失業保険の受給期間延長について。
昨年の10月から主人が海外赴任していますが、当初昨年12月末で戻ってくる予定でした。
今月に入り長期に変更を依頼され私も海外へ行くことになりますが受給期間の延長はできますか?
私は現在、主人の海外赴任とは無関係で、昨年9月で退職しており、失業保険受給中です。
配偶者の海外赴任に伴う場合は受給期間の延長が認められるようですが、
赴任の途中で期間が変更になり、海外へついていく場合はどうなるのでしょうか?
もし認められる場合、どのような書類が必要でしょうか?
新たな転勤ではないので、主人の辞令やパスポートの出国は10月時点のものしかありません。
住民票もその際に、海外へ転居としてしまっています。
昨年の10月から主人が海外赴任していますが、当初昨年12月末で戻ってくる予定でした。
今月に入り長期に変更を依頼され私も海外へ行くことになりますが受給期間の延長はできますか?
私は現在、主人の海外赴任とは無関係で、昨年9月で退職しており、失業保険受給中です。
配偶者の海外赴任に伴う場合は受給期間の延長が認められるようですが、
赴任の途中で期間が変更になり、海外へついていく場合はどうなるのでしょうか?
もし認められる場合、どのような書類が必要でしょうか?
新たな転勤ではないので、主人の辞令やパスポートの出国は10月時点のものしかありません。
住民票もその際に、海外へ転居としてしまっています。
配偶者の海外転勤に本人が同行する場合は受給期間延長ができます。
赴任の途中で期間が変更になっても理由は一緒ですから関係ありません。
必要書類は①受給期間延長申請書(HWにあります)②離職票③印鑑です。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。代理申請もOKですが委任状が必要です。
現在、雇用保険を受給中であれば一旦ストップして帰国後再度受給と言う形になると思います。
*海外赴任の場合の申請のタイミングは前述の申請期間では難しい場合もありますし、添付書類は必要かなど、HWに確認してみてください。
赴任の途中で期間が変更になっても理由は一緒ですから関係ありません。
必要書類は①受給期間延長申請書(HWにあります)②離職票③印鑑です。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。代理申請もOKですが委任状が必要です。
現在、雇用保険を受給中であれば一旦ストップして帰国後再度受給と言う形になると思います。
*海外赴任の場合の申請のタイミングは前述の申請期間では難しい場合もありますし、添付書類は必要かなど、HWに確認してみてください。
失業保険について
今失業保険をもらっています。(5月2日から支給)
仕事は3月いっぱいで会社都合でやめました。
また妊娠しており、はじめ仕事はやめるつもりはなかったのですが、会社撤退となり
退職せざるおえなくなりました。
今妊娠5ヶ月です。失業保険は90日もらえます。
生活も苦しいため働く意欲はあります。
会社都合のため失業保険はすぐもらえ、7月いっぱいまでもらえる予定だったのですが、
会社都合だと60日の延長ができると昨日ハローワークに行ってききました。
出産予定日は10月13日なので、やはりお腹が目立ってきたらなにかいわれるでしょうか?
今失業保険をもらっています。(5月2日から支給)
仕事は3月いっぱいで会社都合でやめました。
また妊娠しており、はじめ仕事はやめるつもりはなかったのですが、会社撤退となり
退職せざるおえなくなりました。
今妊娠5ヶ月です。失業保険は90日もらえます。
生活も苦しいため働く意欲はあります。
会社都合のため失業保険はすぐもらえ、7月いっぱいまでもらえる予定だったのですが、
会社都合だと60日の延長ができると昨日ハローワークに行ってききました。
出産予定日は10月13日なので、やはりお腹が目立ってきたらなにかいわれるでしょうか?
働く意欲があっても、お腹が大きいと
仕事が出来ないのでは?
企業側もお腹の大きい婦人は採用
しないと思いますが。
しっかり丈夫な赤ちゃん産んで下さい。
仕事が出来ないのでは?
企業側もお腹の大きい婦人は採用
しないと思いますが。
しっかり丈夫な赤ちゃん産んで下さい。
離職証明書について。派遣契約満了の時期に就業先から“経費削減のため、次回の契約更新はありません”との通告を受けた場合・・・
離職証明書の離職理由は“事業主からの働きかけによるもの”(経費削減のため)とはならないのでしょうか。
派遣会社が作成してきたものには、契約満了による離職となっていましたが、これでは表面上、理由がわからないのでは?失業保険の給付(日数、制限)を左右するのでは?と気になります。
ちなみに異議有りまたは無しのどちらかに○をつけて、返送するのですが 異議有りにして返送しても 離職票は問題なく発行されるのでしょうか
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答願います。
離職証明書の離職理由は“事業主からの働きかけによるもの”(経費削減のため)とはならないのでしょうか。
派遣会社が作成してきたものには、契約満了による離職となっていましたが、これでは表面上、理由がわからないのでは?失業保険の給付(日数、制限)を左右するのでは?と気になります。
ちなみに異議有りまたは無しのどちらかに○をつけて、返送するのですが 異議有りにして返送しても 離職票は問題なく発行されるのでしょうか
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答願います。
・・・そこが派遣の痛いところですよね。契約を延長するかどうかは全て 派遣先次第という契約になっていると思います。満期終了というカタチだと、円満退社。お互いが納得の上で退職というニュアンスです。その場合は失業保険の給付日数でいえば、自己都合の場合と一緒になると思います。 離職証明書に印鑑(認印)を押してない内容であれば、失業保険の給付手続きに言った際に「派遣先都合により派遣契約終了」と説明して・・・会社都合になるかどうか・・・です。あくまでも契約の更新終了になるので一方的な途中解雇とかではありませんよね?そこが 派遣社員の弱い(痛い)ところだと思います。しかも事前通達を受けているようなので「いきなり」契約終了・・・という話でもありません。派遣元もある程度理解してやってると思いますよ。
妊娠で退職による失業保険の受給延長と扶養について
扶養に入った場合でも、受給の延長は出来ますか?
