再就職手当てについて
今年の4月に結婚、寿退社し、今、失業保険受給中です。
子供をすぐにでもほしいのですが、こればかりはいつできるかわからないので失業保険の手続きをしました。
うちのハロワはパソコン閲覧のみは求職活動実績にならないので
就職セミナーで満額受給乗り切ろうと思っていたのですが、
10月から就職セミナーが8項目あったのが4項目に減り、
前は先着順だったのが抽選になったことで求職活動の実績を作れなくなりました。
職業相談はうまくかわせそうにないので(その気もないのに何を話していいかわからない)、
再就職手当てがもらえればすぐ就職してもいいかなぁと思いました。
でももし、就職してすぐ子供ができたとしてもしばらくは働くつもりですが、
1年未満で辞めてしまった場合、再就職手当ては返さなくてはいけないのでしょうか?
ハロワで紹介してもらった会社と自分で広告や雑誌などで探した会社で違ったりしますか?
(ハロワ紹介会社だとすぐハロワに連絡行くとか?自分で探した会社ならすぐ辞めてもバレない?)
ちなみにパートで仕事探しています。
今年の4月に結婚、寿退社し、今、失業保険受給中です。
子供をすぐにでもほしいのですが、こればかりはいつできるかわからないので失業保険の手続きをしました。
うちのハロワはパソコン閲覧のみは求職活動実績にならないので
就職セミナーで満額受給乗り切ろうと思っていたのですが、
10月から就職セミナーが8項目あったのが4項目に減り、
前は先着順だったのが抽選になったことで求職活動の実績を作れなくなりました。
職業相談はうまくかわせそうにないので(その気もないのに何を話していいかわからない)、
再就職手当てがもらえればすぐ就職してもいいかなぁと思いました。
でももし、就職してすぐ子供ができたとしてもしばらくは働くつもりですが、
1年未満で辞めてしまった場合、再就職手当ては返さなくてはいけないのでしょうか?
ハロワで紹介してもらった会社と自分で広告や雑誌などで探した会社で違ったりしますか?
(ハロワ紹介会社だとすぐハロワに連絡行くとか?自分で探した会社ならすぐ辞めてもバレない?)
ちなみにパートで仕事探しています。
まず、貴方が再就職手当てを受け取れる条件を全て満たしている必要があります。
(再就職手当ての支給要件)
1、安定した職業に就いた受給資格者である事。(1年を「超えて」引き続き雇用されることが確実である職業に就く事等が必要です。1年では×です。1年を「超えて」です。)
2、公共職業安定所長が一定の基準に従って必要があると認めた事。(離職前の事業主に再雇用される等は×です。その他の条件は多分クリアしていると思います)
3、安定した職業に就いた日の前日において、基本手当ての支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり「かつ」当該支給算日数が「45日以上」である事。(両方の条件を満たしていないと再就職手当ては支給されません)
4、安定した職業に就いた日前3年の期間内の就職について、再就職手当て又は常用就職手当ての支給を受けた事がない事。(一度受給すると、その後3年間は再就職手当てを受給できなくなります。)
>1年未満で辞めてしまった場合、再就職手当ては返さなくてはいけないのでしょうか?
虚偽の申告等によって不正受給等しておらず、且つ、全ての条件を満たして受給していれば、大丈夫だと思いますよ。(^^
大事な事はその就職する職業が「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く」事です。
(短期雇用やアルバイト等では×だと思います)
通常、就職した後でも、リストラや倒産、止むを得ない事由によって退職する事は十分想定されます。
まじめに働き、その後、会社が倒産して1年間働けなかったら、当然、返還する必要などありませんよね。
(なお、不正受給等が発覚した場合は「3倍」返しです・・・恐)
>ちなみにパートで仕事探しています。
パートの場合、支給要件1の「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く」という条件を満たしていない可能性があります。(パート社員で1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就くと認められる契約内容である場合等は除く)
なので、再就職手当を受給されたいのであれば、上記4つの支給要件を満たせる所への就職をおすすめします。
上記4つの支給要件をよく勘案した上で、就職先を探し、可能であれば再就職手当てを支給されると良いと思います。
参考まで。
(再就職手当ての支給要件)
1、安定した職業に就いた受給資格者である事。(1年を「超えて」引き続き雇用されることが確実である職業に就く事等が必要です。1年では×です。1年を「超えて」です。)
2、公共職業安定所長が一定の基準に従って必要があると認めた事。(離職前の事業主に再雇用される等は×です。その他の条件は多分クリアしていると思います)
3、安定した職業に就いた日の前日において、基本手当ての支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり「かつ」当該支給算日数が「45日以上」である事。(両方の条件を満たしていないと再就職手当ては支給されません)
4、安定した職業に就いた日前3年の期間内の就職について、再就職手当て又は常用就職手当ての支給を受けた事がない事。(一度受給すると、その後3年間は再就職手当てを受給できなくなります。)
>1年未満で辞めてしまった場合、再就職手当ては返さなくてはいけないのでしょうか?
