離職票の退職理由…
『自己都合』と『会社都合』だと 、失業保険がもらえる時期以外に何が変わってきますか?
(支給期間&金額は変わりますか?)
妊娠を理由にクビにされました。理由を『自己都合』にされてます。
私は辞めたくなかったのに…
書き直してもらって、有利になるなら書き直してもらおうと思います。
あまり代わらないなら、そのまま提出しようかな…と。
(産休については雇用均等室の方に相談にのっていただきましたが、雇主から強制的に退職に追い込まれた感じです…)
7年勤めて最後が最悪でした。妊娠した女は邪魔だそうです。
書き直して貰わなくても、雇用均等室に相談した事実があれば変わりますかね…。
最悪な雇主なんで…また会ったら攻撃されそうです。
『自己都合』と『会社都合』だと 、失業保険がもらえる時期以外に何が変わってきますか?
(支給期間&金額は変わりますか?)
妊娠を理由にクビにされました。理由を『自己都合』にされてます。
私は辞めたくなかったのに…
書き直してもらって、有利になるなら書き直してもらおうと思います。
あまり代わらないなら、そのまま提出しようかな…と。
(産休については雇用均等室の方に相談にのっていただきましたが、雇主から強制的に退職に追い込まれた感じです…)
7年勤めて最後が最悪でした。妊娠した女は邪魔だそうです。
書き直して貰わなくても、雇用均等室に相談した事実があれば変わりますかね…。
最悪な雇主なんで…また会ったら攻撃されそうです。
どうしても間違った回答が多い「待期」ですが…
「待期」は失業の状態にあった日が「7日」です。退職の理由に係わらず「7日」必ず付きます。また、「待機」ではありません「待期」です。
給付制限の付かない場合(会社都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から支給対象となります。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則4週後の初回失業認定日に、待期の間と8日目以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間のうちに最初の入金があります。
給付制限の付く場合(自己都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から3ヶ月間(90日ではない)の給付制限に入ります。この給付制限があけたあとが支給の対象となりうる期間です。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則16週後の2回目の失業認定日に、初回認定日以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間後に最初の入金があります。
大雑把に言うと、
給付制限のある場合は申請日から1ヶ月後くらい、
給付制限のない場合は申請日から4ヵ月後くらい、
に、最初の入金があります(休祝日・年末年始により若干変動あり)。
日数・金額について
補足の内容でいくと、「自己都合」なら90日、「会社都合」なら120日になります。
1日当たりの額は、理由に関係なく決まります。
離職理由について
離職理由に異議がある場合、離職票提出時に申し立てることが出来ます。
職安が審査をしますので、詳しく状況を説明してください(証拠があればよかったですが)。
また、雇用均等室に相談されているようですが、退職については相談しましたか?
それが重要な判断材料になることがあります。
本人が会社と話をする必要はありません。
この異議申し立ては、必ず覆すことができるというわけではないのでご承知おきを。
場合によっては90日が120日になるかもしれない…としかいえません。
それから、そもそも出産・育児の期間であれば、「受給期間の延長」を先にするようになるかもしれませんが、出産・育児を理由に退職日の翌日から延長し、90日以上の延長をした場合は、給付制限はつきません。
「待期」は失業の状態にあった日が「7日」です。退職の理由に係わらず「7日」必ず付きます。また、「待機」ではありません「待期」です。
給付制限の付かない場合(会社都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から支給対象となります。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則4週後の初回失業認定日に、待期の間と8日目以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間のうちに最初の入金があります。
給付制限の付く場合(自己都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から3ヶ月間(90日ではない)の給付制限に入ります。この給付制限があけたあとが支給の対象となりうる期間です。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則16週後の2回目の失業認定日に、初回認定日以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間後に最初の入金があります。
大雑把に言うと、
給付制限のある場合は申請日から1ヶ月後くらい、
給付制限のない場合は申請日から4ヵ月後くらい、
に、最初の入金があります(休祝日・年末年始により若干変動あり)。
日数・金額について
補足の内容でいくと、「自己都合」なら90日、「会社都合」なら120日になります。
1日当たりの額は、理由に関係なく決まります。
離職理由について
離職理由に異議がある場合、離職票提出時に申し立てることが出来ます。
職安が審査をしますので、詳しく状況を説明してください(証拠があればよかったですが)。
また、雇用均等室に相談されているようですが、退職については相談しましたか?