扶養に入った場合に、受給する時には扶養から外れないといけないでしょうか?
確実に基本手当ては、4,000円以上あります。
私の会社に確認したら、自分の6ヶ月間の給料で失業保険でもらえるのか、旦那さんの給料での計算になるのかハローワークで確認した方がいいよと言われました。
旦那の給料での計算なんてあるんでしょうか?
私の会社の保険組合に確認したら、失業保険もらうために扶養に入れない場合もあるから旦那さんの会社に確認して下さいと言われました。
旦那の会社は、とても小さく保険組合はありません。
旦那に言っても話が通じないので、直接社長に電話したほしいと言われて電話しました。
話したところ、社長さんも無知で、『多分、扶養に入れると思います。』という返事でした。
経理などやる人もいないので、社長さんに聞くしかなく即答が出来ないようです。
私自身も、無知で今月で退社するので、金曜までに保険を任意継続するか扶養に入るなら保険証の返還を求められているので焦ってます。
扶養に入った場合でも、受給の延長は出来ますか?
扶養に入った場合に、受給する時には扶養から外れないといけないでしょうか?
確実に基本手当ては、4,000円以上あります。
私の会社に確認したら、自分の6ヶ月間の給料で失業保険でもらえるのか、旦那さんの給料での計算になるのかハローワークで確認した方がいいよと言われました。
旦那の給料での計算なんてあるんでしょうか?
私の会社の保険組合に確認したら、失業保険もらうために扶養に入れない場合もあるから旦那さんの会社に確認して下さいと言われました。
旦那の会社は、とても小さく保険組合はありません。
旦那に言っても話が通じないので、直接社長に電話したほしいと言われて電話しました。
話したところ、社長さんも無知で、『多分、扶養に入れると思います。』という返事でした。
経理などやる人もいないので、社長さんに聞くしかなく即答が出来ないようです。
私自身も、無知で今月で退社するので、金曜までに保険を任意継続するか扶養に入るなら保険証の返還を求められているので焦ってます。
まず現時点は受給延長をされるのですから、ご主人の扶養に入って下さい。
(私も妊娠を機に退職したので受給延長をし、その間は主人の扶養に^^)
そして、ご主人の保険証を見てみて下さい。
「保険者」は誰になっていますか?
それにより、いざ失業保険をもらう時に扶養に入れるかどうか、細かくわかれ
ますので確認して下さいね。小さい会社なら国保なども考えられますし、
多分、国保か社保のいずれかだと思います。
(私も妊娠を機に退職したので受給延長をし、その間は主人の扶養に^^)
そして、ご主人の保険証を見てみて下さい。
「保険者」は誰になっていますか?
それにより、いざ失業保険をもらう時に扶養に入れるかどうか、細かくわかれ
ますので確認して下さいね。小さい会社なら国保なども考えられますし、
多分、国保か社保のいずれかだと思います。
妊娠6ヶ月で会社に退職を勧められました。失業保険はどうすれば受けられますか?
8月出産予定の妊婦です。
フルタイムで働いているのですが、社長夫婦以外の社員は私一人という小規模経営の会社です。
会社との相談で産前6週・産後8週で職場復帰する話になっていましたが、昨日会社側から
「どうしても産休中のかわりが見つからないから、6月いっぱいで仕事はやめてすぐに次の会社を探した方がいい」
と言われました。
会社側としては、産休中だけ代わりに来てくれる人を探すより、新しい正規職員を探したいのだと思います。
出産を控えた妊婦を採ってくれる会社がそう簡単に見つかるとも思えません・・・
資格職のため、今から正社員を探しても6月中に見つかるかどうかもあやしいです。
せめて退職理由は会社都合にしてもらおうと考えているのですが…
そこで質問なのですが、
産前休直前まで働いていては失業保険を受けるのは難しいかと思うのですが、
いつ辞めるのがいいのでしょうか?
