果たしてもらおうという趣旨です。公共職業訓練は公的施策による再就職活動支援の最たるものですので、本来、受講期間中は職業訓練に専念するべきものです。
とはいいながら、職業訓練期間中においても、給付日額が少なくて生活が苦しい、かつ、週当たり勤務時間数が少ない一時的なアルバイト勤務であり、訓練受講にも支障がないという場合などであれば、受給はストップせず、減額もされないという可能性は十分にあります。
質問者さんの詳しい状況がわかりませんので何ともいえませんが、少なくとも受給がストップあるいは大幅減額になるという可能性は極めて低いと考えます。もう一度ハローワークにてご相談してみてください。
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