それが重要な判断材料になることがあります。
本人が会社と話をする必要はありません。
この異議申し立ては、必ず覆すことができるというわけではないのでご承知おきを。
場合によっては90日が120日になるかもしれない…としかいえません。
それから、そもそも出産・育児の期間であれば、「受給期間の延長」を先にするようになるかもしれませんが、出産・育児を理由に退職日の翌日から延長し、90日以上の延長をした場合は、給付制限はつきません。
失業保険・退職・有給消化についての質問です。宜しくお願いします。
@@@質問@@@
3月31日に、会社都合により退職します。現有給休暇が12日あります。3月のカレンダーを見ると、土日祝が9日あり、実働22日です。有給12日分を3月に使ったとしたら、仕事をした日数が10日になります。この場合、失業給付金を貰える条件として、「退職日以前1年間に勤務日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あること」とありますが、この時の14日以上とは、有給休暇の分は勤務日数として数えるのでしょうか?
@@@質問@@@
3月31日に、会社都合により退職します。現有給休暇が12日あります。3月のカレンダーを見ると、土日祝が9日あり、実働22日です。有給12日分を3月に使ったとしたら、仕事をした日数が10日になります。この場合、失業給付金を貰える条件として、「退職日以前1年間に勤務日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あること」とありますが、この時の14日以上とは、有給休暇の分は勤務日数として数えるのでしょうか?
『「退職日以前1年間に勤務日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あること」』
↑
上記、文章的に正確なものとしては、「離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上有る月」となります。
「勤務日数」では無くて「賃金支払基礎日数」と書けば尚分かり易いですよね。
「有給休暇」というのは、読んで字の如く「有給」な「休暇」という訳ですから、当然「賃金支払基礎日数」に数える事となります。
ですから、質問の答えとして、「有給休暇の分は勤務日数に数える」という事になります。
追:↑有給の考え方についての質問なので、それを応えるべく返答ののちそのまま、基礎日数については書き忘れました。
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上記、文章的に正確なものとしては、「離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上有る月」となります。
「勤務日数」では無くて「賃金支払基礎日数」と書けば尚分かり易いですよね。
「有給休暇」というのは、読んで字の如く「有給」な「休暇」という訳ですから、当然「賃金支払基礎日数」に数える事となります。
ですから、質問の答えとして、「有給休暇の分は勤務日数に数える」という事になります。
追:↑有給の考え方についての質問なので、それを応えるべく返答ののちそのまま、基礎日数については書き忘れました。
休職から復帰する時に、受け入れる部署が無い場合、どうなるんでしょうか?
その場合リストラ=解雇(会社都合)になるのでしょうか?
こちらとしては、元々辞めようかと考えていたので、解雇予告手当を1ヶ月分もらい、ハローワークからの失業保険をすぐに貰えれば良いと考えています。
その場合リストラ=解雇(会社都合)になるのでしょうか?
こちらとしては、元々辞めようかと考えていたので、解雇予告手当を1ヶ月分もらい、ハローワークからの失業保険をすぐに貰えれば良いと考えています。
会社側から労働者を解雇するにはいろいろ制約があります。簡単には解雇できません。
1.刑事犯罪を犯した場合
2.就業規則に対する重大な違反があった場合。
3.客観的にみてこのままの状態では会社が倒産してしまうと判断される場合。ただし、解雇する前に以下の要件を満たす必要がある。
・新規社員の雇用停止を行っている。
・希望退職を募っている。
・役員報酬の減額を行っている
上記の通りリストラを回避する為の方策を行った上でないと、不当解雇となります。
今回のケースで、もし会社が経営不振という事でなく、退職をすすめられた場合は「退職奨励」になります。会社都合扱いになる事を確認の上、退職に同意してください。この点いい加減にしておくと、後々トラブルになります。あとから提示された書類をみたら「自己都合」になってたなんて事がよくあります。
またもしくは、自分から退職を切り出すまでどっかの部署に仕事もないまま、おいとかれるとか、できそうもない仕事をわりあてられるとかあるかもしれません。
その場合は会社の責任を追及する事がむずかしく、やめるにしても自己都合にせざるを得ない可能性があります。
1.刑事犯罪を犯した場合
2.就業規則に対する重大な違反があった場合。
3.客観的にみてこのままの状態では会社が倒産してしまうと判断される場合。ただし、解雇する前に以下の要件を満たす必要がある。
・新規社員の雇用停止を行っている。
・希望退職を募っている。
・役員報酬の減額を行っている
上記の通りリストラを回避する為の方策を行った上でないと、不当解雇となります。
今回のケースで、もし会社が経営不振という事でなく、退職をすすめられた場合は「退職奨励」になります。会社都合扱いになる事を確認の上、退職に同意してください。この点いい加減にしておくと、後々トラブルになります。あとから提示された書類をみたら「自己都合」になってたなんて事がよくあります。
またもしくは、自分から退職を切り出すまでどっかの部署に仕事もないまま、おいとかれるとか、できそうもない仕事をわりあてられるとかあるかもしれません。
その場合は会社の責任を追及する事がむずかしく、やめるにしても自己都合にせざるを得ない可能性があります。
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