虚偽の申告等によって不正受給等しておらず、且つ、全ての条件を満たして受給していれば、大丈夫だと思いますよ。(^^
大事な事はその就職する職業が「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く」事です。
(短期雇用やアルバイト等では×だと思います)
通常、就職した後でも、リストラや倒産、止むを得ない事由によって退職する事は十分想定されます。
まじめに働き、その後、会社が倒産して1年間働けなかったら、当然、返還する必要などありませんよね。
(なお、不正受給等が発覚した場合は「3倍」返しです・・・恐)
>ちなみにパートで仕事探しています。
パートの場合、支給要件1の「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く」という条件を満たしていない可能性があります。(パート社員で1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就くと認められる契約内容である場合等は除く)
なので、再就職手当を受給されたいのであれば、上記4つの支給要件を満たせる所への就職をおすすめします。
上記4つの支給要件をよく勘案した上で、就職先を探し、可能であれば再就職手当てを支給されると良いと思います。
参考まで。
主人が会社都合で離職し、遠距離の他県で失業保険給付を受けながら求職活動をすることになりました。
私も現在の仕事を辞めて一緒について行くことになりますが、私は「特定理由離職者」と認められますか?
私も現在の仕事を辞めて一緒について行くことになりますが、私は「特定理由離職者」と認められますか?
判断できません。
・そもそも被保険者期間の条件を満たしているのかどうか、書いてないんですが……。
・再就職が決まらない限り、そこに定住するとは限りませんから、再就職先が決まってからの話になります。
・「他県」かどうかは関係なく、新居から今の勤務先への通勤が不可能又は困難であることが条件です。
「不可能又は困難」とは、片道がおおむね2時間以上であることです。
・そもそも被保険者期間の条件を満たしているのかどうか、書いてないんですが……。
・再就職が決まらない限り、そこに定住するとは限りませんから、再就職先が決まってからの話になります。
・「他県」かどうかは関係なく、新居から今の勤務先への通勤が不可能又は困難であることが条件です。
「不可能又は困難」とは、片道がおおむね2時間以上であることです。
派遣の失業保険について教えてください!
派遣社員で、3年ほど勤めていたのですが、契約終了となりましたが、一ヶ月半後再雇用され6ヶ月たちましたが自己都合で辞めようと思っています。失業保険はでるでしょうか?
ちなみに昨年の6月で一旦契約終了となり、また同じ会社の別フロアで8月から仕事内容・上司は変わりましたが、再雇用となりました。失業保険の雇用月とは6ヶ月?それともあけずに12ヶ月必要なのでしょうか?
おくわしいかたお願いします。
派遣社員で、3年ほど勤めていたのですが、契約終了となりましたが、一ヶ月半後再雇用され6ヶ月たちましたが自己都合で辞めようと思っています。失業保険はでるでしょうか?
ちなみに昨年の6月で一旦契約終了となり、また同じ会社の別フロアで8月から仕事内容・上司は変わりましたが、再雇用となりました。失業保険の雇用月とは6ヶ月?それともあけずに12ヶ月必要なのでしょうか?
おくわしいかたお願いします。
一回目の契約終了時に失業給付は申請しましたか?