ちなみに、主人は現在学生であり卒業まであと3年あるので私の収入がないと暮らしていけません。
8月出産予定の妊婦です。
フルタイムで働いているのですが、社長夫婦以外の社員は私一人という小規模経営の会社です。
会社との相談で産前6週・産後8週で職場復帰する話になっていましたが、昨日会社側から
「どうしても産休中のかわりが見つからないから、6月いっぱいで仕事はやめてすぐに次の会社を探した方がいい」
と言われました。
会社側としては、産休中だけ代わりに来てくれる人を探すより、新しい正規職員を探したいのだと思います。
出産を控えた妊婦を採ってくれる会社がそう簡単に見つかるとも思えません・・・
資格職のため、今から正社員を探しても6月中に見つかるかどうかもあやしいです。
せめて退職理由は会社都合にしてもらおうと考えているのですが…
そこで質問なのですが、
産前休直前まで働いていては失業保険を受けるのは難しいかと思うのですが、
いつ辞めるのがいいのでしょうか?
ちなみに、主人は現在学生であり卒業まであと3年あるので私の収入がないと暮らしていけません。
やむを得ない自己都合による退職ということで、失業手当の即時給付対象にすることはできます。
会社にかけあう前にまず、住んでいる市区町村のハローワークへ相談の電話を入れてください。
その時に、
・産前6週までは雇用が保障されていた
・産後2週での職場復帰が認められていた
ということを伝え、特定受給資格者の範疇にあるかどうか、というのを確認しましょう。
(書面で残されているとなお良いです)
失業手当の給付手続きに際し、離職理由の記入がありますが、こちらを3項の
・「事業主からの働きかけによるもの」(1)解雇
または特定受給資格者判断基準Ⅱ項「解雇」の
・(10)事業主から直接もしくは関節に退職するよう勧奨を受けたことによる離職
とする必要があります。
質問者さんの場合ですと、当初は産前産後休暇という形で継続した雇用が保障されていたにも関わらず退職を勧奨されたということで、特定受給資格者として給付の対象となる可能性があります。
この適用によって会社が損害を受けることはないので、会社側に現状をよく説明して、会社都合での離職ということにしてもらうことはできると思いますよ。
その時にもし、圧迫的な態度によって自己都合にさせられそうになったら、その場での返事は控えて、会社がある市区町村を管轄している労働基準監督署に相談してください。
他の方の回答で、法令違反という言葉がありましたが、即時解雇ではなく6月いっぱいという通知なので、法令違反にはあたりません。
--- 補足があったようなので付け足します。
上に書いたとおり、当初は産前産後を休暇として復職の保証がされていたのにも関わらず、突然の退職勧奨という形になったので、妊娠は退職の理由としての優先度が低くなります。
(妊娠を理由に「自分から」辞めるという意思は見せていないため)
会社には当初継続雇用の意思があり、お互いに認識したうえで雇用関係が結ばれていたので、覆るような事があった場合には、退職勧奨による自己都合(特定受給の要件)に当てはまります。
こうなると、産前6週以前での退職などの条件からは外れてきます。
また、受給が認められる要件の中には、月2回以上の求職活動実績というのがありますが、こちらについてはハローワークで開催しているセミナーや説明会なども認められていますので、それほど気になさらなくても大丈夫かと思います。
暑い季節の出産となりますので、体調には気を付けて、元気なお子さんを産んでくださいね。
会社にかけあう前にまず、住んでいる市区町村のハローワークへ相談の電話を入れてください。
その時に、
・産前6週までは雇用が保障されていた
・産後2週での職場復帰が認められていた
ということを伝え、特定受給資格者の範疇にあるかどうか、というのを確認しましょう。
(書面で残されているとなお良いです)
失業手当の給付手続きに際し、離職理由の記入がありますが、こちらを3項の
・「事業主からの働きかけによるもの」(1)解雇
または特定受給資格者判断基準Ⅱ項「解雇」の
・(10)事業主から直接もしくは関節に退職するよう勧奨を受けたことによる離職
とする必要があります。
質問者さんの場合ですと、当初は産前産後休暇という形で継続した雇用が保障されていたにも関わらず退職を勧奨されたということで、特定受給資格者として給付の対象となる可能性があります。
この適用によって会社が損害を受けることはないので、会社側に現状をよく説明して、会社都合での離職ということにしてもらうことはできると思いますよ。
その時にもし、圧迫的な態度によって自己都合にさせられそうになったら、その場での返事は控えて、会社がある市区町村を管轄している労働基準監督署に相談してください。
他の方の回答で、法令違反という言葉がありましたが、即時解雇ではなく6月いっぱいという通知なので、法令違反にはあたりません。
--- 補足があったようなので付け足します。
上に書いたとおり、当初は産前産後を休暇として復職の保証がされていたのにも関わらず、突然の退職勧奨という形になったので、妊娠は退職の理由としての優先度が低くなります。
(妊娠を理由に「自分から」辞めるという意思は見せていないため)
会社には当初継続雇用の意思があり、お互いに認識したうえで雇用関係が結ばれていたので、覆るような事があった場合には、退職勧奨による自己都合(特定受給の要件)に当てはまります。
こうなると、産前6週以前での退職などの条件からは外れてきます。
また、受給が認められる要件の中には、月2回以上の求職活動実績というのがありますが、こちらについてはハローワークで開催しているセミナーや説明会なども認められていますので、それほど気になさらなくても大丈夫かと思います。
暑い季節の出産となりますので、体調には気を付けて、元気なお子さんを産んでくださいね。
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