雇用保険に関しては、通算で計算されます。
例)
A社で2年勤務後、失業給付を受給(申請)せずにB社で1年勤務
⇒雇用保険加入は3年と計算されます。
---補足---
算定基礎期間に含めることが出来ない場合として以下の条件となります
1)被保険者であった期間に1年を超えて空白がある場合
(被保険者であった期間に1年を超えて空白がある場合、その前の期間は含まずに再就職後(再加入後)から離職までの被保険者であった期間が算定基礎期間となります)
2)過去に基本手当などを受給したことがある場合
(受給前の期間は含まず、受給後の被保険者であった期間が算定基礎期間となります)
3)その他・・・(割愛します)
雇用保険に関しては、通算で計算されます。
例)
A社で2年勤務後、失業給付を受給(申請)せずにB社で1年勤務
⇒雇用保険加入は3年と計算されます。
---補足---
算定基礎期間に含めることが出来ない場合として以下の条件となります
1)被保険者であった期間に1年を超えて空白がある場合
(被保険者であった期間に1年を超えて空白がある場合、その前の期間は含まずに再就職後(再加入後)から離職までの被保険者であった期間が算定基礎期間となります)
2)過去に基本手当などを受給したことがある場合
(受給前の期間は含まず、受給後の被保険者であった期間が算定基礎期間となります)
3)その他・・・(割愛します)
失業保険について。転職する為3月20日付で退職し、何社か受けましたが未だ決まっていません。
失業保険をもらうつもりはなかったのですが、なかなか次は決まらず1ヶ月が過ぎて不安になってきました。前職、病院受付パート平均して月給約8万でした。先日離職証明書も頂きました。もし失業保険を申請すると、いつから、どの期間、いくらぐらい支給されますか?またその間ハローワークに講習に通ったりしないといけないときいたのですが、詳しく教えてくださいm(__)m
失業保険をもらうつもりはなかったのですが、なかなか次は決まらず1ヶ月が過ぎて不安になってきました。前職、病院受付パート平均して月給約8万でした。先日離職証明書も頂きました。もし失業保険を申請すると、いつから、どの期間、いくらぐらい支給されますか?またその間ハローワークに講習に通ったりしないといけないときいたのですが、詳しく教えてくださいm(__)m
離職証明書とは離職票のことですね。
失業給付が受けられるのはハローワークに申請して7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間がありますから実際受け取れるのは申請から3ヵ月半~4ヶ月先になります。
支給総額が8万円だとすると、基本手当日額は2133円になり、支給日数は90日です。
ハローワークに行くのは申請してから初回説明会と初回認定日、あと28日ごとにある認定日には必ず行かなければなりません。
その他、求職活動が28日ごとに2回以上必要でそのためにはHWに行ってPC検索や就職相談など、毎月2~3回ほど行かなければならないでしょう。
参考までに申請に必要なものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
失業給付が受けられるのはハローワークに申請して7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間がありますから実際受け取れるのは申請から3ヵ月半~4ヶ月先になります。
支給総額が8万円だとすると、基本手当日額は2133円になり、支給日数は90日です。
ハローワークに行くのは申請してから初回説明会と初回認定日、あと28日ごとにある認定日には必ず行かなければなりません。
その他、求職活動が28日ごとに2回以上必要でそのためにはHWに行ってPC検索や就職相談など、毎月2~3回ほど行かなければならないでしょう。
参考までに申請に必要なものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
仕事について 現在わたしはアルバイトでバイク屋で周3日働いてます。3月くらいからフルで出勤(そっちを一本)にするとの話をしたのですが、お金の面、
失業保険の面もあり、もう少し今の会社(メインで働いている仕事)を続けると同時にしばらくはアルバイトのままでいたいと思うのですが、こんな事を話をしたらバイク屋の方はクビになりますかね??
失業保険の面もあり、もう少し今の会社(メインで働いている仕事)を続けると同時にしばらくはアルバイトのままでいたいと思うのですが、こんな事を話をしたらバイク屋の方はクビになりますかね??
使用者は労務管理上労働者の労働時間を正確に把握するようにしなければならない義務が労基法で定められています。労働者が別の事業所でも労働をしているのならば双方の使用者は労務管理のために別の事業所であなたが労働した時間や労働内容を把握する義務が生じます。
上記の義務が定められているので無断で別の事業所で労働した場合は解雇になるおそれがあります。なお、殆どの事業所は就業規則で無断で別の事業所で労働することを禁止しています。
上記の義務が定められているので無断で別の事業所で労働した場合は解雇になるおそれがあります。なお、殆どの事業所は就業規則で無断で別の事業所で労働することを禁止しています。
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